• 締切済み

国や地方自治体の供託

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

例えば、Aさんが国を相手として何らかの金銭の支払いを求める裁判でAさんが勝訴し、その勝訴判決には仮執行宣言がなされている場合、国が控訴し、次いで、執行を免れるための執行停止の申立をした場合に国がする保証金の供託は必要があるかどうか、と云う質問でよいでしようか。 ta_ta_taさんは(供託をしなくてはならなくなった場合)と云っておられますが、上記の趣旨では担保の有無は裁判所の任意ですから有り得ないのではないでしようか。執行停止の申立をした場合の担保ではなくて、国が敗訴金額を全額を供託して、それをもって執行停止するなら当然供託は必要です。 私には「併せて仮執行免脱宣言が出された場合、供託をする必要があるのですが、」の部分がよく理解できないのですが、その点、再度、補足お願いします。

ta_ta_ta
質問者

補足

わかりにくい質問で失礼しました。 補足させていただきます。 「併せて仮執行免脱宣言が出された場合」の趣旨ですが、民事訴訟法では、以下の通り規定されています。 (仮執行の宣言)  第259条 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。  (2) 略  (3) 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。 私の質問は、この第259条第3項の規定により、裁判所が、国に対して担保を立てて仮執行を免れることを宣言(仮執行免脱宣言)した場合についての質問です。この宣言は、仮執行の判決と同じ判決(国敗訴が第一審判決なら仮執行宣言も仮執行免脱宣言も同じ第一審判決)の中で書かれることになるため、「国が控訴」する場合とは別になると思います。 なお、第一審判決が、「国敗訴で、仮執行宣言だけついて、仮執行免脱宣言が付かなかった場合」には、国は控訴して仮執行判決を変更するように求めなくてはならないと理解しているのですが。。。

関連するQ&A

  • 供託制度について

    供託制度について、教えてください。 裁判で仮執行宣言で出された場合、あわせて担保を立てて仮執行を免れることができることの宣言(=仮執行免脱宣言)がされれば、供託所に金銭等を供託することにより、強制執行を免れることができるという制度がありますが、これについて、2点教えてください。 質問1 仮執行宣言の判決は、債務名義になりますが、これにより判決後(判決送達後)直ちに強制執行がされてしまうのでしょうか。(このような制度だと、供託所への供託がほんの少しでも遅くなった場合、仮執行免脱宣言を得ていても、強制執行がされてしまうおそれがあるのですが、どうすれば良いのでしょうか。) 質問2 供託所への供託は、現金のほか裁判所が相当と認める有価証券(国債や地方債と思われる。定期預金通帳や定額貯金証書などは含まれるのでしょうか?)でも良いことになっています。この場合、例えば、現金を供託した場合には、利子はつくのでしょうか? 国債や地方債(あるいは預金証書)を供託した場合には、国債や地方債(あるいは預金証書)で予定されている利子はつく(当然だと思う)と思うのですが、それ以外の特別な利子(供託をしたことによる利子)はつかないと考えて良いのでしょうか。 このように供託では、特別な利子がつかないとすると、裁判が長引くことが予想される場合には、現金で供託するよりも、国債や地方債(あるいは預金証書)で供託する方が、供託者にとって有利だと思われます。実務的にも、このような場合には、国債や地方債等で供託している例が多いのでしょうか。 以上について、法律に詳しい方(特に実務に詳しい方)、是非、教えてください。

  • 自治体の損害賠償

    お世話になります。 ニュースを見ていて、疑問に思いましたので 質問いたします。 国、地方自治体との訴訟で国、地方自治体が敗訴し 損害賠償金が発生した場合、国、地方自治体は 予算のどの品目から、その現金を支払っているのでしょうか? 国、地方自治体の敗訴は、責任問題として納税者へ帰着することになるのでしょうか?

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 供託について

    自分でも調べたのですがわからないので、質問をさせてください。 第1審で、敗訴し仮執行宣言が付されない場合ですが、控訴を提起して、支払いを命じられた金員の損害遅延金の増加を防ぐために、供託をすることは可能でしょうか。 勝訴した側は、当該金員の受領を拒絶しないという前提です。 できないような気がするのですが、できるのではないかという上司がいて、可否をはっきりさえなくてはいけない状況です。 よろしくお願いします。

  • 地方自治法に抵触しませんか。

    地方自治体は、○○のため、必要に応じ予算上の措置を講じなければならない。 条例の一部です。地方自治体が予算の執行権を持っているように解釈できるのですが。

  • 「恥も外聞も無い」税金の取り方をする、国や地方自治体について

    「恥も外聞も無い」税金の取り方をする、国や地方自治体について 不況のおり、こちらの事情等を察せずに「恥も外見も無い」税金の取り方をする国や地方自治体について、どのような意見や感情をお持ちになっておられるか、失礼ながらお伺いしたいと思いアンケートさせて頂きたく思います。 お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 判決確定後の債務への供託金の充当に関して

    民事訴訟で敗訴し、債務が確定しました。債務の支払に関する供託金の扱いについて教えて下さい。 訴訟の相手から「通知書」が届きました。この通知書に記載された請求金額を支払う際に、供託金額を控除して支払い、「残りは供託金を充当します。」と回答することは合法なのでしょうか?(後になって強制執行等の問題が起きるような可能性はありませんか?) それとも、請求金額全額を支払って後で供託金を取り戻す必要があるのでしょうか?この場合、敗訴していますので、供託金取り戻し手続が煩雑なのではないでしょうか? また、通知書に対する回答書は配達証明付き内容証明郵便で送付するのがよいのでしょうか?

  • 国の行政行為に対する地方自治体の同意について

    1 国が法律に基づく行政行為をなす場合、その行政行為 自体が国の専管事務で地元自治体に対する同意・了解取 り付けを義務づけていないものがあります。 2 しかしながら、地域住民の意向尊重するため、地元自 治体と調整しながら、同意を得て(時には議会に諮っ  て)国の行政行為を行うのが通例だと思います。 3 このような地元との調整を経ずに国が行政行為をなし たとしても(地元の意向を無視したときは)国は何ら法 的に問題は無いのでしょうか? 4 地元の意向尊重するための国側と地方との関係を規定 するものは無いのでしょうか?国の一方的な行政判断で いいのでしょうか? 5 もしそういう国の一方的な行政行為がなされた場合、 地方自治体は何も言えないのでしょうか?  どなたか教えてください!

  • 地方自治体に新規サービスの提案するには?

    地方自治体に新規サービスの提案するにはどうしたらいいのでしょうか? 新しい住民向けのサービスを提案し、その仕事を受けたいとします。 その場合、一番関連すると思われる部署に提案をするのでしょうか? その部署で、そこそこの評価がされた場合、 それが採用されるかどうかは、議会?とかで決まるのでしょうか? 仮に採用が決まった場合は、入札になるのでしょうか? 地方自治体と仕事をしたことがありませんので、無知ですが、 一般論でかまいませんので、お教え願います。 宜しくお願い申し上げます。

  • 仮執行を回避する方法

    民事訴訟の第一審で敗訴し、損害賠償の仮執行が付いたとします。 その仮執行の実行を回避する方法そして、どこかに供託するなどの方法はあるのでしょうか?