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労働・雇用関係です。年俸制は割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?

yahhooの回答

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  • yahhoo
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回答No.1

まず確認ですが、入社時に、労働基準法第15条で定められた書面による労働条件の 明示を受けてますか?一般に労働条件通知書と呼ばれ、労働契約の期間、就業 場所、 従事する業務、始業就業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休息時間、休暇、 就業時転換、賃金、退職の事項が絶対的明示事項であり、その項目を欠く事は できません。それが交付されており契約期間が定めのない契約であったと仮定し て後の話を進めます。 1年間の年俸契約書とはどのようなものでしょうか?労働条件変更による労働条件 通知書の再交付であり、そこに契約期間が1年と書いてあれば、1年契約の雇用契約を 結んでしまっていると解釈できるので、1年の契約満了を言い渡されると対抗 できないと考えるべきです。年俸契約書が単にその時点から1年の年俸を定めたもの であれば、労働の契約期間の変更はなかったという判断になるので1年後に契約満了 とはなりません。 割増賃金(基本的に1日8時間を超える労働に対する賃金に対して支払う給与)と 時間外勤務(定められた労働時間を超えて行う勤務)を混同していると思われます が、質問は時間外勤務をしたら給与をきちんと払うと言う記載がないので、時間外 勤務をしても給与を払わなくてのいいのか?と言う質問だと解釈しました。時間外 勤務をした場合に給与を払わなくて良いのは、監督もしくは管理の地位にある者 又は機密の事務を取り扱う者と労働基準法第41条で定められています。従って、 年俸制であっても管理、監督者でなければ会社は時間外勤務手当(8時間を越える 部分については割増賃金分を含んで)を払わなければならないと言うのが法の 解釈です。ただ、年俸の中にはある程度の時間外勤務分も含んでいると言う場合 には、それは年間何時間分と定めてその範囲内の時間外勤務手当は別途支給しく ても良いという解釈もできます。ただ、その時間を超えた分については時間外勤務 手当を払いなさいという解釈になります。ただ、フレックスタイム、変形労働時間制、 裁量労働制を採用している場合は上の議論はそのままでは当てはまりません。 36協定を出さずに時間外勤務をさせているのは法律違反ですが、罰則の適用は ありません。労働基準監督署に連絡して出すように指導してくれと頼む事ですね。 労働基準法第39条は「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければ ならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営 を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」としています。 従って、休みすぎは理由になりません。 (専門家とはある会社の人事担当者でこのような問題に一般の人よりは詳しい という意味です、念のため)

mimiyo
質問者

お礼

yahhooo専門家さんへ。大変詳しいご回答ありがとうございました。本日拝見させていただきました。すぐに御礼ができなくてごめんなさい。本当にお仕事柄とは言え自分を守るためにもその知識量がうらやましいです。 補足説明をすると入社時はごく一般的な契約書だったように思います。年俸契約書のほうは「下記の年俸で契約します」1雇用期間2職級3就業場所4賃金5時間(9時~17時30分)・休憩(1時間)・などは就業規則どおりとする等と記載されています。これってどっちなんでしょうか?年俸と退職金以外はあまり変わってはいないのですが・・・・労働契約書か金額のみの契約か??? また、よろしければ教えてください。

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