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敷金精算 特約の解釈:貸主指定業者にて行う?

legalmindcojpの回答

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回答No.3

 的確な回答を入れられずすみませんでした。  疑問に思われている点については、「指定業者が施工」「(このうち)借主が負担すべき部分は借主が金銭で負担」という解釈でよろしいかと思います。「施工箇所全部借主負担」というような理不尽な主張は常識的にも、出るとこに出ても通用しないと思います。  具体的な数字を概察すると、畳表替え6帖として30,000円、襖6枚で20,000円、クリーニング40,000円程度として、とくに名古屋以西では合計9万円程度は通例かも知れませんが、18万円は高めの全部のようなので、全額負担としても半値ぐらいが妥当のような気がします。  ただし、上記についても、とくに関東では畳襖クリーニングについて、貸主が全部または半分をもつような(日常生活上の損耗貸主負担基準)傾向にあるようです。  お話を伺う限り、突き詰めていくと施工業者の金額の高低の側面を残しつつ、その代金負担の有無なり割合がポイントになってくると思いますが、敷金全額返還でもよさそうな感じを受けます。  この関係の紛争のため、(不動産適正取引推進機構?からだったと思いますがこれには自信なしです)ガイドラインが出ていますので、そのようなものを示しつつ積極的な主張を展開されるべきと思います。

aptiva
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 再度のご回答有難うございました。 結果の報告になりますが、交渉の結果、約半分くらい戻すことができました。小額訴訟も考えましたが、折り合えるところで折り合った方が、時間の無駄もないと思ったので、こちらから条件を提示して、不動産屋から大家さん側に話してもらいました。 ありがとうございました。

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