• 締切済み

弁護士にやられた

今私はある件で元同僚だった人間とお互いの弁護士にお願いして争っています。しかし今日意外な事実が発覚しました。 私はA社にいましたがこの件が元で退職しました。今争っている人間は現在もA社にいます。そして相手がお願いしている弁護士は偶然にもやはりA社に勤務している「もう一人」の弁護も引き受けているらしく、その「もう一人」に私と争っていることを言ったらしいのです。今日私がA社の友人たちと会った時「大変だね~」と言うから何かと思い聞いたらその「もう一人」に現状を聞いたというのです。 この弁護士に対して私は、たとえば名誉毀損で訴えるとか弁護士協会に報告して謝罪させるとかできるでしょうか?私はやめたくてやめたわけではなく(俗に言う不当解雇)A社のひととは今も変わらずずっとつきあってますが争っていることは誰一人言ってなかったのです。はっきり言ってショックです。 弁護士とは依頼者のことをこんなにも簡単に他人に話してもいいのでしょうか? どうか教えてください。よろしくお願いします

  • JYUZA
  • お礼率51% (89/173)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

文面から推測しますと、JYUZAさんがショックだと云っている内容は「自分のしている訴訟が他人に漏れた」ことのようです。私は、仮に、その弁護士が「もう一人」に訴訟事実を話したとしても、そのことが、即、弁護士法違反や名誉毀損にならない気がします。弁護士法では「知り得た秘密」となっており訴訟は公開の面前で進めることが前提となっていますから訴訟の事実が「秘密」ではないと思うからです。また、名誉毀損は公然性がなくてはなりません。今回の場合には「もう一人」に話したわけですから全く公然性ではありません。もっとも、弁護士は、そうそう口が軽くてはいけませんが。

回答No.3

 条文確認していませんが、弁護士法や医師法の守秘義務は確か意外に重罪だったと思います。  弁護士もピンきり、異常行動をする方もいるようで、そのような場合、違法であり証拠が提示できることが必要といえますが、当初、所属弁護士会に対する紛議調停申立と、懲戒請求申立という二種類の手続があり、これに不服の場合日弁連に対する申立があります。本件では、違法ではあるようですが、その証拠が問題ということになりましょう。  紛議調停は任意なので無視される場合もあり、懲戒請求は最低6ヶ月からというのが実情で、あわせての訴訟が実効的と思われます。自由を保障されているといえ弁護士の非行に対しては寛大という感が否めません。  個人的な意見としては、依頼者としての然るべき権利を行使されるべきだと思います。

  • forlent
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

 私は専門家ではありませんので確実なことはいえないのですが、場合によっては弁護士会に懲罰の申立てをすることが可能ではないかと思います。  最初にお聞きしたいのですが、その弁護士さんは相手方である元同僚からも受任していることをあなたにお話しされたのでしょうか?というのは、弁護士法25条で争っている相手方の受任事件を引き受けてはならないとされているからです。  もし、あなたが先に依頼して受任したのであれば、その弁護士は相手(元同僚)の弁護士として受任することはできず、仮に受任すると違法行為ですので所属弁護士会に懲罰の申立てができます。また、そのためにあなたに損害が生じれば損害賠償請求もできます。  ただし、これはそのような事実があった場合です。  文面ではよくわからないのですが、必ずしも相手方とも受任しているというわけではないようにも思えます。あなたは元の会社の同僚から、あなたと元同僚の間で争っていることを聞いただけのように思えたからです。それだけだと、相手方(元同僚)が「弁護士なんかたてやがった」というような感情を抱いてことの顛末を言いふらしているのかも知れないからです。それならA社の人が知っていても納得できますよね。ですからまずは、きちんとした事実を知ることが先決です。  弁護士にもいろいろな人がいますから何ともいえませんが、守秘義務や双方受任の禁止を知らないはずはないので、安易に係争事情を漏らすことはないと思います。  それよりも、係争事情を友人らに漏らされたことで名誉を傷つけられたのであれば、その相手(元同僚)を名誉毀損で民事または刑事事件で訴えるべきでしょう。  

noname#24736
noname#24736
回答No.1

刑法に次のような規定があります。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 どの程度の内容を話しているか判りませんが、話している内容によっては、この条項が適用になります。 又、このような規定もあります。 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 この罪は、(親告罪)であり、あなたが告訴しないと罪にはならないのです。 詳細は、弁護士会に相談されたらいカがでしょうか。

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