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知的所有権の法的位置づけ
知的所有権について調べていました。 民法の特別法ということまではわかったのですが、 いまいち良く分かりません。 ・「知的所有権」は「所有権」に含まれると考えて良いのでしょうか? ・「所有権」は、支配可能であれば電気などの「無体物」にも適用される ようですが、「物権法定主義」との関係や、「知的所有権」が著作権法 などの特別法で規定されているということなどから考えると知的所有権は 所有権そのものとは言えないのでしょうか? ごちゃごちゃですみません。どうぞよろしくお願いします。
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早速の回答ありがとうございました! 確かに、電気のことは刑法に書かれています(あとで思い出して調べました)。 でも、調べ方が悪いのか、六法を読んでもネットで調べても、知的所有権の民法上でのはっきりした位置がいまいちよく分からないんです。 「有体物に準ずるもの」ということは、財産権には属するが、所有権とは別個のもの、という感じなんでしょうか・・・。うーん・・・。