• ベストアンサー

自分の代車で友人が事故、同乗していた自分が怪我した場合

知人Aは、車検で代車を借りていましたが、 その代車を友人Bに運転してもらい、Aは助手席で寝ていました。 そのとき、Bが居眠りして自損事故を起こし、 Aは一生残る重い障害を負ってしまいました。 A自身は任意保険に加入していません。 Bは自分の車に任意保険を掛けており、 他車運転特約(?)も付いているそうですが、 今回は車両の「又貸し(ディーラー→A→B)」なので保険は使えないと言われたそうです。 代車の任意保険の有無については調査中です。 自賠責については「運行供用者=被害者」のときは請求できないと説明されました。 B自身には財産がなく、Aは医療費の支払いにも困っている状態です。 このような状況で、Aが損害賠償を受ける手段は何かないでしょうか?上記の他車運転特約、自賠責の説明は、本当に正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

他に書き込みがありますが他車運転の免責条項 正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転しているとき  これに該当するのは無断借用 盗難車をさしているであろうと思います。 その条項に()書きで追加文章があります。 その車の使用の権利を有していないものの承諾を得ていて、使用の権利を有していると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。と、あります。 「信じたことに合理的理由がある」この合理的理由というのは具体的にどんなこと?この辺はあいまいもこ ファジー 具体的事例には触れません。過去の支払い事例は例外的のものとして封印 世間一般に広まることを恐れてるみたいですね。 ずるいといえばずるいですね! 判断するのは保険会社 又貸しは絶対ダメとも云えないようです。 ご質問のケースも、保険担当者と膝をつきあわせて、ねばり強く交渉するしかありませんね。かといって有責になるとも云えません。 合理的理由とはどういう場合かを追求しながら交渉? 有責・無責を一刀両断に判断する事例ではない微妙な保険案件です。 なお、健保は管轄官庁に相談すれば必ず使えます。 人身傷害は加入を前提に搭乗中・搭乗中以外の補償加入が条件ですね。

martin_d_41
質問者

お礼

詳細かつわかりやすいご回答ありがとうございます。 「()書きで追加文章」の点ですが、PAPの約款についているものでしょうか?Bが契約している保険の約款はまだ入手していないのですが、他社の約款を見たところ、ご指摘のような括弧書きは見つかりませんでした・・・。 とにかく、今回は非常に微妙な事案だということがよくわかりました。専門家に交渉を依頼すべきだとアドバイスすることにします。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

>使用方法は常識の範囲で借主のAさんに任されていたとも考えられます。 そのAさんが同乗した上でBさんに運転させる事は、著しく常識を外れた行為とまでは言えないと思います。 そう思いますね。 代車で借りた以上、その車の使用権利をAさんは有していると解釈できるのですがね~ぇ・・・? したがって、Bさんはその承諾を得ている よって他車運転補償 対象事案!? 自賠責の免責では被害者(Aさん)が自賠法に言う「他人」に該当しない場合 他人の運転する自己所有の自動車に同乗中その所有者が単独事故により死傷した場合 とあります。 自己所有車ではありませんが、代車として借りている期間中、その使用 占有 管理はAさんにあります。 したがって、所有者とみなされると思います。 ここではAさんとBさんの関係ではなく、Aさんとその車の関係が問題になります。 この部分の解釈から他車運転危険補償適用になると思うのですがどうでしょうかね??

martin_d_41
質問者

お礼

たびたびご丁寧な回答ありがとうございます。 「正当な権利者の承諾」ですが、Aが正当な権利者に含まれるなら、承諾は問題ないわけですね。正当な権利者が車検業者のみだとすると、又貸しを許可してくれたのでない限り難しいのかな・・・。 自賠責の「他人」の判断もやはり微妙なのですね。ご教授ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

#1です。どうやらAとBを混同していたようです。ご迷惑をおかけしました。

martin_d_41
質問者

お礼

とんでもないです。ありがとうございました。

noname#199340
noname#199340
回答No.5

蛇足だとは思いますが、追記しておきます。 自賠責について Aさんが「運行供用者」にあたるかどうかは、AさんとBさんの主従関係、事故当時の行き先や目的、Bさんが運転することになった経緯等を含めて判断されるものではないでしょうか? もちろん、可能性は低いのでしょう。 だからと言って、質問者さんが判断してしまうのはリスクを伴うと思います。 >donbe-さん 専門家としての詳しいご回答、とても勉強になりました。 もし宜しければ、自賠責についても補足・訂正して頂ければ幸いです。

martin_d_41
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 自賠責についても、完全にあきらめてしまうのはまだ早いようですね!参考になりました。 とにかく、今回は非常に微妙な事案だということがよくわかりました。専門家に交渉を依頼すべきだとアドバイスすることにします。ありがとうございました。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.3

