• ベストアンサー

認知について

arai163の回答

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

恐らくでご免なさい。 この問題は、相続の時に影響がでると思うのですが、認知であろうと子供として認められるはずです。 最低でも認知だけはしてもらってください。  姓については、父親の姓を名乗るのは難しいと思います。認知とはあくまで貴方の子で、父が自分の子であることを認めているだけだからです。  しかしながら、私は、将来貴方のお子さんが父なし子としていじめに遭いはしないか。こちらの方が気になります。  就職については、就職の質問で回答しておきました。

nanoayu
質問者

お礼

就職の方にも回答していただき本当にありがとうございました。 法律のことに関しては、特に子供のことを1番に考えたいと思います。親の都合で不当ないじめなどにあってはやりきれないですから…。

関連するQ&A

  • 妻子ありと子供あり、どちらが就職に不利?

    私は妊娠8ヶ月です。(3月出産予定) 子供の父親はまだ大学2回生で、彼の親の猛反対もあり、未入籍の状態です。ただ、子供と私の為に8月から私の実家で同居しています。 子供が生まれるまでに入籍しようと思っていたのですが、気になることがあるのです。それは、彼が妻子持ちというのが求職においてかなりマイナスになるのではということです。 彼は親の反対を押し切って入籍するのも嫌だという気持ちもありますが、それ以上に就職に不利になることを恐れているようです。 そこで、とりあえず子供だけ認知して入籍は就職後にしようかと二人で話し合っていたのですが、市役所で聞くと、認知の事実も戸籍謄本(抄本)に記載されるというのです。 以上のことを踏まえた上でお答えいただきたいのですが、「妻子持ちである」ことと、「認知した子供がいる」こと、就職するにあたってどちらがより不利になるのでしょうか?もちろんどちらもないほうがいいとは思うのですが、子供のことを考えると認知はしてもらいたいし、私の両親も最低認知だけはしてくれないと困ると言っているので…。 建前ではなく本音のお答えをお待ちしています。 どうぞよろしくお願いします。

  • 子供の認知

    他の女性と婚姻している男性との間に子供がいます。このたびようやく彼のほうの離婚が成立することになりました。子供の認知はしてもらっていません。 今回私たちが婚姻するにあたり、子供の籍も入籍するのですが、その手続きよりも前に認知届けを提出するのと、婚姻届を出した後からとの違いはあるのでしょうか? また戸籍に記載されると云うことは、前の奥様が、離婚後に彼の戸籍を取り寄せたときに、子供の認知が知られてしまうのでしょうか? 本籍地を移動すれば、追跡することはできなくなるのでしょうか?  

  • 認知をしてある非嫡出子について

    相手に別居している妻子のある人との間に未婚のまま子供を産み、その子は出生届と同時に父親(私のパートナー)に認知されています。子供には父母の姓が違うことをあいまいに説明して3人一緒に暮らしてきました。 この度、彼の離婚が成立し入籍することとなりました。彼には前妻の間に一人子供がいます。 入籍すると私の子は嫡出子と認められるのでしょうか?その際、子供の姓は自動的に彼の姓になるのでしょうか? 自分で調べたところ、連れ子がいる入籍の場合は改姓届を家庭裁判所に申し立てるとなっていたと思うのですが、私の場合はどうなるのか調べきれませんでした。 もし私の子供も改姓届を家庭裁判所に申し立てるとしたら、受理(姓がかわる)までどのくらいの期間がかかるのでしょうか? 子供は10歳をこえており、姓が変わるのであればなるべく子供が傷つかないタイミングでしてあげたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 非摘出子に、認知した外国人父の姓を名乗らせたい

    父親から認知されている非摘出子は、父の戸籍に入り、父の姓を名乗ることができるようですが、私の子供の父親は外国人で、戸籍がなく、ビザは「定住者」になります。この場合は、子供が父親のファミリーネーム(姓)を名乗ることは(住民票などにおいて)可能なのでしょうか?

  • 子供の認知・入籍

    初めまして。教えて下さい。今現在、小学校1年生になる娘のことで悩んでいます。子供の父親とは未入籍のまま、認知だけはしてもらっています。早いものでもう8年もこのままの状態で居ますが・・・彼には、別れた奥さんとの間に3人の実子がいます。私との間に子供が産まれた時はまだ離婚が成立していなかったため、認知のみはしてもらいました。その後、彼の仕事が倒産したりして、借金の返済やらで入籍すると私にまで被害が及ぼすことを考えて入籍しませんでした。返済もようやく終わり、来年には入籍できそうですが、私としてはここまで来ちゃうと、このままでいいのではないかと思います。ただ、将来子供が結婚するときや、就職するときに不利になるのではと思うとやはりきちんとしたほうがいいのかと迷っています。財産とかはあまり考えていません。入籍していないことで、8年間辛い思いをしたこともしばしばありました。だからこそ、入籍することだけで気持ちが解決するとは思わないので、慎重に考えています。ただ、私の意地で子供があとあと悲しい思いをするのだけは、できれば避けたいのです・・・入籍した場合と未入籍の場合はどのように違うのか具体的に知りたいです。あと、私はどうするべきかも、アドバイスしてください。宜しくお願いします。

  • 転籍による認知届けの不記載

    不摘出子を認知すると戸籍に認知した事実が記載されます。もし家族の誰かが戸籍謄本を取り寄せた場合、その認知の事実が知れてしまいます。それを隠す方法として、転籍を行い、新しい本籍地で戸籍謄本を取り寄せれば、認知の記載は無くなっていると聞きましたが、本当でしょうか?

  • 認知について教えて下さい

    未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?

  • 戸籍筆頭者の氏変更後の子供の戸籍

    夫婦の離婚後、子供は母親に養育されながら、父親と同じ姓を名乗っています。母親も離婚後婚姻時の姓を引き続き名乗ることにしました。 父親が再婚することになり、再婚相手の氏を名乗ることにしました。 この場合、再婚相手の女性の戸籍に父親は入ることになるようですが、何も手続きをしなかった場合子供の戸籍はどうなりますか? 母親の戸籍に入籍させるとするなら、母親が入籍届けを出さないといけないのでしょうか?父親サイドで何かすることはありますか? よろしくお願いします。

  • 認知されないと不利な点

    現在、妊娠しています。 結婚を考えていないのですが、この子供を父親に認知してもらえないとどのような不利な点(お金の面など)があるのでしょうか?。父親は戸籍上に子供の名前が載る(認知した事が載る)のが嫌らしいのです。 何か情報お持ちでしたら教えてください。

  • 認知後に除籍をしたいと言われました

    妻帯者との間に子供がいます。近い日に認知をしていただく予定です。しかし、「子供(奥様との子)には大きくなるまで知られたくないから、本籍地で認知をし、その後、現住所に転籍をしたい。」と言われました。 新戸籍には、認知の事は何も記載されないのですか?又、認知という事実は変わるものではないですよね?もちろん、除籍をたどれば解る事ですが…。 ご意見をお願い致します。