• ベストアンサー

相続人の義務?

Aが所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aを単独で相続したCが、その不動産について相続登記をし、Dに売渡して所有権移転登記をしたときは、BはDに対し、遺贈による所有権の取得を対抗することが出来ない。 という事例において、 Aの地位をCが包括的に承継し、BとDは対抗関係にあるため、上記結論に至るのは理解できます。 ただ、不動産物権変動の疑問ではないのですが、 下記のような疑問点が浮かびました。 【質問】 (1)CはBに対し、Aの遺言を履行する義務は負わないのか(遺言執行者が指定されていない場合に限定します) (2)負うとすると、Cの権利の救済はどのように実現されるか です。 それとも、そもそも上記のような疑問点を抱くこと自体が間違っているのでしょうか。 不明点があれば補足いたしますのでご指示ください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

>(1)CはBに対し、Aの遺言を履行する義務は負わないのか(遺言執行者が指定されていない場合に限定します) 負うと思います。 (2)負うとすると、Cの権利の救済はどのように実現されるか Bの権利の間違いだと推測します。 CはBにたいする債務不履行責任を負うのではないでしょうか。 BはDに対抗できないため不動産の所有権を得る事はできませんが、それに見合う金銭その他をCに請求できるかと思います。 この件では例えばDに売り渡した不動産の代金や、支払が済んでいないのならば、Cではなく、Bに支払うように求めるなどの救済が考えられます。

happanoko
質問者

お礼

(ご指摘いただいたとおり、Cの権利ではなく、Bの権利の救済の間違いです。申し訳ありません。) ご回答ありがとうございます。 なるほど。CはBに対して、遺言を執行する債務負い、その不履行責任を主張すると言うことですね。 そうすれば、その債務を負っていないと言うことをCは証明しなければならなくなりますね。 ご回答者No.1様、No.2様いずれの方法においても、 Bは、遺言書の存在は証明しなければならない。 その上で、当該不動産については、Dが善意だと取得できないが、Dが悪意だった場合はそれを立証しなければならない。 当該不動産を取得することが出来なくても、Cの遺言執行債務を立証できれば、債務不履行による損害賠償として代わりの金銭等を請求することが出来るということですね。 分かりやすいご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

長文失礼します。 一般論ですが・・・。 A→B(遺贈する旨の遺言) A→C(相続登記)→D(売買) Bの遺贈する旨の遺言と、Dの売買による取得は、二重譲渡の関係とされるため、 いわゆる「対抗関係」となります。 「対抗関係」では、先に登記を受けた方が所有権を取得できます。 これとは別にC(Aの相続人)の登記であった場合は、Cは「当事者」となり、 「当事者間では、権利主張に登記は不要」とされているため、 BもCと争う余地が残されているのだと思います。   つまり、「当事者」と「対抗関係」で、 司法の判断も分かれるという事です。 お上は「当事者なら登記なくして守ってやるが、 対抗関係なら、登記した方が優先」という事だそうです。 なお、実務のトラブルでは、Dは善意の第三者とされていますが、 Bを排除するため、ウラでCとDが組んでいる場合もあります。 法律で保護される「善意の第三者」を逆手に取った方法です。 いずれにしろ、この場合は 「善意の第三者」であるDの保護が最優先されます。 仮にBとCDが争う場合は、 「ウラでCDが組んでいる。Dは善意の第三者ではなく、Cの企みを知っていて買った」 という事を、Bが裁判で証明する必要があると思います。 マンガ「ナニ○金融道」の最終話で、不動産トラブルではありませんが、 手形トラブルで、この「善意の第三者」に対抗するストーリーがあります。 残念ですが、 「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 なお、あくまで私見ですので、 詳しくは専門家の法律相談を利用されることをオススメします。

happanoko
質問者

お礼

>長文失礼します。 とんでもないです。詳しい回答ありがとうございます。 自分以外の者に遺贈する旨の遺言を見つけたCは、普通それを快く思わず、だったらDに売ってしまおうと思いそれを実行した場合、死者の最後の意思である遺言の制度が没却されることになると思いました。 ここではやはり、Dに対しては対抗することができない以上、自己の権利を実現したいBは、Cの行為の不法行為性、もしくは、信義則に反する点を立証しなければならないということでしょうか。 なるほど、ありがとうございました。 ナニ○金融道の最終話、探してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺贈と対抗要件

    遺贈は登記なくして第三者に対抗できない・・と覚えていたのですが、 以下のケースとの違いが分かりません。 甲土地所有者A死亡⇒相続人B、C相続登記⇒Dへ売却移転登記⇒X抵当権設定の状況で Aの遺言書発見 W遺言執行人、甲土地をZ(相続人ではない)に遺贈する旨記載 この場合、B、Cへの相続登記は無効、公信力ないのでDへの移転登記も無効、よってX抵当権も Dの登記抹消申請時にXの承諾書添付して抹消。 とあります。 Zへの遺贈は、第三者Dが登記を得ているから、もはや対抗できないのでは・・とも思うのですが? 混乱しているようです。 ご教授いただければ幸いです。

