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「特定商販売に関する法律」について

今、HPを作成しているのですが、上記の事について教えて下さい。 HPでビースのアクセサリーを販売しようと思っています。 ただ、「アクセサリーのHP」ではなく個人のHPでその中に「ビーズのページもある」という程度で買い物かご等も設置せず欲しい方はメールかFAXにて連絡していただく様な形にしようと思っています。(主婦の為、それを前面に出して「仕事」とするには時間的に無理な為) さて、やはりその程度(趣味の範囲)でも当然上記の記載は必要ですよね? ところがいろんなHPを見せていただいても書いてある事がそれぞれ違います。(名前とかは別として) で、最低限、何を表記すればよいのでしょうか? 名前と、アドレスと・・・・という風に教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

noname#2499
noname#2499

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

事業所名とかはHPのなまえとかでいいのでしょうか?>  一種の商号ですのでわかり易いものでしたら、何でもいいと思います。 (例えば住所とかは購入者にメールでお知らせしま・・・という形で記載するとか)はダメなのでしょうか? >  これらの法律は送金したけれど、HPなどが何時の間にかなくなって、連絡が取れなかったというのを防止するためです。したがって、このような事項の表示義務があります。しかし、購入希望者に別途メールを送付するものであれば、下記の条文でメールに表記すればいいことになっています。 (特定商取引に関する法律施行規則 10条) 3  販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。  一  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法  二  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法  三  顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法  4  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。  一  前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。  二  前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。 (法の予定する表示の例) http://www.antelope.jp/fl/tsuhan.htm http://www.netbeet.ne.jp/~iwasa/tuhan.htm

noname#2499
質問者

お礼

なにからなにまでご丁寧に有難うございました。 これで安心してHP作成に打ち込めます。 本当に有難うございました!!

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

「特定商取引に関する法律」および「特定商取引に関する法律施行規則」の通信販売の節には広告の記載事項として次の事項を表示するようになっています。  1.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)  2.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法  3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期  4.商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)  5.販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号  6.販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名  7,申込みの有効期限があるときは、その期限  8.1の定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額  9.商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容  10.8および9に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容  11.広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額  12.電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス  13.電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法により広告をするときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者からその方法により広告の提供を受けることを希望しない相手方が、その旨の意思を表示するための方法(その方法がない場合には、その旨)  14.電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法により広告をするときであつて、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないでその方法により広告の提供を行うときは、通信販売についての広告である旨  が法定されています。これ以外に誇大広告の禁止や先にお金を預かる契約(着金あり次第送るは可)をした時には承諾等の通知義務があります。下で条文を見るこができますので確認してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
noname#2499
質問者

補足

まさに的確なご回答有難うございます。 その正確さに甘えて、補足で質問をしたいのですが、 質問に書いたとおりあくまで個人のHPなのですが、 事業所名とかはHPのなまえとかでいいのでしょうか? あと住所、電話番号とかも家のを公開してしまう事になるのでしょうか?WEBショップのみ開いている方はみなさんご自宅の住所や電話番号をインターネットで公開するという恐ろしいことをしているのでしょうか? (例えば住所とかは購入者にメールでお知らせします・・・という形で記載するとか)はダメなのでしょうか? 色々質問してしまい申し訳ありませんがもしお分かりでしたら回答お願いします。

回答No.1

・責任者氏名 ・責任者住所 ・責任者電話番号 ・決済方法 ・契約解除について(期間、方法等) (商品受領後14日以内であればお客さんからの一方的な契約解除がOK等) ・商品の写真、特徴、サイズ等諸元 ・商品の値段 ・発送までの日数 ・注文を受け取った後の連絡方法 (注文を確認したら、メールでその旨を連絡します。等) があれば、買う側として安心かなと思います。

noname#2499
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お客様の立場からのご意見、すごく参考になります。 本当に有難うございました。

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