• ベストアンサー

商業登記簿謄本申請の際に

履歴事項全部証明の写しを作っていてふと思いました。 印鑑証明は登録のカードが必要だったり、安易な取得ができないようになっているのに対し、 謄本は思ったより簡単に書類が入手できますよね? 各種契約で「印鑑証明あるいは謄本」とある場合、 謄本で契約者の身元を保証することになるのであれば、 こんなに簡単に(失礼)取得できていいものなのかな~?と。 あの短時間で申請者の身元確認をしているようでもないのですが、 実際のところ謄本の効力とはどのような物なのでしょうか? それとも申請者の身元確認は行われているとか…? 不勉強で申し訳ないのですが、気になってしまって…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 商業登記簿謄本は、会社等を公示する制度で、主としてこれによって取引先関係者などが取引主体や取引の安全性などを確認するためのものといえ、それを便宜上書面化して出してもらうのが謄本にあたると考えられます。このため、「利害関係者」であれば誰でも登記された事項を閲覧したり謄本を請求したりできることになっていますので、従って、そこには何ら矛盾がないことになると思います。  印鑑証明については、登記された当事者でなければ入手できないようになっており、印影の閲覧というのはなく、閲覧できる登記事項とはまた性格が異なります。  登記事項や謄本の効力というのは、よく公示力はあるが公信力はないとされるように、適法な手続によりその内容で登記はされている、というところまでのものであり、登記された事項が真実であるかどうかという点についての信憑性は不明とされています。また、実際の営業内容や財政状況については、財務諸表などを見なければ判らず、財務諸表自体にも現実との乖離が問題とされているようなことから、とくに、財務情報の開示が義務づけられていない中小企業などではその実態が掴み難い、というのが現状です。余談ですが、このような背景のもと、帝国データバンクなどの大手リサーチ企業に意味が出てくるということになります。

rosso_cat
質問者

お礼

legalmindcojpさん、回答有難う御座います。 >よく公示力はあるが公信力はないとされるように、 >適法な手続によりその内容で登記はされている、というところまでのものであり、 …ということは、 内容としてはこうあるけれど、それをまるまる鵜のみにしない方がいいですよ、 というものなんでしょうか?不勉強なので「謄本=エライ!」だと思ってました… でも確かに新規に取引きを開始する場合、必ず相手方の財政事情とか調べますね! 今回気になったのは、謄本と偽造印があれば簡単に法人契約ができるのでは? だったのですが、No.1の方にお礼を書いた後、 全く同じ印鑑を法務局に印鑑登録することはできないのでは?とも思いました。 でも、似たような名前の会社だったら登録できるし、 もっと最悪を想定すると、はなから印鑑登録なんてしないのですよね… 何年か後に、身に覚えのないリース物件とか出てきたらイヤですね…。

その他の回答 (2)

回答No.3

 いずれにしても、一般的に、世の中の色々な制度といわれるものの多くは、犯罪行為の予見や、または犯罪行為そのものを前提としていない場合が多く、その責任の範囲内で極力矛盾の起きないような方策が取られているように感じるこくがよくあります。その意味では、人や法人は、諸活動に際してある程度自己責任のもとに様々なリスクを防衛していかないといけないということで、楽じゃありませんね。

rosso_cat
質問者

お礼

またのアドバイス有難う御座います! >自己責任 やはりここに落ち着くんですね。 >犯罪行為の予見や、または犯罪行為そのものを前提としていない場合が多く、 こんなところに疑問を持つ私はきっと疑り深いのでしょう♪ では添付した取引先についても台帳を作っておきましょうかね~。 今回は法務局発行の書類に関して感じた疑問でしたが、 地方自治体の窓口で、明らかに「おいおい~(苦笑)」な光景を目にする度、 扱っているのは「あなたの書類」じゃなくて「他人の個人情報」なんだよぉぉ~と、 思わず心の中で突っ込んで仕舞う今日この頃♪ 反面教師として自分を戒めていきたいと思います★

