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住宅建築に関する土地の贈与

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

住宅資金の贈与の特例で、550万円までは非課税になる制度は、「自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること」が、条件の一つになっています。 従って、土地を贈与された場合は残念ですが、この制度の対象外となります。 土地を無償で貸与ということにされたらいかがでしょうか。 この場合は、税金の問題は発生しません。

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