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土地の手続きについて。

親が生前贈与で息子に土地を贈与しました(公正証書有)。しかし息子が亡くなった場合、この土地に関する手続きは、どのようにするものでしょうか?息子の家族にそのまま相続できるものでしょうか? 参考サイトなどもありましたら教えて頂きたく存じますm(_ _)m

noname#47457
noname#47457

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  • chesha-T
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回答No.2

現在の登記名義次第です。 もしも息子さんがお亡くなりになったとき, その不動産がすでに息子さん名義になっている場合には, 息子さんのご家族への相続による所有権移転登記は可能です。 ですが,息子さん名義になっていない場合には, 贈与が,たとえ公正証書でされていたとしても,その登記がされていない以上, 登記名義(形式的な所有者)はあくまでも息子さんの親御さんのままですので, 不動産の実質所有者である息子さんが亡くなったとしても, そのご家族への相続による所有権移転登記はできません。 後者の場合で,息子さんのご家族へ所有名義を変えたい場合には, 贈与を原因として親御さんからいったん息子さん名義にした後, そのご家族へ,相続を原因として名義を変えることになります。 (中間省略登記はできません) まずは現在の登記名義が誰になっているのかを確認されることをお勧めします。

noname#47457
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  • 63ma
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回答No.1

>親が生前贈与で息子に土地を贈与しました(公正証書有)  おそらく、登記簿上の名義は、まだ親の名義になっていると思いますが、公正証書により実質の所有者は息子だと思いますので、その土地は息子の財産です。  息子が亡くなる事により、相続が派生しますが、当然息子の財産は、息子の家族に相続されます。  問題は、相続登記の流れですが、親から息子へと登記簿上の名義が変わっていませんので、息子からの相続登記は出来ないと思います。  但し、所有権移転の中間省略登記は可能だと思いましたので、親から息子を省略した、息子の家族への所有権移転登記が可能と思います。  つまり、息子の生前贈与の公正証書を添付資料とし、相続による所有権移転登記になるかと思いますが、正確なところは、司法書士にご相談下さい。

noname#47457
質問者

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