• ベストアンサー

シングルマザーが結婚したとき、その子供は?

こんにちは。 もし、結婚はしていない男性との間に子供ができたとして、(結婚外) その子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。(実子として。結婚内で生まれた子供と同じ扱いにできるのでしょうか。どのような扱いになるのでしょうか。 もし、戸籍上もその男性の子供として認められるようにするには、生まれる前に席を入れておくことが必要なのでしょうか。事後的にできるでしょうか。 参考になるウェブサイト、あるいは調べ方をご存知の方、教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

法律用語として、あなたのようなケースを「準正(じゅんせい)」といいます。婚姻すれば、嫡出子扱いになり、その後生まれた子供と相続やそのほか、身分上の差別はなくなります。 準正について、次のHPがわかりやすく書かれています。 (あなたと同じようなケース) http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.htm (参考) http://www3.ocn.ne.jp/~mhc/pclaw.htm http://www.hoso.ne.jp/ho_ippan/kazoku/tyakusyutu.html

Rin_Tatsuno
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

まず、「実子」といういい方をしますと混乱しますので、(さしあたってこの場では)今後使用しないようお願いします。 この事例の場合の男性と出生子間の関係は以下に挙げる3つがあります。 1、法的に無関係(出生子を認知しない場合)  子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄は空欄。続柄は「男(女)」 2、非嫡出親子関係(認知届のみ行った場合)  子どもは「非嫡出子(婚外子)」扱い。父欄はに氏名が記載される。続柄は「男(女)」 3、嫡出親子関係(認知・婚姻共に行った場合)  子どもは「嫡出子(婚姻中の子)」扱い。当然に父欄には氏名が記載される。続柄は「長男(長女)」 実子という表現をされますと上記の2,3の区別がつきませんのでよろしくお願いします。 以上のことから >その子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。 婚姻しただけでは不足です。「婚姻」と「認知」の二つがそろいましてはじめて婚姻中に出生した子どもと法的に同一の扱いとなります。 婚姻届だけ提出しましても、法的には、子どもは母親が婚姻前に付き合っていた男性と出生した子という扱いよりされません。 >戸籍上もその男性の子供として認められるようにするには、生まれる前に席を入れておくことが必要なのでしょうか。事後的にできるでしょうか。 戸籍の記載内容に拘りがなければ、婚姻届は出生前でも後でもかまいません。 ※ここでの記載内容とは、「婚姻より出生の方が日付が早い」 「子の身分事項欄に入籍届(婚姻届とは全く別物です)の記載がされる」ことです。 出生届、婚姻届、認知届の3つがそろった瞬間に戸籍用語でいう「準正」という非嫡出子を嫡出子に変更する手続が行われますので、その順番は多少狂いましてもお子さんの法的扱いは婚姻中に出生したお子さんと何ら変わることはありませんのでご安心下さい。 不明な点がありましたら、その旨仰って頂ければ補足いたします。

Rin_Tatsuno
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

出生は3つあります。1つ目は婚姻中の子。この子は両親(父親と母親)がわかっています。2つ目は、置き去りなどの子、この子は両親がわかりませんから新しく戸籍を作ります。3つ目は、人は女性から生まれますので、その子の親は母親だけで戸籍が作られます。以上いずれの場合も、その後、認知などによって戸籍が編成されます。従って、必ずしも、生まれる前に席を入れておく必要はありません。

Rin_Tatsuno
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#3427
noname#3427
回答No.3

『婚外子』で検索してみました。 いくつかありましたが、これが一番分かりやすいかなと思います。 <下記URL> よかったら参考にして下さい 事情は分かりませんが結婚して『子供』のいる立場からは複雑なものがあります。 (気を悪くさせてしまったら、ごめんなさい・・・)

参考URL:
http://www22.big.or.jp/~konsakai/framepage1.htm
Rin_Tatsuno
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Ovoro
  • ベストアンサー率43% (82/190)
回答No.2

ご免なさい。下の回答の訂正です。 問い合わせ先は、戸籍課のようですね。

参考URL:
http://www.milmal.com/milmal.in/todokede/kojin/1-seikatu/3-1-sutusan/sutusan5-ninchi.htm
Rin_Tatsuno
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございました。

