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暫定予算?

 先日H14年度予算が衆議院で可決され,参議院に送付されましたが,これで参議院で可決されなくても,予算は自動的に4月4日に自然成立します。実質上暫定予算は必要なくなったと言っていますが,4日に自然成立した場合,1日~3日までの3日間の予算は,暫定予算なしでどうなるのでしょうか?  国の仕事がとまるハズはないと思うのですが,どのように処理されるのでしょうか?例えば4月1日に国が物を購入した場合の支払いはどうなるのでしょう?  とっても,基本的なことかもしれませんが,快く教えて頂ければ,うれしいです。

  • munbo
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.3

 No2です。ご質問のような契約は、出来ません。したがって、4月4日には自動的に予算が成立しますが、暫定予算を組まなくて済むように、3月31日までには予算を成立させると思います。暫定予算が組まれない場合は、本予算が議決されるまでの空白期間は、予算がない事になりますので、本予算が議決されたとしても遡ることは出来ませんので、ご質問のような不都合を避けるために、暫定予算を組まなくて済むように政治的に3月31日までには成立させると思います。

munbo
質問者

お礼

再び,ありがとうございました。 なんやかんや言っているうちに,来年度予算は年度内に成立する見込みになりましたね。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.2

 国の予算ではありませんが、地方公共団体(市町村)の場合は地方自治法第218条第2項に、「普通地方公共団体の長は、必要に応じて一会計年度のうち一定期間に係る暫定予算を調整し、これを議会に提出することができる。」とされています。逆に言うならば、暫定予算を組む必要がない場合には、組まなくても良いことになります。  ご質問の場合は、実質予算の空白期間が3日間ですので、その間に物品購入などの債務を起こさなければ問題がないことになりますので、暫定予算を組まなくても影響がないという判断だと思います。  ご質問の4月1日に物品を購入した場合ですが、予算が議決されていませんので、予算がないため購入することが出来ません。まあ、実際問題としては購入月日を調整することで、処理をしているとは推測されますが・・・。

munbo
質問者

お礼

 ありがとうございました。 例えば4日まで予算の空白期間があったとすると,4月1日には債務負担行為を起こせないということになりますね。そうすると,下の質問でも記入したように,4月1日に契約を起こす必要のある業務はどうなるのでしょうか? 庁舎の清掃などの契約が4月1日~3月31日までの単年度契約の場合,これが結べないとなると,3日間は庁舎清掃されず,ゴミだらけとなってしまう???  たぶん,そんなことないと思うのですが・・・。契約を4日から結べば良いのでしょうが,どうしても1日からでないとダメな件名はどうするのでしょう・・・。

回答No.1

 ちょっと古い本なんですが、「予算制度」(河野一之著、学陽書房S62.6.10新版第2刷)を見ますと、昭和20年代に4回、昭和40年代に1回、昭和50年以降は8回、最大4日間の暫定予算が存在しない年があったと記されています。  実質的には官民の間で物品購入等の取引が行われても即日現ナマで決済することもないでしょうし、公務員の給料日は16日前後だし、それこそ「実質的には現ナマを用意する必要は無い。」ということでしょうね。

munbo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 ただ,現ナマを払う必要はないけれども,4月1日に債務を起こす必要がある場合がありますよね。例えば,庁舎の清掃業務など契約は4月1日になるハズです。これはどうなるのでしょう?

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