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有限会社から株式会社への改組

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  • forlent
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回答No.1

 こんにちは。専門家ではないので信頼感に欠けると思いますが、一応書き込ませてください。    ご質問にある社員総会決議は、組織変更に必要な手続要件をすべて備えていると言うことでよろしいでしょうか。これが欠けていると、そもそも話になりませんから、一応確認です。    組織変更に際しては、有限会社法67条の手続が必要ですが、その5項で準用する64条5項で「定款その他組織変更に必要なる事項を定むることを要す」とあります。これには、変更後の会社についての定款記載事項、その他株式会社の設立・運営に関する必要な事項が含まれます。そして、定款記載事項の中に役員の報酬に関する事項も含まれます(商法269条、279条1項)。  問題としては、役員報酬は定款の任意的記載事項として、必ずしも記載しなくても良いことになっていますが、この「任意」である点が「組織変更に必要なる事項」に含まれないのではないかが気がかりになると思います。  確かに、報酬の定めは必ずしも組織変更に必要不可欠というわけではありません。しかし、この場合の「組織変更に必要なる事項」とは、新たに設立する株式会社にとって「必要」であれば足りると解されます。株式会社を新規設立する場合と同じであり、設立時に定款で最低限決められておかなければならない事項(必要的記載事項及び相対的記載事項)の他に、設立会社の組織面や運営面で決めておきたい事項も含まれることになります。これには、役員報酬以外にも株式譲渡制限の定め(商法204条1項但書)やストックオプション(商法280条の19第1項)なども含まれます。意図する新会社にそれらが「必要」だからです。  したがって、ご質問にある役員報酬に関する規定を、組織変更で設立する会社の定款に記載することは問題ありません。また、組織変更の決議と同時に報酬額の決議なども同時に行っても問題ありません。  ただし、定款への記載が可能であることや、その決議を組織変更の決議と同時におこなうことが可能であると言うことと、社員総会の決議が有効かどうかとはちょっと意味が違いますので、冒頭で確認した決議の成立要件の充足については注意してください。    わかりにくかったかも知れませんが、有限会社法67条5項及びそれで準用する64条5項により決議内容は有効ということです。  

yahhoo
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 法律条文も確認してみます。

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