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不動産名義について

親がマンションを購入するにあたって 子供(例22歳、年間収入無し)と親の2名義、で 毎月12,3万のローンで30年強の設定を組む場合 収入の加減で2名義にはできず、親のみの名義にしか出来ないのでしょうか? お願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

今の状況では難しいです。 自分で住む住宅の取得資金を親から贈与を受けて購入すれば、自分の持分を共有名義で登記できますが、贈与される金額が一定金額(300万円)を超えると贈与税がかかりますので、あまり意味がありません。 それより、今年から贈与税の課税限度が年100万円? くらいになりますから、数年間続けて贈与を受けて、その資金でお父さんの買ったマンションを一部譲り受けて、共有名義にされたほうが良いと思います。 ただ、なぜ共有名義にされたいのか目的がわかりませんので、目的によっては違う方法があるかもしれません。

参考URL:
http://fudousan.szt.co.jp/oyakudati/zouyo.toku.htm

その他の回答 (2)

  • e-papyrus
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.3

kyaezawaさんの補足的な回答です。住宅購入目的の資金贈与は従来の300万円から550万円に増額されます。また、これ以外に1年間に贈与できる金額も従来の60万円から110万円に増額されますので、親から子へこれらの贈与を行うことによってマンションの持分を子名義にすることができます。子に自己資金(現金)があればこの分も持分として持つことができます。 なお、融資は子供に収入がない現状では、子は住宅金融公庫以外の融資を受けるのは困難です。また、親が同居しない場合、親が借りた融資にかかる部分は住宅ローン控除もありませんのでご注意ください。

  • e-papyrus
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.2

kyaezawaさんの補足的な回答です。住宅購入目的の資金贈与は従来の300万円から550万円に増額されます。また、これ以外に1年間に贈与できる金額も従来の60万円から110万円に増額されますので、親から子へこれらの贈与を行うことによってマンションの持分を子名義にすることができます。子に自己資金(現金)があればこの分も持分として持つことができます。 なお、融資は子供に収入がない現状では、子は住宅金融公庫以外の融資を受けるのは困難です。また、親が同居しない場合、その融資にかかる部分は住宅ローン控除もありませんのでご注意ください。

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