  • 相続登記の申請人

    不動産の登記申請についてどなたか教えていただけないでしょうか? Aが死亡し、遺言により、他人であるBに財産の全てを包括遺贈すると記載がある場合、Aの財産の不動産の所有権移転登記は、包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有する(民法990)という考えから、単独で、申請することが出来るのでしょうか? 遺言書に遺言執行者が選任されていても影響は受けないでしょうか?

  • 相続の件で教えてください

    相続の件で教えてください 父が他界して一年半なのですが、遺言書による相続をしようとしたところ、 下記の様になっており、どの様に分けたらよいか困ってます。 相続人は、母、兄、私、弟の四人です、相続する不動産としてA・B・C・Dの4物件で、 それぞれ遺言されていました。 【不動産】【登記】 【遺言】   【所有者】  A・・・・父名義 → 母相続・・・・父が購入  B・・・・兄名義 → 私相続★・・・父が購入  C・・・・父名義 → 私相続・・・・祖父より父が相続  D・・・・兄名義 → 弟相続☆・・・父が購入  B、とD、は30年前に父が(名義だけは兄?にした模様) この場合、B★とD☆は、兄の特別受益になるのでしょうか? 父は、遺言書に記載するときに名義の事を失念していた様です。 遺言書通りには、ならないのではないかと思います。

  • 民法177条について教えてください

    民法の問題を解いていたら、177条の意味が解らなくなりました;; 「所有権を対抗出来ない」という言葉が具体的にわからなくなってきました;; (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 となってますが、これは登記が無ければ、登記を持っていない第三者にも対抗出来ないということなのでしょうか? <例題> A(未成年者)→B→Cと甲土地が売り渡されAはA→Bの売買契約を制限行為能力を理由に取り消したのですが、B所有名義の登記を抹消せず、今だBに登記がある状態でBがCに売り渡した。(この時にCに登記を移したとか移してないとかの記載が問題文に無いので悩んでいます) ◆もし、AもCも登記が無いときは、AはCに対抗出来ないのでしょうか? (Aに登記があるときはAの勝ち。Cに登記があるときはCの勝ちというのは解るのですが・・・) どなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 相続時の不動産登記について

    表題の件につき、ご教授願います。 司法書士に依頼せずに、不動産の相続登記をしたいのですが、 どのようにするのが良いのか迷っています。 A(夫) B(妻) C(長女) D(次女) E(三女)の 家族構成です。Aが10年前に亡くなり、A名義の甲土地がAの 単独所有で残っております。 Aが他界した時には、分割協議もなく遺言もありません。しかし、 前述のように10年経った現在も、甲土地は、当時に相続登記はして おらず、A所有で残っております。 さらに、先月Bが亡くなりました。今月、甲土地につき、C単独の 所有権移転登記を行いたいと思っております。それに関しまして、 どのような登記をすればよいかわかりません。ネットで調べたり などして、素人考えで以下の案は浮かびました。 (1)AからB・C・D・Eへの法定相続分による相続登記後、Bから Cへの遺産分割(C単独相続)による持分移転登記+D・EからCへの 譲渡による持分移転登記(合計3申請) (2)AからCへの遺産分割(C単独相続 しかし、Bが亡き今、遡った 遺産分割協議自体が可能かはわかりませんが・・・)による所有権移転 登記(合計1申請) (3)AからC・D・Eへの相続登記(Bに関しては特別受益で相続なし にできる可能性あり)後、D・EからCへの譲渡による持分移転登記 (合計2申請) 上記3パターンの内、可能なもの、あるいは、適しているものはある でしょうか? また、(3)の場合、特別受益証明書は、B本人がいないため、C・D・E の共同作成の証明書でも添付書類として通りますでしょうか? その他、最適な申請方法がありましたら、添付書類と併せてご教授いただ ければ大変幸いです。司法書士に依頼も考えておりますが、できれば自分 で申請したいと思っております。 よろしくお願いいたします。