こんにちわ、ざっと調べた感じでは正しいような気がします。 他車運転特約では↓でいう泥棒運転(所有者の正式な許可がない)にあたり、 http://members.jcom.home.ne.jp/seihosonnpo/kora/tasha.htm 自賠責では↓でいう所の自動車をリース、レンタルで借りている人に該当すると思います http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/09.htm 人身傷害保険特約は同居の親族および別居の未婚の子に適用されるみたいなので、Aが同居している家族と、未婚であれば非同居の親御さんの自動車保険でも範囲に入るかと思います。 ただ、ことがことだけに電話で公共機関に相談してみた方がいいかと思います。あと、ご存知かと思いますが、保険証が使っていますよね?事故でも保険証は使えますので・・・。 ではでは。

martin_d_41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お調べいただいたようで、本当に頭が下がります。 ご教授のとおり、自賠責も他車運転危険担保特約も、今回は厳しいのですね…。人身障害保険特約が最後の頼みの綱でしょうか。加入してるかな…。 保険証については、当然使っている物と思っていましたが、病院がさも交通事故では使えないかのような説明をすることがあるとも聞きましたので、念のため確認してみます。本当にありがとうございました。

noname#199340
noname#199340
回答No.2

他車運転危険担保特約について 私の契約している保険の約款には、保険金を支払わない条件として、  正当な権利を有する者の承諾を得ないで運転しているとき と記載されています。 これは、他の保険会社でもほぼ同じでしょう。 ですから、普通に解釈すれば、又貸しは対象外で間違い無いと思います。 今回は車検の代車で、貸出しの時に条件等の提示は無く、使用方法は常識の範囲で借主のAさんに任されていたとも考えられます。 そのAさんが同乗した上でBさんに運転させる事は、著しく常識を外れた行為とまでは言えないと思います。 従って、このような使用方法を、ディーラーは承諾していたと言えなくはないと思います。 という主張はちょっと無理がありますかね?

martin_d_41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ディーラーが転貸を許していたのか、または借主A自身が「正当な権利(=賃借権?)を有する者」であるとの主張が通るのかが問題なのですね・・・。ちょっと難しそうな気がするので、他車運転危険担保特約以外の方法で、どこかから保険金の支払いを受けられれば良いのですが・・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

説明については結果からいえば、「正しい」ことになります。 他車運転危険担保特約  又貸しだから保険が使えない…ということはありません。しかし、この特約が利用できるのは「記名被保険者と配偶者、いずれかの同居の親族、いずれかの別居の未婚の子」が運転中の場合のみです。今回は友人が運転ということなのでそれには該当しません。保険約款上では「記名被保険者と配偶者、いずれかの同居の親族、いずれかの別居の未婚の子」の範囲であれば、又貸し云々は問われません。 自賠責保険  既に書かれてあるように、自分または運行共用者の死傷については保険が機能することはありません。自分・運行供用者の死傷について保険金が払われないことは、約款にも明記されています。 Aの保険契約について人身傷害補償保険があれば、Aについては支払いの対象かもしれません。最もこのあたりは既に確認済みだとは思いますが…。

martin_d_41
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 他車運転危険担保特約につき、「又貸し云々は問われない」とのこと、大変参考になりました。BはB自身の任意保険の「記名被保険者」なのですが、Bの保険会社から支払いはなされないのでしょうか? A自身については、任意保険に加入していません。Aの家族の保険に人身傷害補償保険が付いていないか、確認させてみます。

関連するQ&A

  • 代車使用中に事故をおこしました。

    1:9の自動車同士の事故をおこしました。自分の車は修理中で代車でした。任意保険で被害者の車は修理しました。任意保険には他車特約は付いていません。自分の自賠責で被害者の治療費も支払われると思っていましたが、代車の自賠責が偽物だから自賠責は使えないと保険会社から言われました。自賠責は本来、代車の損害保険会社を中継して被害者側へ支払われると説明されました。代車の自賠責が偽物だからって自賠責が使えないって事になるのでしょうか?

  • 車検中の代車での自損事故について

    車検中の代車での自損事故について 父が車検中に代車で自損事故をおこしてしまいました。 代車を貸してくれていた車屋さんによると、フェンス(フェンスにもぶつかったらしい)の 修理費用は保険がきくが、車の修理費用は実費で出して下さいとの事です。 修理代金は30万円程だそうで、両親が嘆いております。 父が加入している自動車保険では他車運転危険補償特約というものが付いているのですが 今回のケースでは適応されるのでしょうか・・? どなたか詳しいお方、力を貸して下さい。 そうぞお願い致します!

  • 他車運転特約

    先のQ&Aを読んでいての疑問ですが・・・ 自分の車を友人が運転していて、自損事故で助手席に同乗の私が怪我 をした場合に、友人の車の保険の他車運転特約(対人)は使えるのでしょうか? 他車運転の他車には該当しても、私は運行供用者であり、自賠責は使えない。 ということは自賠法の他人ではないということですよね。 この場合でも、任意保険の他車運転特約の対人は使えないのですか? それとも、自賠責相当分はカットされて、上乗せ部分のみ対人が使えるの でしょうか?