noname#24736
noname#24736
回答No.1

謄本は、戸籍謄本にしろ商業登記簿にしても、その「人」又は「会社」が存在することを証明するものです。 従って、誰が持っていても良いわけです。 一方、印鑑証明はその印鑑を使ったのは、その本人であると証明するものです。 こちらは、その人か、その人から委任を受けた人以外は、持てないものです。 この違いが、取得の難易度に影響しているわけです。

rosso_cat
質問者

お礼

kyaezawaさん、アドバイス有難う御座います。 >存在することを証明するものです。 …そうなんですか!そう言われると納得がいくかもしれません。 でもつまり、謄本を添えるのが「本人」でなくてもいい訳なんですよね? たまたま契約書を作成中に思ったのが、 「印鑑を偽造してしまえば、初めての契約先には気づかれないのでは?」 …だったんです。地元で(恥ずかしながら)戸籍の偽造がありましたし。 銀行のように登記印を確認するところなら別なのですが…

関連するQ&A

  • 商業登記簿謄本

    商業登記簿謄本の提出依頼がある場合、 「履歴事項全部証明書」と「現在事項全部証明書」の どちらを提出するのが良いのでしょうか。

  • 登記簿謄本について

    お世話になります。 タイトルの通り、登記簿謄本について質問なのですが、 入札参加資格申請時の書類として提出することがあり、後日法務局に取りに行こうと思っています。 ですが、申請箇所によって謄本の呼び方が異なっており困惑しています。 「商業登記簿謄本」「登記事項証明書」「履歴事項(全部)証明書」 これらはすべて同じものを指すのでしょうか?

  • 法人登記による謄本等について

    こんにちわ。 法人で登記した際、 登記簿謄本、印鑑証明、現在事項証明、履歴事項証明、閉鎖謄本 といった書類が発行できると思います。 これらの書類には何が記載されていて、主にどのような時に発行し利用するのでしょうか? また、閉鎖謄本とは社名変更すると旧社名の書類を発行する場合は閉鎖になるのでしょうか?

  • 商業閉鎖登記簿謄本について

    ある会社の商業履歴事項証明書(登記簿謄本)を見たところ、本店が1度変更してあり、旧本店所在地に下線が引いてありました。 しかし、この会社は過去に4度本店所在地変更しており、前々回の所在地がこの証明書に記載されないのかが知りたいです。 もちろん、閉鎖登記簿謄本を見ると記載されたのですが、なぜ法務局の管轄が変わっていませんし、前回の所在地は記載されるのに、前々回の所在地が履歴事項登記簿に記載されないのでしょうか? この会社の経緯を申しますと、 1. A市(A法務局管轄)に設立 閉鎖登記簿で確認 2. B市○○町(B法務局管轄)に移転 閉鎖登記簿で確認 3. B市△△町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 4. B市□□町(B法務局管轄)に移転 履歴事項登記簿で確認 上記の2が、なぜ閉鎖されているのかがわからないです。 私の認識では、管轄法務局が変わらなければ、履歴事項登記簿で確認できるのではないでしょうか? (旧所在地は下線を引いて記載されるように) よろしくお願い致します。

  • 法人登記簿、履歴事項全部証明書

    こんにちは 法務局で申請する 法人登記簿謄本と履歴事項全部証明書とは 記載事項、効力など何処が、どう違うのですか? よろしくお願いいたします

  • 銀行融資の際に提出する登記簿謄本(写)とは?

    銀行から融資を受ける際に、必要書類に、所有不動産の「登記簿謄本(写)」というのがありました。これは、現在手元に保管してある全部事項証明書をコピーして提出すれば、こと足りるのでしょうか。 「(写)」とは、コピーと解釈してよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 登記簿謄本を持ってるのは不動産所有者だけですよね?

