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債権差押が空振りに終わった場合

賃金未払で強制執行の申し立てをしました。 3つの銀行を押さえたものの、1つは「残高0円」、1つは「債権なし」(会社が名称変更しているため、銀行に電話で確認したところ、現在の名称での債権はないとのこと)でした。 もう一つの銀行も空振りに終わる可能性が高いです。 1.「残高0円」というのがとても怪しく思うのですが、最後通牒で請求した際に「払わなかったら強制執行する」と債務者である会社に伝えたので、財産隠匿も考えられるのですが、それを証明するには、銀行に「いつ残高が0になったか」を聞いたら教えてもらえるのでしょうか。 また、財産隠匿の可能性が濃厚な場合は、どこにどのように訴えればいいんでしょうか。 2.「債権なし」の銀行は、「前の名称で再度裁判所に申請してくれれば教えられる」と言っていました。 この銀行からは借入金があり、回収できないのは分かっています。 ただ、会社に打撃を与えたいためだけに入れたのですが、わざわざ前の名称での再申し立てをすることは無駄でしょうか。 3.空振りで再度差押えする場合、書記官の方が「一部取り下げ」と「全部取り下げ」という方法があるということを言っていました。 「一部取り下げ」して、そのあいた枠に債権を追加する場合と、「全部取り下げ」して再度債権差押えを申請する場合では、提出書類や手間にどのような違いがありますか。 4.上記3の「一部取り下げ」して追加申し立てする場合の申立書の書き方や必要書類がわかりません。このやり方を知っている方、やり方を紹介しているサイトをご存知だったら教えてください。 5.上記3の「全部取り下げ」して再度申し立てする場合は、債務名義を返還してもらって、一から最初と同じように申し立てすればいいのでしょうか。 どれか一つでも分かる方、ご指導よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>銀行に「いつ残高が0になったか」を聞いたら教えてもらえるのでしょうか。 銀行にはその義務がありませんので無理ではないでしようか。 >財産隠匿の可能性が濃厚な場合は、どこにどのように訴えればいいんでしょうか。 残高があるにもかかわらず「残高0円」と裁判所に虚偽の陳述をした、このことによって○○万円の損害があった、よって、○○万円支払え。と銀行を被告として損害賠償請求します。もっとも、よほどの証拠がなくては敗訴となるでしよう。 >「債権なし」の銀行は、「前の名称で再度裁判所に申請してくれれば教えられる」と言っていました。 そうであるなら、再度申請すればいかがでしよう。 >「一部取り下げ」して、そのあいた枠に債権を追加する場合・・・。 えー、ワープロの削除や加入ではありませんので、それはできないと思います。一般的に「一部取り下げ」とは第三債務者○○に対する部分を取り下げる。などとして取り下げ、そのようにして取り下げたなら取り下げで終わりです。その第三債務者○○を第三債務者××とするには申立の変更となります。ただし、この方法は裁判所でいやがります。何故なら、一旦○○に対して命令が発せられているからです。(その変更の申立は「できない」が正解かも知れません。) >上記3の「全部取り下げ」して再度申し立てする場合は、債務名義を返還してもらって、一から最初と同じように申し立てすればいいのでしょうか。 上記のように「一部取り下げ」として、再度、新第三債務者を記載した債権差押命令申請し債務名義や送達証明書は「平成○○年(ル)第○○号事件で使用中」とすれば添付書類は省略できます。(裁判所では併合事件として扱います。)

