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就職時、身元保証人の条件

就職時に身元保証人が必要と会社から書類をもらったのですが、1人は家族で、もう1人は家族以外という条件でした。1人は父親に、もう1人は祖父に頼んだのですが、定年退職していて現在無職です。無職であっても資産があれば、保証人になれるのでしょうか? 可能な場合、資産があるかどうかの証明もすべきなのでしょうか?会社自身が調べることもあるのですか? 法律その他お詳しい方、是非アドバイスを下さい。よろしくお願いします。

  • Hiyu
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

身元保証人についての対応は、会社によって全く違います。 業種によっても違いがあります。 金融関係は厳しくしていますが、形式的に身元保証人を取っている企業もあります。 一般的には、祖父は家族になりますから、家族以外に1名という場合は、該当しません。 又、資産があれば無職でも認める企業もありますが、定期的な収入がある人と規定している企業もあります。 又、資産状況の証明まではしませんが、印鑑証明を提出させたり、手紙などで確認する場合もあります。 いずれにしても、電話などで直接会社に確認されるのが確実です。

Hiyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 印鑑証明は2人とも必要でした。

その他の回答 (2)

回答No.2

もと人事担当者です。 当社の場合も、同じ条件でしたが、祖父というのは、お断りしていました。 形式的でも、もう1人の方は、働いている方でした。証明は求めませんでしたが、 保証人は印鑑証明添付をしてもらっていました。 また、お祖父さんは同居しなくても、家族の範囲でしょう。 あなたの年齢にもよりますが、一度、会社へ相談してみらたいいですね、会社で考え方が違うので。

Hiyu
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり祖父は家族の範疇でした。 叔父に頼みました。 直接会社に問い合わせてすっきりしました。

  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

 就職時の身元保証人については、「身元保証に関する法律」というのがあります。  これによると身元保証人の責任は、原則3年です。責任の内容は、あなたが会社に損害賠償責任を負う場合に身元保証人が連帯して負うという程度だと思います。この法律には、特に規定がないので一般的にそのように解されているということです。身元保証に関する法律は、年限を限り身元保証人の責任を軽減する趣旨みたいです。  しかし、本来会社が雇用するにあたり、あなたの人格等を検討し、会社にふさわしいとして採用したのです。従業員の採用は、会社が自分の判断に基づいて行うものです。ですから、就職にあたっての身元保証人を求めるのは、形式的な場合が多いと思います。というわけで、おじいさんが無職でも問題ないと思います。  ただ、会社が金融機関の場合には、万一の場合損害を回収するために資力のある係累がいることを重視する場合があります。これは、法的に損害賠償を求めると言うよりも、世間の常識、道徳的責任に基づくものです。  結局、あまり心配されることは、ないと思います。資産の調査もないと思います。もっともこれは、自信がないので、軽く受け流してください。

Hiyu
質問者

お礼

ありがとうございました。 悩むよりもまず相談、ということで直接会社に問合せてみると、 やはり祖父は家族の範疇と言う回答でした。 結局、叔父に頼みました。

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