雇保受給延長明けの手続について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給延長が終了し、手続きをする必要がある場合について質問します。
  • 就労可能日と手続きのタイミングについて確認したいです。また、健康保険の手続きと求職申し込みを同時に行うべきかも悩んでいます。
  • 現在受けている継続療養が国保加入時に終了するかどうかも気になります。
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雇保受給延長明けの手続について

このたび晴れてドクターストップが解け、改めて失業認定をうけることになりました。そこで、いくつか確認したいことがあるので、教えてください。 (1) 就労可能日が3/9と記載されていますが、通常の手続き同様この日から1ヶ月以内に手続きをすればよいのでようか? (2) (1)の理由は4月から年金・健康保険の手続先が変わり、主人の職場で一括手続(扶養から抜ける等)をしたいので、それに合わせて4月に求職の申し込みをしたほうが煩雑にならないかな?と思うからです。 (3) 現在健康保険については「継続療養」を受けているのですが、国保に加入すると「継続療養」もなくなるのでしょうか? (4) その他、注意すべきポイントがありましたらお教えください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.2

回答が遅くなりスイマセンでした。 受給対象となる日についてですが、職業安定所に求職申し込みを した日から数えて8日目からがその対象日となります。 というのも、求職申込日から7日目までは、「待機期間」といい、 この間は、雇用保険の受給対象にならない日です。 そのために、 >3月25日に手続きをすれば、以下7日間を除き、4月1日より >所定の給付日数がもらえるというわけです!! と書きました。 継続療養に関して、前の健康保険組合に報告する必要はありません。

kunimitu
質問者

お礼

とても参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.1

はじめまして (1)→就労可能となれば、その後いつでもいいです     1ヶ月以内なんて制限もありません。     参考までに書いておくと、雇用保険の受給対象になる日から     ご主人の扶養からはずれないといけないわけで、     求職申し込み=扶養からはずれる ではありません!!     つまり、今回自己都合退職であっても、病気or妊娠等の理由により     受給期間延長手続きをしていたので、給付制限が無く、すぐに翌月     からもらえるようになる可能性があります。     (あくまでも「可能性」です)     となれば、求職申し込み後7日間の「待機期間」が設けられるので、     3月25日に手続きをすれば、以下7日間を除き、4月1日より     所定の給付日数がもらえるというわけです!!     給付制限3ヶ月かかる場合でも、7月1日より所定日数がスタート     しますので、4月に求職申し込みをするよりはいいのではないでしょうか     まぁしかし、遅れて申し込むメリットといえば、「国民健康保険」&     「国民年金」の加入のことですのでよく考えて手続きしてください。 (3)→それは別問題で無くなりません。継続療養に関する病気は今までどおり     適用でき、それ以外の病気等にかかった場合に備えての、     「国民健康保険」が必要ではないかということですね。

kunimitu
質問者

お礼

受給対象になる日というのは求職の申込日という意味ですか?それとも私の場合は9日からですか?扶養からはずれるのと求職の申し込みは同時じゃないといけないかと思ってました。的確なアドバイスありがとうございます。継続療養が引き続き使えることもとても助かります。でも元の保険組合には国民健康保険に変更になったということを連絡しないといけないのですか?質問も入ってしまってすみません。

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