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キャラクターを描きHP公開は違法?

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.6

 類似のご質問が  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=204734  にありました。同じ回答になりますが、一応、書き込み致します。  著作権法第21条:「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」  著作権法第23条第1項:「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」  著作権法で言う複製は、「コピー機による複写」のみならず、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する」ことが含まれます(第2条第1項第15条)。この第21条が適用されないのは、「個人的な使用」に限られます(第30条第1項)。例えば、「自宅で子供にせがまれて似顔絵を描いた」とか、「CG作成の練習として自分のパソコンのみでガンダムを描いてみた」という程度ならOKです。  しかし、ご質問によれば、キャラクター(注・マンガに登場するキャラクター自体は著作物ではありませんが、マンガは著作物であり、このマンガの著作権を介して間接的に保護されます)を忠実に再現したCGをHPにアップするのですから、「複製品を不特定多数の者に向けて配信した」ということで、個人的使用の範疇を超えることになります。  また、第23条第1項のかっこ書きから、サーバーにアップする段階でアウトです。  すなわち、ご質問の行為は、著作権者からの訴えがあれば、著作権の侵害となり得ます。  なお、著作権侵害に営利・非営利は関係ありません。  さて、上記の条文が違憲であるかどうかを考えてみたいと思います。  著作権法のそもそもの目的は、「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」ことを目的としています(第1条)。  要するに、著作権法の立法主旨は、「著作物を不正な複製から保護することで創作活動に対するインセンティブを与え、その結果、創作活動が活発になることが文化の発展につながる」という点にあります。  このことからすれば、裁判所が「著作権法第21条、第23条第1項は、違憲である」との判断を下すとは私には思えません。  ただ、「著作権の侵害だ!」と主張できるのは、刑事告訴であっても民事訴訟であっても著作権者のみです。客観的には侵害行為に思えても、権利者が「宣伝になるんだから、放置しておいても構わない」と考えているのであれば、それはそれで権利者の意志を尊重する、ということになっています。  また、膨大な数のHPを著作権者側が一つ一つチェックするのは、時間的にムリがあります。このため、「たとえ著作権違反があっても、とても全てを把握できない」というのが実状だと思います。

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