解決済みの質問
その通りです。
いつ建てられたかは問題ではなく、いつ取得したかが分かれ目となる訳ですので、いま購入されるのであれば、建物については全て定額法となります。
ご参考までに、平成10年3月31日以前に取得して定率法により償却してきている建物に対して行った資本的支出については、定率法により償却すべき事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka/genk01.htm
投稿日時 - 2006-08-25 17:50:20
お礼
ありがとうございます。
社内で償却システムの見直しをしているのですが、よく分からないプログラムがあったので、こちらで確認させていただきました。
投稿日時 - 2006-08-27 17:27:34
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
中古資産の耐用年数は現行の耐用年数から取得日から建設日までの期間(経過年数)の8掛を引いた期間です。(2年未満は2年)
例)現行耐用年数50年
平成10年3月31日に建てられた建物
取得日平成18年8月25日の場合
50年-経過期間(100ヶ月)*0.8(年で切上げ)=43年
となります。
建物は現行、定額法しか使えませんから43年で均等償却ということになります。
投稿日時 - 2006-08-26 18:38:27
お礼
ありがとうございます。
社内で償却システムの見直しをしているのですが、よく分からないプログラムがあったので、こちらで確認させていただきました。
投稿日時 - 2006-08-27 17:27:57