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経費について

(1)飲んだ後の代行代やタクシ-代は交際費でしょうか? (2)個人の確定申告〔青色申告〕で事業所得と、不動産所得がある場合で事業所得がマイナスの場合には不動産所得と相殺できると聞いたのですが、青色申告特別控除が100,000円しかならないと聞いたのですがなぜでしょうか? (3)会社でアパートを借りているので家賃を払ってるのですが、これは消費税はかからないのでしょうか?通達をみても、どれに該当するか分かりません? 土地の貸付のところかなと思ったのですが、これは、自社がアパートを貸した場合かなと思いました。 (4)運賃にかかる保険料は国際電話料と同じように消費税非課税ですよね?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の補足についてです。 事業所得が無くて、不動産所得だけの場合に、その不動産所得が事業規模(アパートの場合10室以上)でないと、青色申告特別控除は100,000円になるという規定があります。 ご質問の場合は、事業所得もありますから、この規定は適用されません。 従って、複式簿記で記帳して貸借対照表も作成していれば、55万円の青色申告特別控除ができます。 税理士が、上記のことを勘違いしているのではないでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.その飲食が、取引先などの接待のためで「交際費」として処理する場合は、代行代やタクシ-代も「交際費」として処理することになります。 2.青色申告者の事業所得や不動産所得については、青色申告特別控除がありますが、記帳の形式により55万円(45万円)又は10万円となっています。 55万円の控除が出来るのは複式簿記による記帳をしている場合、複式簿記ではないが貸借対照表を作成していれば45万円、それ以外は10万円の控除となっています。 従って、事業所得の赤字を不動産所得から控除しても、上記の記帳方式により、青色申告特別控除が受けられます。 (参考urlをご覧ください) 3.アパート・貸家など居住用の建物の家賃は、消費税が非課税ですから課税されません。 事務所・倉庫などの非居住用の建物の家賃は、貸主が消費税の課税業者であれば、消費税が課税されます。 4.保険料は消費税が非課税ですから、課税されません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.HTM
pinomen
質問者

補足

(2)についてなんですが、税理士のほうから100,000円といわれました。3年間は繰越欠損金があったのでそれで相殺してました。繰越欠損金のためでしょうか?関係ないですよね。きちんとした貸借対照表をつけているのですが?事業が赤字の場合でも不動産所得は550,000の控除ができるといううことですよね?

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