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指導料250点の謎

私は特定疾患医療受給を受けてC大学病院に毎月通っているものです 診療費に疑問があり、質問させていただくことにしました 私は去年の8月中旬まで、A大学病院の心臓血管外科に通っていましたが、遠くて大変なので地元のB総合病院の膠原病科に8月末転院しました 診察内容は、問診聴診以外に何もないときは、両病院とも再診料70点と投薬料または院外処方箋料だけでした それがある経緯から、9月中旬にC大学病院の循環器内科に転院するはめになり、でもそれは心外だったのでB総合病院の膠原病科のb先生に診てもらいつつ両方にかかっていました b先生は非常勤医で、C大学病院から派遣でいらしていた先生です そこで、C大学病院の循環器内科のc先生が、b先生にもC大学病院でみてもらって、一月交代で交互に診る形にしたらどうかと去年12月に提案があり、早速b先生にも相談、3者同意のもと、今年1月から交代で診ていただくことになりました 食改善の維持効果をあげ続け、3月から完全に薬もなくなって、ふと最近気が付いたのですが、c先生のときだけ、指導料250点加算されているのです 過去の領収書を調べたところ、昨年12月から加算されるようになっていました でも、c先生に指導された覚えはないのです 誤診するような先生ですし、前回までのご自分の治療方針を忘れたり患者の私の経過状況も把握されていない先生なので、もうこの先生にはかかりたくないと思っていた矢先のことでとまどっています ネットで調べたところ、特定疾患の再診における指導料は86点でした 差分164点はなんなのでしょうか?

noname#193009
noname#193009
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回答No.2

難病外来指導管理料というのが250点で月1回、慢性疾患療養指導料というのが86点で月2回まで算定できる(難病外来指導管理料と同月内に重複算定は出来ない)ので、164点の差の問題ではなく、どちらを算定したかの問題のようです。 ですが、1番の問題は何の指導もされていないのに算定されているという事です。これらは“療養に関する指導(睡眠時間をたっぷりとりなさい、とか、塩辛い物を控えなさい等も含む)がなされ、その内容がカルテに記載されている時”にしか算定できない物なのです。 難病の患者さんの場合、保険点数に関わらず患者負担額が一定という事もあり、難病に該当する病名があるだけで算定する場合もあるようですが、本来は上記要件を充たさなければ算定できないのです。 この件以外でも不明な事があれば、事務の人にお訊ねになるといいと思います。不正請求は結局保険料率の負担になって跳ね返ってきますので、窓口負担の問題ばかりではありません。

noname#193009
質問者

お礼

お返事ありがとうございます なるほど、難病という名称で別にあったのですね 指導料加算は膠原病科の先生なら納得ですが、循環器内科の先生は納得がいかないので、どうしたものでしょうか ともあれ、謎が解けてスッキリしました ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

 小生は医師であり、事務的なことはあまり知りません。しかし、聞きかじりの知識によると、指導料は病院の種類によって法律で価格が決められています。すなわち、違うことはあり得ます。  指導を受けないのに指導料を取られるのは不合理ですが、現在ほとんどの病院は赤字経営か、それに近いので事務のほうで、そう取りはからっているのだと推測します。  指導料は、月に2回などと回数も法律で決まっています。したがって、2週間毎に取られることになります。実際に指導を受けた日には法律上は徴収できないので、次の週に徴収するという操作はあり得ます。

noname#193009
質問者

補足

お返事ありがとうございます ええ、指導料が大学病院ですから86点になるのなら分かるのです、診療所などの小さいところなら225点、診療所でもないのに、しかもそれを上回る250点は不可解です 月に1回しか通っていませんし、次回に加算としても、計算が合いません しかも、膠原病科の先生のときは総合病院においても大学病院に移ってからも、一回も加算されたことはないのです

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