解決済みの質問
給付期間が残っていないのですか?
ですと、200万の助成金は無理ですね。
給付期間中に、自営業をはじめる証拠が出てこなければ
不正給付の請求は出ませんので、ご安心ください。
主な証拠
1.税務署開業届け
2.許認可
3.事業の契約書(FCやテナント家賃など)
等など
投稿日時 - 2006-09-04 11:50:00
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-09-09 21:16:00
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
いえ、自営業の準備を開始したという、書面が無ければ大丈夫ですが
ですので、契約書(公的提出書類、開業届けなど)関連には注意してください。
一つ聞きます。
雇用保険の加入期間は、どれだけありました。
5年間を超えているならば、給付期間が1日でも残っている
間に届ければ、開業資金の一部を、あとから助成金として
給付してくれる制度があります。
開業後(開業届け提出後)3ヶ月に人件費以外の
経費で、消耗品で無いもの(サービス業の料金はOK)費用で
30%を助成、ただし助成金額は200万を上限とする。
条件は、雇用保険給付期間中に開業事前届けを提出し
その後、開業を行い1年以内に、雇用保険に加入(人を雇用)
することが条件です。
一度、ハローワークで相談されたらいかがですか
「知人から、自営業をやらないかと誘いを受けている、
聞くところによると、助成金制度が有るという話だ
参考にしたいので、詳しいお話を聞きたい」
といえば、親切に教えてくれるはずです。
投稿日時 - 2006-09-03 23:07:04
補足
給付期間は残っていません。
雇用保険はトータルでは5年間は加入していたと思います。
自力で自営業を、ただ始めようと言う感じで、もらった保険を返さなきゃならないかどうかを知りたかったのです。
投稿日時 - 2006-09-03 23:59:03
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