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相続人の義務?
Aが所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aを単独で相続したCが、その不動産について相続登記をし、Dに売渡して所有権移転登記をしたときは、BはDに対し、遺贈による所有権の取得を対抗することが出来ない。 という事例において、 Aの地位をCが包括的に承継し、BとDは対抗関係にあるため、上記結論に至るのは理解できます。 ただ、不動産物権変動の疑問ではないのですが、 下記のような疑問点が浮かびました。 【質問】 (1)CはBに対し、Aの遺言を履行する義務は負わないのか(遺言執行者が指定されていない場合に限定します) (2)負うとすると、Cの権利の救済はどのように実現されるか です。 それとも、そもそも上記のような疑問点を抱くこと自体が間違っているのでしょうか。 不明点があれば補足いたしますのでご指示ください。 よろしくお願いします。
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- bungy1234223
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