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社会保険料の随時改定(月額変更届)の実務について

itusunbousiの回答

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回答No.1

まず、11769円の根拠から類推します。雇用保険は等級に関係なく毎月いくら給料の支給があったかによって変動しますので、これには入っていません。等級が上がる前と上がった後での比較をしますと・・・・。 健康保険料のアップ分の3ヶ月分 (9,680-8,360)×3 = 3,960円 厚生年金のアップ分の3ヶ月分 (15,015-12,967)× 3 = 6,144円 年金基金のアップ分の3ヶ月分 (4,070-3,515) × 3 = 1,665円 これらを合計すると11,769円になります。 と言う事は、あなたは最初から14等級であったにもかかわらず、間違いで12等級で引き去りをされていたと言う事になります。随時改定を行う場合は、報酬や勤務条件の大幅な変更があって、前の等級と2等級以上収入が変わる時です。その場合は20日以上の勤務が3ヶ月必要になり、その平均を報告します。11月の出勤日数が15日のため随時改定はありえません。 以上の事から類推できるのは、会社の経理担当者が社会保険事務所に間違えて等級を報告した。それを後で発見したため、社会保険事務所へ等級の訂正の届を提出した。社会保険事務所から、今までの保険料の差額を2月分の納付書で一緒に納めるように指示があった。ということです。 12等級は給料等が185,000円から195,000円までの人が該当し、14等級は給料が210,000円から230,000円までの人が該当します。最初に標準報酬を決める時にどのような勤務条件で算出しているのかはわかりませんが、その勤務条件に基づいて等級は決まります。その点を確認されれば納得できるかもしれません。週40時間ぐらいの勤務で通勤手当と決まった残業代があれば14等級に計算されるようになるのかもしれません。

oddsandends
質問者

お礼

現在、会社と交渉中です。14等級は納得できませんが、3月の給料は14等級に該当しました。ただ、4月は10等級相当になる見込みです。それなりの労働時間の確保か、適正な等級に改定してもらうよう交渉を続けるつもりです。

oddsandends
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。現在、本社総務に問い合わせをしておりますので、 その回答を待ち、またご相談にのって頂きたく、お願いします。

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