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住民税課税証明書などの支払給与の総額(税込)

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 支払額は、総支給額で、税金や社会保険料などを控除する前の額です。サラリーマンなどの場合は、便宜上給料からそれらを差し引いて支払っているだけで、差し引かれない場合には、もらった給料から支払うことになります。したがって、支払い給与の額は各種控除後の「手取り額」ではなくて、控除前の額となります。

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