• 締切済み

執行猶予とは?

こんにちは。 法律に関してはド素人なので、恥ずかしながらも基本的なことを質問したいと思います。(野村沙知代の判決が気になって) よくTVのニュースなどで耳にする執行猶予という言葉、これはどういう意味なのでしょうか?実際の事件の判決で言えば「懲役2年執行猶予3年」というような判決がありますが、この場合どういったことになるのでしょうか? 私の想像ではその3年の執行猶予の期間はおとなしくして無犯罪でいれば2年の刑務所生活を免れる、しかしもし軽犯罪でもおかせばどんな犯罪(万引きでも?)でも問答無用で即刻2年の刑務所生活、と考えていいのでしょうか?

みんなの回答

noname#4746
noname#4746
回答No.5

 「執行猶予」についての直接的な回答ではありませんが、下記の点についてちょっと。 >前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。    法律の中には、「禁固刑以上の刑に処せられた者は、この資格を取得することができない」ということが定められているものもあります。しかしながら、自分の犯した罪を反省し、何事もなく刑期を終え、その後に更生して生活している者に対してまで未来永劫に罪を負わせることのでは、あまりにも酷です。  そこで、日本の刑法では、たとえ有罪判決を受けて禁錮刑以上の刑に処せられても、その刑の執行が終了した後に一定の条件を満たした場合(具体的には、罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過した場合)、刑の言い渡しの効力を失わせることと定めています(刑法第34条の2)。つまり、前科は消滅します。  ですから、「あいつ、20年ぐらい前に刑務所に入っていたらしいぜ」「え~、じゃあ、前科者かい!?」という会話は、本当は間違いなのです。  執行猶予に関しても、猶予が取り消されることなく期間が終了すれば、刑の言い渡しの効力はなくなります(刑法第27条)。  ご参考までに。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

2の答えで >この、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さずに、期間が過ぎれば、有罪判決は無かったことになります。 「執行」が猶予されても「有罪判決」自体は消えません。消えるのは「罰」であって「罪」ではない。 したがって、前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。

  • t_c
  • ベストアンサー率27% (37/133)
回答No.3

>「懲役2年執行猶予3年」というような判決がありますが  他には「執行猶予の期間は、宣告刑の刑期よりも長くなければならない」 という暗黙の規定もあります。  刑法や他の法律でこのことを明確に定めた条文はありませんが、 諸判例からして、そう考えるのが妥当であり、もしかしたら裁判所の内部の規定(?)でも そのようにするように定められていると思われます。  たたえば、ある犯罪の法定刑の最高刑が1年以下の懲役であったとし、 初犯で情状の余地があり、執行猶予を言い渡す際には「懲役1年」に加え、1年を越え、最高5年の執行猶予を 言い渡すことがあります。  そのため、たとえ宣告刑が1年未満の懲役であったとしても「懲役(1年未満)執行猶予5年」を 言い渡すことも理論的には可能です。  懲役3年で執行猶予を言い渡すとするのであれば、その執行猶予の期間は3年を越えなければならず、 実質的には「懲役3年執行猶予5年」を言い渡すことになります。 >しかしもし軽犯罪でもおかせばどんな犯罪(万引きでも?)でも、 >考えていいのでしょうか?  厳密に言えば、先述の懲役2年に加え、猶予の期間中に犯したその犯罪によって 言い渡される刑も合わせて受ける羽目になります。 刑法第二十六条の二の「刑の執行猶予の言渡しを取り消すことが『できる』」は 全くの例外的なものであり、「刑の執行猶予の言渡しを『取り消さなければならない』」と同じと 考えて差し支えありません。 したがって、実際のところ問答無用で即刻2年+αの刑務所生活になる、と考えた方が良いです。 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。  一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。  二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。  三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。  一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。  二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。  三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。  いずれにしても、5年間何かしらの事件を引き起こさない限り、刑務所送りは免れると見て良いでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

