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フィリピン人とのハーフの子供の出生届

夫がフィリピン人で、正式に結婚しています。日本で子供を産んだのですが、フィリピン側の出生届の方法がよく分かりません。東京は遠いので、郵便で届けようと思っています。大使館に電話したのですが、対応がイマイチで、結局知りたいことが分かりませんでした・・・。  出生証明書などは、日本語のままでよいのでしょうか?  現金書留で書類を送るように言われたのですが、5250円でよいのでしょうか?  大阪の領事館から手に入れた資料では、私の戸籍謄本が必要と書いてあったのに、東京に電話したら必要ないといわれました。本当はどっちなのでしょうか。  返信封筒は、どのサイズのものが必要なのでしょうか。切手は1000円分といわれましたが。  出生届(フィリピンのもの)の中に、証人のサインをするところがありますが、証人って、誰でも良いのでしょうか??  教えてください。

みんなの回答

noname#164050
noname#164050
回答No.2

まず在日フィリピン大使館ですが、御主人が電話して詳しく聞いて下さい。 大使館では日本人のスタッフも居ますが「何でフィリピン人自身が電話して来ないのかと、逆に質問されます」。 更に言うなら、大使館の対応は極めて不親切です。(経験有り)。 次のご質問ですが、出生届をフィリピン大使館にしました。 向こうでの国籍の取得は「二重国籍を取得したい」と「向こうの入管」でやらなければなりません。 それと、届出が受理されているかの確認も必要です。 日本から書類一式(2セットぐらい)は持参する方が良いでしょう 子供さんのパスポートは日本のものを取得して帰国するのが良いでしょう。 比国のパスポートは発行して貰っても構いませんが、いまいち判らない問題があります。 それは、二つのパスポートを所有していると「二重国籍を取得した証明をどうするのか?」。 フィリピンパスポートに張るのか、日本のパスポートに張るのか?。 これは向こうでよく聞いてやって下さい。 これと関連してですが、日本人が向こうに長期滞在する場合は「ビザの延長」をきちんとやらなければなりません。 これをしないで帰国しようとすると、ビザが切れた状態となり「1ヶ月500ペソのペナルティー」(500ペソ×ビザ切れの月数)を空港で払わなければ出国出来ません。 もう一点は、配偶者ビザを申請すると、「最低6ヶ月は出国出来ない」と聞いていますので向こうで確認して下さい。 それと、再入国許可を取らないで日本に帰国すると配偶者ビザは自動で無くなります(失効)。 再入国許可も時間が掛かりますから、日本で緊急の時は対応不可能の覚悟が必要です。 それと、どの程度の期間向こうに滞在するのか判りませんが、子供さんが就学年齢に達した時、帰国するのかしないのか(どちらで就学するのか)で、子供さんの戸籍の事で役所に欲聞いて下さい。 比国で長期滞在する場合は、子供が20才になったときに「国籍選択」を日本大使館に届け出なければならない場合があるそうです。 向こうの日本大使館のホームページにメールアドレスがありますから、質問や不安があるなら事前に問い合わせする事をお勧めします。 返事には2週間程度掛かりますが。 最後に、向こうでは日本のようにてきぱきと事が進まないと理解して下さい。 大変「とろい」ですし、袖の下を要求される事もあります。

回答No.1

>夫がフィリピン人で、正式に結婚しています。 日比両国で婚姻記録がありますか? フィリピンの国家統計局(National Statistics Office=NSO)発行の 婚姻証明書(Marriage License)の正本はお手元にありますか? 日本側でお子さんの出生届を提出した際に 「国籍留保」の選択をしていますか? 戸籍謄本に「国籍留保」の旨、記載されていますか? これらが明白にならないと、回答が難しいです。 あと蛇足ですが。出生証明書の「証人」ですが 記入は必要ありません。 通常は、出生立会人(医師・助産婦)などが署名します。 貴方の場合は、すでに日本国内で出生届が受理されており 戸籍記載の事実がありますから、問題ありません。

lynnlynn
質問者

補足

回答ありがとうございます。 夫の日本滞在時間が短く、余裕がなかったので、結局直接大使館に出向いて届けを出してきました。 NSO発行の婚姻証明と夫の出生証明は提出しました。日本でも婚姻届を出してあり、私の戸籍に夫の名前が載っています。  で、出生届は受理されました。出生証明書(?)は、9月11日に発行され郵送されて来るそうなので、しばらく待ちますが、国籍留保???市役所で届けを出す時に、しばらくは二重国籍にする旨を伝えてありますが、戸籍に国籍留保との記載はなかったと思います。  実は、国籍&パスポートに関して、また新たに質問をしようと思っていたところです。  フィリピンに戻る際、子供は日本のパスポートだけ取って、それでフィリピンに入国し、そのまま長期滞在しようと思っていました。フィリピンに出生届を出してある以上、国籍はフィリピンで、フィリピンに住む権利も当然発生すると思っていたからです。でも、出生届を出しただけで、自動的に国籍も取得できるのでしょうか?   また、フィリピンに戻る際、子供のフィリピンパスポートは、日本にいる間に取っておかないといけないのでしょうか?  ちなみに、私はまだフィリピンのビザを持っておらず、今度戻ったら、配偶者ビザを取得する予定です。

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