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取得時効について

h13124の回答

  • h13124
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回答No.3

その土地 建物をあなたは、借りている状態ですか。そうなると多主占有になります。時効取得の条件としては、あくまで自分のものとして占有していることつまり自主占有が前提になります。#2の方もかいておられるように自分のものとしてということです。 ただ、この占有の性質は、客観的に行います。あなたが土地建物の税金を支払っている等の事情があれば、自主占有と認められる可能性があると思います。この場合には、時効取得の要件を満たしていると思われ、時効取得が可能かと思います。

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