執行猶予とは、ご質門の通りです。 もう少し詳しく説明すると、次の通りです。 裁判所が判決の際に、1年から5年にわたり、その刑の執行を猶予する制度で、刑法25条に規定されています。 (執行猶予)第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 執行猶予がつく条件は次の通りです。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 執行猶予がつくのは、3年以下の禁錮・懲役、又は50万円以下の罰金刑の場合に限ります。 又、執行猶予中は保護観察と云う制度が付く場合と付かない場合があり、保護観察が付くと引越す時や1ヶ月以上の旅行をする場合には事前に届出る必要があります。 この、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さずに、期間が過ぎれば、有罪判決は無かったことになります。

noname#1484
noname#1484
回答No.1

下記URLに詳しい説明があります。

参考URL:
http://www.e-hoki.com/cgi/soudan/shosai.cgi?seq=515

関連するQ&A

  • 執行猶予について

    執行猶予について 執行猶予についてお聞きしたいのですが、これは懲役3年未満の場合でつくことがあるみたいですが、 例えば懲役3年執行猶予5年の場合の判決の場合、5年間犯罪などがなく生活できれば刑務所で3年間生活しなくてすむということなのでしょうか? また、懲役3年執行猶予2年とかだったらどうなるのでしょうか?

  • 執行猶予について教えて下さい

    裁判でよく懲役○年執行猶予○年と判決が下りてますが、 懲役を刑務所で済ませると刑務所の前で解放されたら解放感があるような感じでドラマなんかで描かれてますが執行猶予が終わった場合には何かあるんでしょうか?

  • 執行猶予について教えて下さい。

    執行猶予について教えて下さい。 懲役2年執行猶予4年という判決があったとした場合、簡単に言えば 「本当は刑務所に2年入らないといけないけれど社会に戻してあげよう、でも4年間大人しくしてないと刑務所に2年入れるからね?」という意味ですよね・・・? 初犯の方や、犯罪傾向の軽い方はこの執行猶予付きの判決を受ける事が多いと思うのですが、そこで一つ疑問があります。 大体の人は「ふぅ・・執行猶予貰えた~助かった!」と思うと思うのですが、中にはひねくれ者とか頑固者でこの執行猶予を蹴る人は居る者でしょうか?(無罪なのに執行猶予なので不服という場合を除く) 暴力団の方や頑固な方等は刑務所に入って仮釈放を蹴る人が居ると聞いた事があるのですが、執行猶予を蹴る人は居るのかどうかが気になって質問をしてみました。 かっこよくは無いですが、「俺は悪い事をしたんだし、執行猶予は蹴って刑務所に行くさ!」という方は居るものなのか誰か知っていましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 執行猶予とは?

    ものすごく基本的な質問ですが教えて下さい。 (1)執行猶予とはどんなことなのでしょうか? (2)例えば、執行猶予2年、懲役1年の場合どうなるのでしょうか? 判決後2年間悪いこと? をしなければ刑務所に入らなくてもよくなるということなのでしょうか? 懲役1年も帳消しになる?

  • 執行猶予って?

    ○○罪で懲役○年 執行猶予5年 ↑のような 執行猶予とはなんですか? 刑が下るまでの時間ですか? 判決から5年たったら刑務所に入ってもらいますといったようなことですか?

  • 執行猶予中にオーバーステイで捕まったら?

    知り合った友人が過去に犯罪を犯していて現在執行猶予中だそうです。 また、その執行猶予の判決が出たあとに、オーバーステイになり現在にいたるとのことでした。 (つまり現在執行猶予中でありオーバーステイ中です) そこで、質問ですが彼がオーバーステイとして捕まった場合 オーバーステイで強制送還になるでしょうか?それとも 執行猶予中の懲役刑が科され刑務所にいくことになるんでしょうか? よろしくおねがいします。 刑務所に行かないですむのなら彼にすぐ帰国することを勧めるつもりです。

  • 執行猶予中に逮捕された場合について

    さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。

  • 執行猶予

     こんにちは、よく裁判で「懲役~年執行猶予~年」ってあります。  執行猶予がついたら刑務所に入らなくていいのになんで懲役~年ってつくのですか?懲役~年って刑務所に入る期間じゃないんですか? そこのところを詳しく解り易く教えてください。お願いします。

  • 執行猶予、実刑について

     よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。  たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。  実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。

  • 執行猶予中の

    懲役3年執行猶予5年中に 万引きでつまり 窃盗で捕まったら 執行猶予なくなってしまいますか? なくなる場合 合わせて 懲役何年ぐらいになりますか? 実際には まず執行猶予は なくなりますよね?