• ベストアンサー

登記簿のない保留地に会社を移転することは可能ですか?

 自治体の区画整理で売られた保留地を主人の会社名義で購入予定です。  しかし、保留地には区画整理終了まで登記簿がないという事なのですが、会社移転は不可能なのでしょうか?  ちなみに購入予定地のすぐそばに自宅マンションがあり、住宅ローン返済真最中です。  まったくの無知者です。何か方法がありましたらお知恵を貸していただけないでしょうか?  よろしくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>保留地には区画整理終了まで登記簿がないという事なのですが そのとおりです。 そもそも、保留地は区画整理事業に充てる資金源のため地権者たちの土地を減歩して生み出した余剰地です。 と言うことですので、保留地自体に土地の登記簿謄本は存在しません。 事業完了時(換地処分時)に、自治体が全ての保留地の保存登記をし、その後購入者に移転登記を行います。 >会社移転は不可能なのでしょうか? 所在地番の事でしたら、底地の地番を換地処分時まで使います。 底地に地番が無い場合は、近隣の地番を地先として使用します。 >住宅ローン返済真最中です。 あなたが予定されている金融機関が保留地ローンをしてくれるかどうかですね。 自治体と保留地ローン提携をしているかどうか確認してください。 また、自治体にも保留地ローン提携している金融機関は電話でも教えてもらえます。

yarensoran
質問者

お礼

いろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。  勉強不足が身にしみます  本当に詳しい方にこうして教えていただけると、とても助かります。  前件のお礼も重ねてさせていただきます。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

判りやすく説明します。 保留地 ・従前地は存在しません。 ・登記簿謄本は存在しませんので、事業者は保留地台帳で権利移動の停止、換地処分時の通知、権利証の代理受領などを金融機関に申請させ、事業者は金融機関の承諾無くして処理(処分)できません。 ・仮換地証明は従前地がある仮換地のみの証明で、保留地は保留地証明です。 保留地とは http://www.city.sapporo.jp/land-sale/takuchi/horyu-chi/kotonaru/kotonaru.htm 保留地証明、仮換地証明 http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/kukaku/syomei/syomei.htm

  • hy0418
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

区画整理組合に行くと仮換地台帳が備えてあります。区画整理前(登記簿に記載されている従前の土地)の権利が、区画整理により、どこに、どれだけの広さで仮換地指定されるのかがわかるようになっているのです。保留地の使用収益開始決定がなされていれば、法務局にある従前の土地の登記簿とこの仮換地証明書のセットで、その保留地に関するすべての経済行為を行うことができます。区画整理組合に相談すれば、すぐに疑問はなくなると思います。

yarensoran
質問者

お礼

 御指導に感謝いたします。   いろいろと教えていただきましてありがとうございます。  大変勉強になりました。  とても助かりました。

関連するQ&A

  • 保留地購入時の共有名義と贈与税について

    保留地購入時の名義と贈与税について教えてください。 以下簡単に現在の状況を述べると、 ・H14年に土地区画整理中の保留地を1000万円で 購入しました。費用は、妻が500万(頭金)、残金の 500万は夫が銀行ローンで負担し現在も(これまで 約2年間)返済中です(今後も約10年間)。 ・保留地の区画整理事業が完了するのはH18年(2年後)の 予定です。 ・保留地の申し込み人が、区画整理事業完了時の 登記名義人になることを最近(H16秋)になって知りました。 保留地の申し込み時、この説明を受けた記憶がなく、 この仕組みをしりませんでした。私たちは、元々、 50:50の共有名義にするつもりで、これは 区画整理事業完了時の所有権移転登記時にやるものだ とばかり思っていました。申込人は夫なので、 このままでは夫の単独名義になってしまいます。 そこで、質問なのですが、 (1) 50:50の共有名義にしないと贈与税がかかると 思いますが、購入から約2年間、贈与税は払って いませんし、税務署からの問い合わせや調査も ありませんでした。このような場合、贈与税は どうなるのでしょうか。また、他に2年間分の 追徴課税が発生しうるのでしょうか。 (2) 持分50:50の共有名義に変更したいのですが、 可能であればすぐにでも行なった方がいいのでしょうか。 この場合、どのような手続きをふめばいいのでしょうか。 それとも、2年後の所有権移転登記まで待った方が いいのでしょうか。 (3) 税務署から、購入資金について調査がくると、 よく聞きますが、これは、区画整理事業完了時の 所有権移転登記後にくるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 我が会社で使う土地・保留地公売抽選にあたりましたが・・

     個人名義で買って会社に貸すのと、会社名義で買って会社で使うのとではどういう違いが出てくるのでしょう?  お金の出所はうちで、主人亡きあとはうちの土地として使う予定なのですが、(1)保留地は区画整理が完了するまで登記不可、転売不可ということです(完了予定は7年後だが、延期するだろうとのこと)  漠然と会社名義よりも個人名義の方が税金などの事を考えると少なく済むのかなと思うのですが、住宅ローンを既に組んでいます。  税金関係など詳しく知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。  土地の広さと値段を考えると手ごろなようですが、(1)の事が少し不安の種でもあります。  転売の予定はないにしろ、他に注意点などあるようでしたらどなたか教えて下さい  保留地公売物件は割高という話もチラッときいたことがあります