florenz
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 訴えることは意味がなさそうですね。 債権を回収することに尽力を注ぎたいと思います。 >「一部取り下げ」とは第三債務者○○に対する部分を取り下げる。などとして取り下げ、 書記官が言っていたのはこのことだと思います。 それで、そのあいた枠に別の第三債務者を設定できる、と言っていました。 これは、申し立て変更のことを言っていたんですね。きっと。 この変更の場合は、添付書類は省略できるんですね。 とはいえ、2つがすでに空振り、もう一つの銀行(ここをメインバンクとして使っているらしい)はまだ陳述書が来ないものの、残高があることはほとんど見込めないので、陳述書が届き次第、次の行動にうつりたいと思います。 昨晩、会社概要の取引銀行欄に書いていない銀行口座を一つ発見したので、まずはそれと電話加入権を押さえてみようと思います。 この、電話加入権の押さえ方がよく分からないのですが、もしご存知でしたら教えてください。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>電話加入権の押さえ方がよく分からないのですが、もしご存知でしたら教えてください。 タイトルは「電話加入権差押命令申立書」です。ひな型は債権差押と同じです。(第三債務者としてNTT)違うところは添付書類として電話加入権帳簿記載事項証明書と云う証明書が必要です。これはNTTで証明してくれます。証明内容は、電話番号、住所氏名、設置場所、などです。あと、違うところは第三債務者えの照会ですがこれは職権でします。差押の次は換価ですが売却命令申請です。これは電話加入権差押命令申立書と同時でも結構です。(ヲ)として立件します。あとは競売期日が決まり競売されます。その代金から配当を受けます。 電話加入権の競売で最も注意しなければならない点は、買受人が未払電話料金を承継すると云う点です。これは、その分、債権者の配当が減額すると云うことになります。勿論、無剰余取消の原則は不動産と同様です。

florenz
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 電話加入権の差押えについての説明、ありがとうございました。 NTTに電話で確認したところ、「電話加入権差押命令申立書」の手数料は300円+消費税で、その場で交付してもらえるとのことでした。 ただ、企業名でその企業の持つ加入権をすべて交付してもらえるのかな、などと甘い考えを持っていましたが、電話番号を指定しないと交付できないと言われ、ショックを受けています。 企業だと、いくつか契約していてそのうちの一つを代表番号、一つをFAX番号にしている場合が多いですが、その2つしか分かりません。 フリーダイヤルもあるので、それを設定している加入番号があるはずなのですが、退職してすでに1年以上、その後合併やらなんやらしているので、調べようがありません。 退職時の会社名から現在の会社名になる間にもう一つの会社名を経ているのですが、その名前で番号登録されていることも分かりましたので、ますますややこしいことになっていますが、どうにか頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