    登記簿謄本を持ってるのは不動産所有者だけですよね? 就職の保証人がおらず、保証人会社を利用しようと考えています。必要書類に登記簿謄本とあったのですが、これは不動産を持っている人しかとれないですよね。実家の登記簿は親の名前になっていますが、本人でなければ関係ないですよね。持ってる人と持っていない人がいるのに、持ってる人から取るというのはどういう理由だと思いますか? (審査後) ・印鑑証明書 原本 1 通 ※印鑑証明書が何らかの理由で発行できない方は、パスポート等の身分証明をご提示いただきます ・登記簿謄本 よろしくお願いします。

  • 閉鎖謄本と呼ばれるものについて

    法務局で取得できる謄本は、法務省令によって紙媒体から順次コンピュータ化されており、それが「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」である事はネットで調べて分かりました。 ただ、今調べている土地は上記の法務省令によって登記事項の証明書を交付されましたが、建物が原因不明により移記されておらず、未だ紙媒体のままでした。それを取得したところ「これは登記簿の謄本である。」という文言に日付と取得した法務局名と登記官名が押印されました。 ここで質問ですが、コンピュータ化されて証明書の交付を受けられる登記記録について、当時の紙媒体の写しを取得申請したならば、それは閉鎖謄本であると言えると思います。 ところが、このようにコンピュータ化されておらず、それが法務局でも理由が不明(またはいずれ移記の予定でまだ行われていないのか分かりませんが)で紙媒体しか存在しない状態の登記簿謄本の写しは、閉鎖謄本というものになるのでしょうか。 それとも、閉鎖謄本であれば、この写しに押印された「これは登記簿の謄本である。」というスタンプが、これは閉鎖謄本である。みたいになるのでしょうか。 なお、建物は築年月不詳で大正もしくは昭和初期からある非常に古い建物でした。

  • 商業登記におけるオンライン申請の手続きについて

    自持ちのテキストにおいて、理解が出来なかった箇所に ついて回答をお願いします。 先ず、オンライン申請の対象となるものとして、次の記載がありました。 【登記事項証明書又は印鑑証明書の交付の請求】 上記については条文に記載があったので、良かったのですが、 上記の記載についての、注意書きの記載の意味が分かりませんでした。 注意書きの内容は次の通りです。 【証明書の送付の請求において、オンライン申請により、他の登記所の登記官 に対して請求することはできない】 分からない理由としては、以下の法務省のHPでは、 「全ての登記所において,登記事項証明書及び印鑑証明書のオンライン 請求を取り扱っています。」という、記載があるためです。 注意書きの意味について、お教えください。 回答お願いします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji71.html

  • 登記及び他人の印鑑証明書、住民票の写しの取得につい

    土地の売買契約(双方個人)を済ませ、近日に代金の精算を行い所有権の移転となる運びです。 所有権移転登記を司法書士を頼まず自分で行うことにしており(農地転用申請も自分で行いまた)、登記申請書、登記原因証明情報、委任状の作成は終わりました。 質問 (1)売主に用意いただくものは以下でよいでしょうか。   ○登記識別情報又は登記済証(権利書)、 (登記識別情報(登記済証)を提供することができな      い場合はその理由   ○登記原因証明情報への押印   ○委任状への押印(「不動産の表示」欄と同じ事項を記載した書面を添付して契印)   ○印鑑証明書   ○住民票の写し (2)買主(私)が用意するものは以下でよいでしょうか。   ○登記申請書   ○売買契約書及び領収書   ○登記原因証明情報への押印   ○住民票の写し (3)買主は、印鑑証明書は不要でしょうか。 (4)登記簿謄本及び固定資産課税台帳のコピー(両方)が手元にありますが、新たに取得して添付  する必要はないでしょうか。 (5)住民票の写しは、住民票記載事項証明書ではだめでしょうか。 (6)売主の印鑑証明書及び住民票の写しを買主である私が取得する方法はありますか。司法書士  に頼めば、職務権限で、委任状等もなしで取得可能なのでしょうか。 (7)上記内容に追加や不要なのもがあれば教えてください。 いろいろありますが困っていますのでよろしくお願いいたします。