  • Ovoro
  • ベストアンサー率43% (82/190)
回答No.1

>子供が生まれた後しばらくしてから、結婚した場合、その子供はその男性の子供として認められるのでしょうか。 誕生時、婚姻関係にない男女間に生まれた子は、母親の戸籍に対して出生の届け出をします。 その後、父親が認知をし、親権を父親に移した場合、子供を父親の戸籍に入れることができます。 以上は、両親が日本人で有る場合のケースです。 これが『実子として。結婚内で生まれた子供と同じ扱い』なのかどうかは私にはわかりませんが、 『戸籍上もその男性の子供として認められる』ように思います。 詳しくは、最寄りの役所の住民課でお尋ねになるのが確実でしょう。この程度の相談なら、電話でも応じてくれるはずです。

関連するQ&A

  • 未婚シングルマザーの結婚について

    普通、子連れ再婚をすると養子縁組をして新しい父親が成立するらしいのですが、戸籍謄本に養父と記載されるらしいと聞きました。 私は未婚シングルマザーで父親となる男性には事情により認知してもらいませんでした。 そんな私が結婚する場合、子供の父親となる人にはやはり養子縁組をして頂き、養父となるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • シングルマザーの再婚について。

    30代、1児(小学1年)のシングルマザーです。 お付き合いをして2年になる男性がいます。彼は30代後半で初婚です。 最近、結婚の話が出たのですが、結婚となると色々と考えることも多く、ケンかが増えてきました。 彼は初婚で、私には子供がいるということもあって、彼なりにその状況を受け入れてお付き合いをしてくれていたと思います。  ただ現実的に結婚ということになると、生活をどうするかということになりますが、彼いわく私のことは好きだから結婚したい、でも子供はあくまで私の子供。だから結婚しても自分の子供に関わるお金(学費やお稽古など)については大学卒業まで自分の稼ぎでやりくりして欲しいというのが条件のようです。 また結婚したら生活に関してはお金を出すから、全ての家事・育児は女がやるべきだから緊急事態以外は全部やって欲しい、基本的には手伝わないというのも条件だそうです。なので、現実的に子供の学費は大学卒業までは何が何でも稼がなければなりませんし、家では専業主婦と同じ扱いということになります。ちなみに現在はフルタイムです。 もちろん自分の子供ですから、全てを養ってもらおうとは思ってませんし今までどおり頑張って働くつもりです。 でも再婚を考えたとき、好きな人と一緒にいる生活のはずが、その条件を設定されて、本当に愛情があるのか、私が必要なのか、思いやりがあるのか、そして彼と再婚して幸せになれるのか・・・わからなくなってしまいました。 もし彼との間に子供ができたとき、自分の子供については自分がお金を出すけれども、私の子は私の子という平等でない扱いに子供が気づいたときのことなどを考えると、それも不安です。 彼の言っていることは、普通に考えて全て当然なのでしょうか。 言われたように全部の条件をのんで彼と再婚すべきでしょうか。 同じ境遇のシングルマザーや初婚男性の方、他一般的な意見をお聞かせください。

  • 未婚 シングルマザーになるかも・・・

    既婚男性との間で妊娠してしまいました。 金銭的にもそうですが先々子供に影響することをいろいろ考え、また私の年齢的な問題も踏まえ(30代半ば)産むかどうか考え中です。 悪いのは当事者二人であり、相手の奥様には絶対に知られたくありません。金銭的な要求はしないつもりでいます。が、子供のことを考えると認知だけでもしてもらった方がいいのではと考えています。戸籍上だけでも父親がいるのといないのとでは何かと違うのではないかと思いまして。 相手は日本で働く外国人ですが、日本人と同じように彼の国の戸籍とかにもやはりこの事実が載ってきてしまうのでしょうか? *奥様には内緒とはいえ彼女の知らないところで旦那の血を引く子がいるのは耐えられない事実というのも充分に理解してます。そういったすべてのことを考えたうえで私も出産するかどうかを真剣に考えていますので批判はご遠慮ください。充分わかっています・・・

  • シングルマザーと結婚する時の問題ってどんなことがありますか?