 以下、失礼な表現が多々ありますことをご容赦ください。 1 ご質問1について  結論的には、「訴える」ことをお考えになるのは無意味です。 (1) 刑事責任  仮に、債務者(A社、とします。)がflorenzさんからの通告を受けた後、本件預金を引き出して他に移した事実があったとして、A社がその時期に本件預金を引き出す合理的理由がなく、差押えを免れる目的であったとしか考えられないとすれば、強制執行妨害罪(刑法96条の2)が成立する余地があります。  しかし、賃金すら支払えない状況にあるA社ですから、florenzさん以外にも多数の債権者に対する支払を抱え込んでいるはずであり、「他の債権者に対する支払に充てるために引き出した」と弁解されれば、「差押えを免れる目的」を立証することは困難です。  そうすると、たとえflorenzさんがA社(の経営者)を強制執行妨害罪の犯人として告訴なさっても、捜査機関が真剣に捜査に取り組んでくれるとは思われません。 (2) 民事責任  債務者が強制執行を妨害する行為をし、これによって債権者が損害を被ったときは、不法行為を理由として損害賠償義務(民法709条)を負うと考えられます。  しかし、本来、預金者が預金をいつ引き出すかはその預金者の自由であることからすれば、預金の引出しが不法行為となるのは、「差押えを免れる目的」のような債権者を害する目的があったことが必要であると考えられます(債務を履行しないのは、債務不履行にすぎず、遅延損害金(民法419条1項)の支払義務を課すことによってその損害が填補されるのが原則だからです。)。  そうすると、上記(1)と同様、「差押えを免れる目的」を立証することは極めて困難でしょうから、florenzさんがA社ないしその経営者らの不法行為責任を追及なさっても、おそらく無益であろうと考えられます。 (3) その他  なお、「いつ残高が0になったか」といった取引履歴に関する情報は、銀行は開示には応じないのが通常です。  florenzさんがA社などを被告として損害賠償請求訴訟を提起された後、取引履歴の送付嘱託(民事訴訟法226条)をお申し立てになって、これを裁判所が採用すれば、銀行が送付に応ずることもあり得ますが、そもそもこのような損害賠償請求訴訟自体が無益と考えられることは、上記(2)のとおりです。 2 ご質問2について  結論的には、再度のお申立てはお止めになることを強くお勧めします。  仮に、florenzさんが、真実「回収できないのは分かってい」らっしゃるにもかかわらず、「ただ、会社に打撃を与えたいためだけに」執行をお申し立てになったのだとすれば、それは権利の濫用(民法1条3項)であり、場合によっては、威力業務妨害罪(刑法234条)にあたるとして、刑事責任すら追及されかねません。  なお、前回のお申立ては、おそらく、「執行が奏功する可能性は低いが、債権回収のために手を尽くす」目的でなさったのでしょうから、威力業務妨害罪の故意があったとはいえず、florenzさんに刑事責任はないと思われます。 3 ご質問3及び4について  結論的には、「全部取り下げ」をお勧めします。  ご質問を拝見する限り、各銀行は、florenzさんがお申し立てになった第三債務者に対する陳述催告(民事執行法147条1項)に対して、「残高なし」、「債権なし」といった回答を返してきたのだと思います。  そして、書記官が「一部取り下げ」や「あいた枠」といったことをflorenzさんに説明したことからすると、おそらく、書記官は、既に差し押さえられた債権の価額が差押債権及び執行費用の額を超える見込みであるときは、民事執行法146条2項(超過差押えの禁止)により他の債権を差し押さえることができなくなる旨を(あくまでも一般論として)説明したのでしょう。  「一部取り下げ」は、執行を申し立てたいくつかの債権のうち、一部については取立の見込みがある場合に、他の取立の見込みがない債権について、執行の申立てを取り下げることを意味します(こうすることで、既に差し押さえた債権の額が、差押債権及び執行費用の額を下回るようにするわけです。)。  本件においては、florenzさんが執行をお申し立てになった預金のすべてについて、取立の見込みがないわけですから、いずれのお申立てを維持されることも無益であると思われます。  再度債権執行をお申し立てになる場合は、従前のお申立てと同様の手続をおとりになることになります。 4 ご質問5について  お見込みのとおりです。 5 労働基準監督署へのご相談を  既にご存知かもしれませんが、A社が賃金確保の支払等に関する法律施行令(令、といいます。)2条2項所定の中小事業主である場合において、同法施行規則(規則、といいます。)8条所定の「事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこと」という要件を満たすとき(倒産の認定、といいます。)は、同法7条に基づき、令4条所定の額(未払賃金総額の80パーセント)について、政府が立て替えて支払うこととされています。  倒産の認定は、労働基準監督署長に申請することとされています(令2条1項5号、規則9条2項)。  申請の手続は、退職の日から6か月以内にする必要があり(規則9条4項)、資料の添付も求められます(同条3項)から、労働基準監督署にお問い合わせになるべきでしょう。  ご参考になれば幸いです。

florenz
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 訴えても意味がないことがよくわかりました。 今回は、債権額を回収することだけに尽力を注ごうと思います。 書記官が説明してくれた「一部取り下げ」についてですが、 いくつか債権を申し立てた場合(第三債務者が複数の場合)、債権額をそれぞれに振り分けて設定しなければならず(どこにいくら設定するかは、ほとんど賭けだと言われました)、 例えば、40万円の債権があった場合に、私は「A銀行に20万」「B銀行に15万」「C銀行に15万」金額を設定したとします。 A銀行の残高が50万円あっても、振り分けた20万円しか取り立てることはできないそうです。 それでも、B銀行、C銀行で振り分けた額を回収できれば問題ないのですが、C銀行が空振りに終わった場合、このC銀行を取り下げて、その枠に別の第三債務者(A銀行でも可)を設定することができる、とのことでした。 けれど、全部が空振りだったら一部を保持しておく意味もなさそうなので、一旦全部取り下げて、もう一度、債権を調べ直して再度申し立てした方が良さそうですね。 退職は1年以上前で、その時に労働基準監督署に相談しました。 倒産する予定で全員解雇になったものの、なぜか合併して存続することになって、社長自ら労基に行って「自分が給料を払う!」と宣言したそうです。 なので、賃金立替払制度はその時点で利用できないということになってしまいました。 当時一緒に解雇になった仲間もまだ誰も賃金を払ってもらっていません。 払う払うと言いながら、お金がないから待って、の一点張りで1年以上たちました。 会社は経営を続けているので、どうにかして回収したいと思います。 どうもありがとうございました。

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