  • 相続登記後の遺留分減殺請求について

    (事実関係) ・被相続人は平成16年5月に死亡 ・相続人はA・B・Cの実子3人 ・平成12年に作成された公正証書遺言があり、Aが遺言執行者の指定を受け、遺産の全部をAに相続させる旨の内容 ・先日遺産分割の話合いのために3人が集まった際に、B・CはAから遺言が存在した事実を始めてしらされて気が動転してしまい、遺言が見たいのなら言う通りにしろとAから指示され、自筆で公正証書遺言の内容に異議がないと記載し署名押印(認印)した ・遺言の内容を見て口論となり、物別れとなったが、すぐに自分の過ちに気付き、自分らが記載した上記書類の返還を求めたが応じてもらえなかった。 ・Cは被相続人所有のアパートに配偶者と居住しており、Aからなるべく早く退去するように言われている(C及びその配偶者の所有不動産はない) (質問) Aは既に不動産について相続登記の申請をしていると思われますが、登記申請中又は登記申請をする前の時点で、法的にその行為を差し止める様な方法はないのでしょうか。 また、相続登記が完了し、すべての不動産がA名義となった場合、裁判で争えば確実に最低でも遺留分相当の不動産の返還をうけることは出来るのでしょうか。過失相殺される部分があるのでしょうか。 質問者である私は、上記相続人の身内(Cの娘の夫)であり、皆さんの回答結果をもとに相続人3人が納得できるよな仲介をしていこうと思っています。よろしくお願いします。

  • 相続分の計算できる方お願いします。

    問題1 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の五分の一とする。」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題2 被相続人A死亡。 相続人はB、C、D。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の三分の一、Dは全体の四分の一とする」 このときBCDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題3 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子のC、D(それぞれ嫡出子)。 Aは遺言書中に相続分の指定をしていた。 内容「Bは全体の二分の一、Cは全体の四分の一、Dは全体の四分の一とする」 A死亡後、相続人Cは有効に相続放棄した。 このときBDの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題4 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 DがXに対して、有効に相続分の譲渡をした後、Cが有効に相続放棄した。 このときBCXの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 問題5 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D、E(それぞれ嫡出子)で、Aは遺言によりCについてのみ相続分の指定をした。 内容「Cは全体の四分の一とする。」 このときBCDEの相続分はそれぞれ何分の何になるか。 上記の事例で、相続開始後Dが有効に相続放棄した場合BCEの相続分は何分の何になるか。 問題6 被相続人A死亡。 相続人はAの妻B、AB間の子C、D(それぞれ嫡出子)で、相続分の指定はなかった。 Aは遺言により有効に包括遺贈をしていた。 内容「Xに全体の四分の一を包括遺贈する」 このときBCDXの割合はそれぞれ何分の何になるか。

  • 遺贈と相続放棄

    相続人としてA、B、Cの3人がいたとします。 被相続人が遺言で相続人Aに株券を遺贈すると指定していた場合、相続人Aが相続を放棄すると、この株券は残るB、Cの2人で分けることになるということでよろしいのでしょうか? 参考にしている文書に、相続を放棄しても遺贈分はAに行くようなことが書いてあるもので、悩んでしまっています。 どうぞ宜しく御教示の程御願い致します。

  • 物権変動の対抗要件について

    下記問いの答えがなぜそうなるのか、分からないので教えてださい。 問) AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、 Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、 登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。 正解は×(できない)でした。 相続を受けたCはAの契約も引き継ぐからBは所有権を対抗できる と思ったのですが・・・ 宜しくお願い致します。

  • 『相続が生じた場合の登記手続き』について

    (1)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、Bの債権者が債権者代位によりB・C共有名義の相続による所有権移転登記をした後に、Bが相続放棄の申述が受理された場合、Bは初めから相続人とはならなかったものとみなされる(民939)ため、これによる所有権移転登記は、Bが登記義務者、Cが登記権利者として共同による所有権移転の更生登記をしなければならない。 (2)被相続人Aが死亡し相続人妻B、子Cがいる場合で、B・Cによる法定相続がされた後に、B・Cの相続放棄の申述が受理され、Aの親Dが相続した場合、B・Cは初めから相続人とはならなかったものとみなされるため、これによる所有権移転登記は、B・Cによる所有権移転登記を錯誤により抹消した後に、改めてAの第2順位の法定相続人であるDに相続による所有権移転登記をしなければならない。 とありますが、(1)と(2)の違いの理由がわかりません。 相続放棄をしたときは、初めから相続人とはならなかったものとみなされるなら、(1)の場合も、B・Cの相続登記を錯誤により抹消した後に、改めてCによる所有権移転登記をすべきではないのでしょうか? 無知で申し訳ございません。どなた様かお教えください。

このQ&Aのポイント
  • NEC LAVIE Tabを使用してPS5のリモートプレイを試みる際、ボタンの配置やコントローラーの動作に不具合が発生しています。
  • PS5のコントローラーのボタン割り当てが正しくなく、×ボタンが▫ボタンに割り当てられていたり、左スティックが正常に動かない不具合が報告されています。
  • 現在、この問題の解決策は確立されていません。NEC LAVIE TabやPS5の最新のアップデートを適用し、サポートセンターに問い合わせることをおすすめします。
回答を見る