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著作権について
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形態によっては「引用」をする事も可能だとは思います。 著作権法 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、 公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当 な範囲内で行なわれるものでなければならない。 となっています。 それからすると引用する上での条件は、 a)公正な慣行との合致性 ⇒従来の慣行として、特別な場合ではなく一般に引用として認められていること。 b)引用の目的の正当性 ⇒報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること。 以上は条文からです。これに加えて、 c)引用することの必然性 ⇒自分で作ったサイトを構成する上で、引用される作品がどうしても必要だという理由 があること。 d)引用部分の明確化 ⇒この部分が引用部分である事を知らしめる事ができていること。 e)引用部分の従属性 ⇒本著作物があり、引用部分はその従たる関係にあること。 f)引用元/出所の明示 ⇒引用部分が誰の何という著作物からの引用であるのかを、見やすく表示すること。 以上を満たせばOKだと思います。 しかし、質問者の方は、単にゲームやアニメの画像を載せたいだけなのですよね。 しかもそれを自分のサイトのメインとして。 そうすると、業界自体がそのような引用は慣行として認めてないでしょうからa)が成立 しません。 また、ただサイトに載せるだけでは、批評でもないし研究でもなくb)も成立しません。 この時点で条文から既に逸脱しています。 d)とf)は注意してその旨の表示を行なえば防げると思いますが、 単に画像を載せるだけでは、c)にも疑問が発生しますし、e)にも問題があるでしょう。 結局、単体の他の映像をもってきて単に自分のサイトに載せるのでは「引用」とは言え ないということです。 やるのだったら、ゲーム批評記、アニメ批評記として、自分で批評や研究結果の文章を 書いて、その中で批評ポイントとした部分を「飽くまで部分的に」載せるしかできない と思います。部分的でなくなると引用部分が主になるのでe)に抵触します。 結局「引用」を主張するよりも、素直に許可を得たほうが無難ということです。 (許可が得られるか、対価の請求があるかという問題は別にして)
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- popesyu
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引用の条件を満たすのであれば、例え画像であれ無許可でかまいません。この辺は小林よしのり氏の裁判でかなり詳しく語られましたので、ネットで調べれば具体事例も多数見つかると思います。 ※3番さんのような意見は小林よしのり氏も主張されましたが認められませんでした。ただし部分改変(人物画の目元に黒線を入れた)のために著作権法違反は認められました。 またそれ以外のケースだと、特にオンラインゲームなどはそのゲーム管理会社が定める条件を満たせば、こちらも一々許可を求めなくともゲーム内の画像を載せてもよいということが多いです。アニメはほぼありません。 他のサイトの件については、一々許可を求めている、あるいは上記オンラインゲームのように緩やかである、引用の範囲内である、全く無許可であるがとりあえず今のところ文句を言われていないなどのケースがあると思います。最後の場合だと、著作権違反は親告罪であるため見つからない限りはとりあえず訴えられることはありませんが、もちろん見つかってしまえばなんらかの罰を受けることにもなります(実際は最初に警告から入るでしょうが)。
お礼
とても解りやすかったです お答えありがとうございました
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
著作権法32条により、「引用」の要件を充足すれば、許諾を受けることなく利用することができます。同条で示されている要件は、(1)公正な慣行に合致すること、(2)正当な目的の範囲の2つですが、判例により、(3)明瞭区別性、(4)従属性、(5)著作者人格権の尊重がさらに加えられていると考えるのが通常です。 明瞭区別性とは、一般に、引用部分が自己の著作部分と明瞭に区別できることを意味します。文章で言えば、字下げをしたり、カギ括弧でくくったりすることを指します。 従属性とは、一般に、質的・量的に見て、自己の著作部分が主、引用部分が従の関係になるべきことを指すといわれます。 従属性に含めるか、独立した要件とするかについては争いがありますが、上記に加えて、「引用の目的を達するために最小限の範囲で」ということも要求されます。 したがって、独立して鑑賞に堪えうるほどの画質・サイズの画像を並べることは、引用とはいえません。また、あるシーンを丸ごと使うのも、そうしなければ引用の目的が達成できない場合に限られると解されます。たとえば、俳句や短歌について論じる場合や、書について論じる場合などがこれにあたります。 著作者人格権の尊重とは、とくに同一性保持権(20条)との関係で問題となります。この点に関しては非常に込み入った議論になるので省略しますが、要するに、引用部分が改変されていてはならないということであると考えて、ほぼ問題ないでしょう。 なお、同法48条により、適当な方法で出所を明示する義務があります。ゲームやアニメであれば、作品名・制作者名・公表年などを示すことが、これにあたると思われます。 念のために付言するに、32条は「公表された著作物」についてのみ引用を認めていますから、未公表のものを採録して利用すれば著作権(著作者人格権を含む)の侵害となります。 それから、これはいうまでもない話かもしれませんが、引用して利用できるのは「著作物(2条1項1号)」ですから、文章に限らず、イラスト、音楽、映像、口述など、あらゆる形態の著作物が含まれます。もちろん、文章の中でイラストを引用することもあり得ます。
お礼
詳しいお答えありがとうございます
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
無理でしょうね。 例えば文章なら「引用」という方法はあると思います。他人の著作物を引用して論評を行うなどの行為は可能でしょうが、画像そのものには著作権が存在するので、本来は違法でしょう。 許可が必要と考えられます。
お礼
やはり、許可が必要なんですね しかし、上のほうのお答えをみていると、画像でも引用の条件を満たせば可能とかいていますが、どうなんでしょうか やはり、著作権っていうのは曖昧なんですかね ありがとうございました
- hamakko_2003
- ベストアンサー率28% (114/400)
まずは、参考URLを読んでください。 そうすれば、大概のことは理解できると思います。 結果として、多くのサイトは違法だということがわかります。
お礼
やっぱり、ほとんどのサイトが違法なんですね ありがとうございました
メーカなり、製作会社なりに許可を得てください。 無許可掲載しているところは”見つかっていない”だけで、見つかり次第削除するよう指示が飛んできます。
お礼
やはり、無許可では掲載は無理ですよね^^; ありがとうございました
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