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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
>解釈によりなのでしょうか?先日回答頂いたのですがファミリーバイク特約は原付(125ccまで)に適用されますからオッケーです。
>道路交通法では50cc以下が原付ですが、道路運送車両法では125cc以下が原付なのです。
>この解釈は如何なのでしょうか?もしよろしければ御回答頂けますでしょうか宜しく御願い致します。
に対する回答ですが、「(原動機付自転車の)日本の法律上の定義は道路交通法・道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法等により複数の区分がある」そうです。一般的には、運転免許(道路交通法)で言う「原付」は50cc以下、125cc以下は「普通自動二輪・小型限定」となり、道路運送車両法などの取り扱いでは50cc以下は「第1種原動機付自転車」、125cc以下は「第2種原動機付自転車」となります。任意保険では、道路運送車両法などの解釈を採用した、と言うことでしょう(なぜこの解釈を採用したのか、その理由はわかりません)。
投稿日時 - 2006-09-19 20:56:33
お礼
専門的尚且つ解り易い御回答有難う御座いました。
大変勉強になりました。
投稿日時 - 2006-09-20 06:35:19
軽二輪として登録なさったのなら、「ファミリーバイク(1種及び2種原付)」のカテゴリーから外れますので、ファミリーバイク特約は適用されません。軽二輪として改めて契約する必要があります。
投稿日時 - 2006-09-17 01:29:58
お礼
解り易い回答有難う御座います。
解釈によりなのでしょうか?先日回答頂いたのですが
ファミリーバイク特約は原付(125ccまで)に適用されますからオッケーです。
道路交通法では50cc以下が原付ですが、道路運送車両法では125cc以下が原付なのです。
この解釈は如何なのでしょうか?もしよろしければ御回答頂けますでしょうか宜しく御願い致します。
投稿日時 - 2006-09-19 17:27:03
一応、言っておきますと、50CC三輪車をそれ以上にボアアップした場合、軽自動車および普通自動車の車両審査登録が発生します。 普通のクルマになるわけです。 構造認定がされていないと違反ですし、 ファミリーバイク特約なんて絶対対象になりません。
投稿日時 - 2006-09-11 00:39:03
お礼
細やかな回答有難う御座いました。
お礼申し上げるの遅くなりました。
補足させて頂きますがあくまでも構造変更(ボアアップ、後輪2輪車幅変更)の書類等提出致しまして陸運局で認められた軽2輪登録をしてナンバーを取得した場合でも対象外でしょうか?
宜しければアドバイス頂けますでしょうか。
宜しく御願い致します。
投稿日時 - 2006-09-14 08:18:02