    私は30歳独身男性です。 現在、3つ年上の女性とお付き合いしています。 彼女はバツ1の独身で、前夫との間に生まれた子供(5歳)を持つシングルマザーです。 私は、彼女といずれ結婚したいと考えています。 しかし、子供がいるということに大きな不安を抱えています。 子供に受け入れられ、責任を持って子供に接することができるようになることが、 結婚する上で必要条件だと思いますし、彼女と一緒になるためにも努力する決意はあります。 ただ、どれだけ努力しても他人であることには変わりなく、子供の気持ちを100%汲んであげることは不可能です。 そこで、できるだけ子供の気持ちを理解するために、子供が自分と血縁のない父親をどのように思うのか、 皆様の忌憚のないご意見をいただければ幸いです。 また、シングルマザーと結婚・夫婦生活を送る際に、家族や社会生活で起こりうる問題など、 経験のない私には想像がつきません。 抽象的な質問で恐縮ですが、私を待ち受ける問題について 経験のある方にご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 子供の戸籍について

    戸籍の事で質問です。離婚にともない子供の戸籍を私の戸籍に入れましたが 元旦那の戸籍に戻すことは出来ますか?また出来るとすれば どのような手続きでしょうか?元旦那の許可も必要でしょうか? 出来た場合子供の欄は実子として記載されるのでしょうか?教えてください。

  • 結婚を考えている彼に戸籍上の子供(親権無し)が居て悩んでいます。

    協議離婚が成立したばかりの彼と結婚を考えています。 ただ、彼の戸籍には前の奥さんの連れ子(複数)と実子(1人)が養子という形で存在しています。 親権は全員、母親(前の奥さん)になっています。 要は、離婚する際に養子離縁届を提出することなく、 奥さんだけが除籍され、子供は養子縁組がそのまま継続されているという状況です。 私は初婚で、子供も居ません。 私の両親は彼の事情も分かった上で賛成してくれましたが、子供が戸籍上に残っていることは知りません。 この状態のままで結婚すると・・・戸籍上では私が複数の子供の母親という存在になるのでしょうか? その場合、何か法的なリスクはあるのでしょうか? 正直、会ったこともない、今後会うこともない子供の母親に戸籍上でもなってしまうことに少し抵抗を感じます。 彼は実子(1人)が成人するまでの養育費を払っていくことを条件に離婚をしています。 戸籍上だけの問題だから気にしなくて良いのでは?と彼は言いますが・・・ 本当にそうなのでしょうか? もし、私の家に彼が婿入りする場合は・・・彼の戸籍上の子供達も私の家に入るという事になるのですか? 分かりにくい質問の仕方で申し訳ありませんが・・・回答をいただけると幸いです。

  • 結婚相手がバツイチ子持ち、子供を実子として・・・

    今度結婚しようと思う相手がバツイチで5歳の男の子がいます。 相手の子供を養子縁組でなく戸籍上も実子として入れることはできないのでしょうか?また、もしできるとしたら、その子は法定相続人となりうるのでしょうか?

  • 国際結婚と子供

    日本人女性と外国人男性が結婚して子供が出来て後に離婚となり、子供の親権を外国人男性が取った場合、父親である外国人男性は、母国にこどもを連れて帰国するということは不可能なのでしょうか。ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

  • 出生届けをしていない子供・遺産相続について

    海外で国際結婚しました。 結婚前に子供を一人出生しました。その時領事館で出生届をしようとしたら、領事館の方に、結婚していないから子供は私生児として戸籍に記載される、といわれました。 戸籍に私生児という記録ということに世間体を感じ、そのまま届けをせずに22年過ぎました。 子供の父親である夫との結婚届けはその後、子供が3歳になったとき提出しました。 それで私の戸籍には夫(娘の父親)の名前が記載されています。 子供の記載も結婚届けと同時にお願いしましたが、親子になる方法は娘と養子縁組をするしかないといわれました。今思えば私生児という名前でも届けておけば今の心配はないのですが、あの時はなんだか腑に落ちないままそのままにしてきました。 でも、私も身辺整理を考える年になり、夫と娘の先を考えてしまいます。 以上の立場で質問です。 質問 ・ 今からでも実子として子供を入籍させる方法がありますか? ・ 入籍できなくても、戸籍に実子としての記載だけでも出来ますか? (私としては私が母であり、私の子供であるという記録を戸籍に残したいのです) (親から相続した不動産が日本にあります) ・ 私の遺産相続は日本国籍者でないとできないのでしょうか? もしできなければ、外国籍の夫に相続させるためにはどうすればいいのでしょう。 ・ 母である私の戸籍に記録されていない実子でも、現地国で親子の証明があれば自然に相続の対象になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 未婚出産はどこの戸籍に?

    未婚で出産した身です。 私は、親元からの分籍の手続きをしていません。この場合、筆頭者は私の親になるのでしょうか? 私・私の子供はどこの戸籍に入ることになりますでしょうか。 また、私が結婚した場合、子供を同じ戸籍に入れるためには、実子と養子縁組をする必要があるという話を聞きました。 これらについてご存じの方がいましたら、教えてください。