  • 保留地購入資金の贈与税について

    3年前保留地を購入し、その時の購入資金は、 夫:2/3、妻:1/3の割合で出しています。 元々、出資比率に応じた共有名義にするつもりでしたが、 3年前は、「共有名義には区画整理事業が完了して 所有権移転登記時に行なうもの」と考えていたこと、 申し込み時に組合からも名義について詳しい説明が なかったことから、夫一人の名前で申し込みました。 ところが、最近になって、共有名義にする場合は 連名で申し込まなければならないことを知り あわてて管理組合に相談し、権利譲渡承認書を出せば、 共有名義に変更できることがわかりました(現在 手続き中です)。 そこで、質問なのですが、3年前に購入したときの 妻の出資分(約500万)は夫への贈与にあたり、 3年分の贈与税がかかるのでしょうか。 ただし、土地は、まだ保留地で、区画整理事業が 完了するのは2年後の予定です。そのため、 所有権移転登記も行なっておらず、正式には 私名義の土地にはなっていないはずです。 このような場合でも贈与税はかかるものなのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

  • 保留地の登記について

    お世話になります。 この度、保留地を購入し一戸建てを建てました。 (土地・建物共にローンで約2850万) 登記費用ですが、保留地なので登記費用は安く済むと言われています (予算は25万) 保存登記・表題登記?・抵当権設定(関係ないですよね?) などあると思うのですが、私のような購入をした場合はどのような登記費用が発生するのでしょうか? 尚、換地後に改めて抵当権を設定する旨の誓約書をBKと交わしています。

  • 保留地について

    現在、マイホーム建設を計画していて希望する地域、価格の土地が見つかりました。 その土地は区画整理組合が所有する保留地です。 ただ平成19年3月に事業自体は終了しているようで、換地も既に済んでいるようです。 登記簿にも地番等も記載があり、所有者はこの組合名になっていました。 このような保留地の場合、保留地ローンではない普通の住宅ローンを組むことが出来るのでしょうか? まだ組合の方にもしっかりとは確認していないのですが、この保留地に関してはどこの金融機関とも保留地ローンの提携をしていないようなのです。 登記簿にも記載があると言うことは抵当権も設定できるので、住宅ローンを組めるのではないかと思っています。 以上、よろしくお願い致します。

  • 保留地購入についての質問

    区画整理事業(組合)の保留地を購入しようか考えておりますが、もしものときの保障がはっきり分からず、今一歩、購入に踏み切れないでいます。 土地の状態としては仮換地まで完了しているところです。 そこで、保留地購入について以下の質問をさせていただきます。 1、追加の負担金などをは絶対にかからないのか?もしくはその旨を契約書などに盛り込んだほうがいいのか? 2、もし組合が経済難などで運営が困難になった場合でも、保留地は登記までもっていけるのでしょうか? (一応、市の指導の下、組合活動はされているそうです) 考え過ぎかも知れませんが、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

  • 保留地の登記費用について教えてください

    保留地の建売を購入しました。 建物の価格は1700万くらいです(評価額はわかりません) 当初40万くらいの登記費用が保留地ということで 20万くらいになりますよといわれました。 銀行で住宅ローンを二本にわけて組んだのですが 建物に抵当権をつけたいということでその費用が6万くらいと いわれておりました。 ところが住宅ローンを二つにわけたことでその建物の 抵当権の費用が24万になるといわれました。 合計で44万の支払いだそうです。 同じ保留地で他の物件を買った人は建物に抵当権をつけず 11万だったそうです。 そこまで差が開くものなのでしょうか? 何もわからないのでお教えいただけると幸いです。 ちなみに登記費用の内訳は 表示登記と保存登記 代物弁済予約の仮登記 (いくらとはかいてありません) 宜しくお願い致します

  • 保留地について

    保留地について質問します。 不動産屋に土地を探しに行った時、「保留地というのがあるから今度一緒に役場に行ってみますか?」と聞かれました。 そこで家に帰ってから保留地について調べたところ、自分で手続きをするから手数料がかからないという事が書いてあったのですが、 (1)不動産屋と一緒に行くと何らかの手数料を取られてしまうのでしょうか? 目当ての保留地のサイトには以下の事が書かれていました。 <仲介手数料>保留地は、換地処分によって町有財産となりましたので、不動産業による土地の仲介行為は終了しました。 <状況>換地処分が終わり保留地も登記簿ができました。 施設は上下水道、電気、電話、ガス、ケーブルテレビ、ですので余分な諸費用もかからなくてよいのでは、と思っています。 (2)こういう土地でも地盤調査の必要はありますか? (3)2区画をまとめて購入することは可能ですか? (4)その他、注意点などあれば教えて下さい。

  • 保留地購入のローンの一部を肩代わり。この登記、どうなる?

    土地の登記に関わる質問です。(長文) 昨年10月に保留地を婚約者と共有名義で購入いたしました。 婚約者がローン400万を組み、残りの分は私が 現金で支払い、 購入当時の支払い分通りの金額で売買契約を致しました。 ここで質問なのですが、新築を建てる前に土地のローン分を繰り上げ返済しようと考えております。 婚約者のローン分を 私のほうで250万円分肩代わりすると完済できるのですが、そのままでは 売買契約した際に明記した持分と実際に支払った金額が変わってきてしまいます。 ただ購入した土地は保留地なので登記がされていない状態です。 登記(換地処分)される前に余分に登記費用がかからず共有名義分の持分を変更することは できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 保留地の建て売りを買う

    土地区画整理組合の土地を買おうか迷っています。 売り主は某不動産屋になって建て売りで売り出されています。 いろいろこちらのサイトでも調べてみましたが 区画整理の土地は仮換地というものがあったり 保留地があったりするのですが この違いがよくわかりません。 仮換地で換地時に費用がかかるだとか 事業がうまくいかなかったら追徴金がある話があり ちょっと心配になりました。 保留地ではそういう心配はないのですか? また、何棟か宅地が建つ予定ですが 私が買いたいと思っている所は一番早く完成します。 その時点で組合が解散せずにあるのなら 組合にも加入することになるのでしょうか? いろいろわからないことが多くて 質問の仕方もヘタですみません。 足らない点は補足しますので 詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。