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賃貸物件解約時の賃料返還。

賃貸マンションを12月15日に家主同行のもと明渡しをしました。その時点では、家主より『12月分賃料は先払いにていただいているので、日割り分を償却し残りを返還する』との話をいただき、安心していたところ、賃貸借契約書にはそんな条項はないとの事で、現在返還を拒否されて非常に困っています。 一般的な見解、法律的な見解、または事例等にて、私は、正当な権利にて賃料返還を請求できるのでしょうか?ご教授いただきたく存じます。(非常に困ってます。)よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 民法の条文を確認していただく必要があると思いますが、日割り計算について特約のない場合「実日数にかかわらず30日で日割り計算」とされていたと思います。 実務上も、逆に月の中途退去は残額返還せず、という可否不明な特約を見受けますが、それ以外は通例退去日の翌日以降の前払い家賃は返還します。  原状回復などの問題も整理され終わっているようであれば、上記をご確認いただき、まずは請求書を、ダメなら内容証明、その次は小額訴訟と展開されてはいかがでしょう。

yoshi68264900
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度、消費者センターに相談しようと考えています。 より効果的な相談窓口がございましたら、ご教授願います

その他の回答 (2)

回答No.3

東京と近郊の場合ですが、不動産屋に管理を任せていますが、電話を受けた場合は記録にして、来店の場合は書類を書いてもらって、当方にFAXしてもらっています。 そして、契約書通りに壱カ月は賃料を使っても使わなくても受け取りますが、それ以外の「前家賃」が残ったら、日割りで返却しています。  これが、一般的な通例でしょう。 法的はどうだったか・・・どんどん変わりますから。 しかし、通例が上記ですから、返すと成っていると思いますが・・。 実際的な方法としては、最終的には1番の方の方法となっていくでしょうが、中に不動産屋がはいっていないのですか? こういう面倒や法的な事を上手く解決するために不動産屋には金を払っているのですから。 出る日が決まっていれば、其の分だけ降り込めが良かったですね。次はそうしましょう。つかんだ金は離さない人が小さな賃貸をしている人にはいますから・・・。

回答No.2

解約の申し込みは何時しましたか? それが記載されていませんので、急な解約申し込みとして考えると、普通の不動産賃貸契約書に 「乙(借りている人)は本物件を明渡しするときは、甲(貸している人)に対し「壱カ月以前」にその旨を通知しなければならない。」と入っていないでしょうか。 つまり、11月15日以前に解約・退去する旨の申し込みを確実にしているかどうかで変わってきます。

yoshi68264900
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。契約書では、確かに1ヶ月前に書面にてとありますが、日時は定かでありませんが、11月20日前後に家主に電話にて話しました。その時は家主は正式に引越しする日が決まれば教えて欲しい。また、退去以降は日割り計算で賃料を返還するとの返答いただきました。それがいきなり、賃料の日割り計算は、契約書に記載されていないので返還できないとの事です。(もちろん、月の途中で退去した場合、その月の賃料を日割りにて返済しないとの特約もございません。)アドバイス願います。

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