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確定申告の収支内訳書の記入について・・

nozomi500の回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

項目については、だいたいそんなところだと思います。項目が違っても、税金の額がかわるわけでないから、よほどスカタンをやらないかぎり(通勤定期代を光熱費とか)問題はないでしょう。 (3)食事、の内容は、つきあいで一緒に食事にいった、というものでしょうか。 自分の店のメニューの場合、自家消費分というのがあって、経費にならない部分もあります。(魚屋さんが自分の店の魚を食べた場合、「売上」扱いになる) 「内訳書」は、個人事業主みたいな小規模のところでは、出さなくてもペナルティはありません。(私は出した事がないけど、咎められた事がない) 自分でちゃんと裏づけがあれば文句はないことです。

rina23
質問者

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