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認知について
arai163の回答
- arai163
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恐らくでご免なさい。 この問題は、相続の時に影響がでると思うのですが、認知であろうと子供として認められるはずです。 最低でも認知だけはしてもらってください。 姓については、父親の姓を名乗るのは難しいと思います。認知とはあくまで貴方の子で、父が自分の子であることを認めているだけだからです。 しかしながら、私は、将来貴方のお子さんが父なし子としていじめに遭いはしないか。こちらの方が気になります。 就職については、就職の質問で回答しておきました。
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