  • 代車での人身事故について

    新車を購入して任意保険(対人無制限、他車運転危険担保特約等あり)に加入しました。 納車までの間1ヶ月ほどディーラーから代車を借ります。 もし代車使用中に人身事故を起こしてしまったら、自分の車の保険で対応出来るのでしょうか?

  • 代車で事故

    代車で事故をして相手は、軽いけがをしました。その時始めて自賠責保険も車検も切れてたことを代車を貸した車屋から聞きました。事故でケガをした相手には、私の任意保険で全て出来ることは、しました。 もちろん車屋には、いろいろ含めた話をしましたが代車を貸した車屋は、あなたがしたこと!何も関係ないと言われました。 本当に代車を貸した車屋には、何の責任も無いのでしょうか?

  • 代車で交通事故

    自分の車を車検に出し、代車を借りてたのですが その代車で単独事故を起こしてしまい 古い車(時価9万弱)だったので廃車が決定しました。 これは自分の入ってた保険の他車運転特約で何とかなりそうなのですが 車検の終わった自分の車を取りに行く際に 迷惑かけてしまったお詫びの気持ちも込めて 菓子折りでも持っていった方がいいのでしょうか? 事故してしまった時、距離があったのに レッカー車に別の車を積んで来てくれて 雨の中作業してもらい申し訳なかったのですが。 教えてください。

  • 事故を起こして、代車を借りました。

    2週間ほど前に追突事故を起こしてしまいました。 100対0で、私が加害者です。 相手側が某車会社の社長さんでした 私はレンタカー特約に入っておらず、そのことを 知った社長さんが、 レンタカー借りるとお金がかかるから 会社の社用車を代車として貸します と言ってくださいました。 事故った車も、そのディーラーに修理を お願いすることになりました。 翌日私はその社長さんがいるディーラーにいって サインをして代車を借りました 任意保険の人にもそのことは言ってあるのですが 担当のひとも、ディーラーのひとも 金額の説明は一切なかったです。 もう借りて大分たつのですが不安になってきました 修理出したとこで借りたこの代車って お金払わないといけないのですか? 任意保険の担当のひとに聞くのが1番いいとは 思うのですが、 担当の人と電話で話した内容など私が発言したこと 全部 社長さんにチクってるみたいで 車借りに行った日に社長さんに その話した内容の事とか言われて 任意保険の担当の人が信用出来ないです。 多分車会社の社長だから、任意保険の人と ツーツーなんだと思いますが。

  • 自賠責保険の偽物って存在しますか?

    先日、代車使用中に交通事故をおこしました。任意保険で被害者の車の修理をしました。他車特約は付いていないので、代車の修理代は自己負担でした。 被害者への治療費も自賠責が使えると思っていましたが、保険会社から 代車の自賠責が偽物だったから支払えないと言われました。自賠責保険に偽物ってあるのでしょうか?又、仮に偽物だったとしたら自賠責は使えないのでしょうか?

  • 代車で事故を起こした場合

    友人が借りていた代車を私が運転して、カマを掘ってしまいました。 相手の車はバンパーにキズがついた程度(中まではわかりませんでした)、こちらの車はライト、フロントバンパーがかなりひどく壊れた 状態です(後にエアコンも壊れていたことが判明)。 事故に関しては、完全に100:0で私が悪いです。 事故後、保険がきくかどうかを調べるために、代車の所有者(板金 工場)に確認をとったところ(私自身が保険に入っていないため)、 対物の保険がきくので、相手の修理代金は出ると思い、安心して いました。その代車は車両保険には入っていなかったので、代車の 修理費用は完全にかかるのですが、それは元からもつつもりだった ので、そのお金だけがかかるものと思っていたのですが。 ところが、先日工場に行ったところ、向こうの担当者から「保険で 下りた金額をそのまま全額負担してくれ」と言われました!そんな ことはありえるのでしょうか?それだと、結局保険に入っていない のと同じ結果になりますよね? また、それに加えて、代車のレンタル費用を1日2000円×日数分 請求されています。これも通常あることなのでしょうか? 車に疎く、そういった常識が全くありません。 お手数ですが、どなたかご教授いただけますでしょうか。

  • 借りた車の自賠責の付いていない場合の事故

    他車運転特約やファミリーバイク特約で自賠責が付いていなくて 人身事故を起こしたらどうなりますか? 保険の代理店により言うことが異なります。 T社の代理店は自賠責相当分は自腹で、示談代行もない。 S社の代理店は自腹はないし、示談もしてくれるから大丈夫と言います。 ネットでS社の約款の特約見たら、「損害の額が自賠責によって支払われる金額を 超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を払う」となっています。 これだと、自賠責相当分は自腹となるように思います。 S社の代理店の言うことは本当ですか?

専門家に質問してみよう