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根拠法令
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- aoba_chan
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」です。 この法律は、労働保険と雇用保険の保険料にかかる規定を定めていますが、同法第30条、第31条で「被保険者は雇用保険の保険料の1/2を負担する」こととなっており、雇用者はその保険料を「賃金から控除することができる」こととなっています。 一方、労働保険の保険料はこのように負担させる規定がありません。
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