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領収書は発行いたしません。

近頃、代金決済として銀行振込やクレジットを使用すると「領収書」は発行しません。 という企業が増えています。 税務相談所等に訪ねると「領収書」は経理上必要との回答です。 また、「銀行振込の領収書(振込金受取書)を領収書に代えさせていただきます」 との企業もありますが、税務相談所の回答では原則ではないとのことです。 理由は振込の記入ミス等で相手に入金されなくても、振込の受付時点で 振込金受取書が銀行から発行されるためです。 領収書はその代金の真の受取人が発行しなければ意味がないのでしょう。 銀行の経理の方からも次の話を聞きました。 「銀行振込の領収書(振込金受取書)を領収書に代えさせていただきます」 と言われても、自分自身で発行し受け取ることになると・・・ 経理のみなさんはどのようにご対応されているのですか? 以上

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  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.2

振込金受取書で大丈夫ですよ。 税務署も問題なく通っています。 ただしここで一つ重要なことがあります。 それは、振込先を明示した書類が必要だということです。 つまり、「自分に振り込む」みたいな、 支払いとは関係のない振込を防ぐために、 振込先を明示した請求書と、その振込先(口座番号でも)が 記載されている振込金受領書の両方があれば大丈夫です。 領収書を省略する会社でも、請求書は省略していないのは こういう事情からです。 (たとえば、直販だけでパソコンソフトを売っている(株)メッツ) こうすると、もうひとつメリットが出ます。 それは、振込費用も同時に処理できると言うことです。 che-ez-babeさんは銀行の経理の方(これは珍しい)とお話 出来る立場の方のようですから、 もう一度、その方に訊いてみたら如何でしょう。

che-ez-babe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >銀行の経理の方~ 銀行の経理と言っても本部のある部署の経費支払いのことですが 主計という部門が総括部門で支払いの翌月か翌々月くらいには 領収書綴りに1枚1枚領収書を貼って、 担当者と役席が割り印(1枚づつ)して提出しているとのことです。 もちろん、「銀行の振込金受取書を領収書に代える」という企業したいしては 領収書の発行をお願いして、もらっているということです。 そこでは原則を守ろうとしているのたが、 世間の実態からするとあまりに不合理かな と思ってしまいます。

その他の回答 (1)

  • Tsunechan
  • ベストアンサー率13% (3/22)
回答No.1

レシートでも振込金受領書でも問題にしていません。 また、確かに『真の受取人』でない場合もあるかもしれませんが、税務署側も“反面調査”で支払い先から調査をすることもありますし、何よりあなた(もしくは会社)が支払ったことは確かなのですから、意味はあるのです。

che-ez-babe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実態としては、正式な領収書はあるにこしたことはない という程度なのでしょうかね。

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