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扶養手当について

夫は民間企業のサラリーマン、私は公務員でほぼ同じくらいの所得があります。 昨年自宅を購入し、購入資金として夫の会社の社内融資を利用したため、私は住宅控除が受けられなくなり、節税対策として夫から子供達の扶養を移してもらうことにしました。   早速その旨会社に申し出たところ、上司から「そんな理由で扶養を移す人はいない。本社に離婚したと思われて昇進に差し支えるかも知れないから、とりあえず夫婦で扶養にしておき、確定申告で税金を払ったらどうか。」と勧められ、そのときはなるほどと思って上司の厚情に感謝し、その通りにしました。   ところが、税扶養がいるために夫に扶養手当が付いているのですが、会社に修正申告したと連絡が行くと、虚偽の申告をしたということでとがめられるのではないかと夫が連日悩んでいます。ちなみに私のほうは健保扶養で扶養手当が発生するため、扶養手当はもらっていません。このような場合どうなるのでしょうか。 今更上司に文句も言えず、困っています。よろしくお願いします。  

noname#2125
noname#2125

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回答No.5

ちょっと違う角度から回答します。まず基本的に、税の扶養は生計を一にしているならば誰でもとれます。このケースでは税金の扶養控除をダブってとっている事になり、ほおっておいて後で申告する事により加算金のようなものが発生する場合がありますので申告期間内にするべきです。また、会社で年末調整をしたあとに通常の申告期間内に申告をしダブりを解消すれば全く問題は起こりませんし、会社に申告をする事を話をする必要はありません。サラリーマンとて申告するのは自由です。扶養控除のダブりを解消せずにほおって置くと、ダブって扶養控除を取っていると税務署から指摘を受ける事がありますが、通常の申告期間内ちゃんと申告していればそれを反映したものでダブりチェックをかけるため、指摘は受けません。扶養手当をもらって後で清算をする形になります。 基本的に今までの日本は夫が扶養に関する事を全部しているという慣習的なものがあり、扶養は全てセットという感覚があります。管理する側もその方がしやすいからです。今後は共働きが増えてきて価値観が多様化すると思われます。こういった扶養の問題は社会的に考え直す時期が来ていると思います。

noname#2125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告は期限内にするつもりなのですが、夫が、会社に連絡が行ってまずいことになるのではないかと気にして申告書が出せないでいます。 申告期限は迫っているし、それで困っていました。 夫は扶養手当を返さなくてはならないという金銭的なことよりも、だまし取っていたように思われるのが嫌なようです。 健保では夫の扶養になっているのですが、扶養手当は税扶養とセットでないと認められないものなのでしょうか。

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  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.7

この問題は、夫に税額が残るかどうかが鍵となります。 残っている(払う税額がある)場合は、そのまま何もしないほうがいいでしょう。 税額が無い場合、修正(確定)申告して扶養者を変えたほうがいいでしょう。 >会社に修正申告したと連絡が行くと、虚偽の申告をしたということでとがめられるのではないかと夫が連日悩んでいます。 心配ありません。この後、会社にいく書類は6月~7月に市町村からの住民税の通知だけです。扶養手当についてはほとんどの会社が、年末に提出する年末調整用の書類で決定しますので。 >そんな理由で扶養を移す人はいない。 と、言われたそうですが、そんなことはありません。結構います。 >本社に離婚したと思われて昇進に差し支えるかも知れないから… 本当に不利な扱いを受けたら、労働基準法違反では? あと、大原則。税金と健保は別物と考えてください。

noname#2125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日確定申告の書類を提出し、申告をすませました。 今回の件は、借り入れを起こす際に金利差と税金の還付額について税理士さんに相談し、扶養を移すのが最も効率がいいという結論が出ましたので、そのようにしたものです。 思わぬところで男のメンツが絡んでくるとは、全くの誤算でした(^^;) とりあえず、心配なさそうなので安心しました。 回答を寄せてくださった皆様、どうもありがとうございました。

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.6

首題とは少し外れますが、夫と「生計を一」にしていれば妻には住民税の 均等割が賦課されないので、離婚うんぬんという誤解は生じないと思いま すよ。 この場合の「生計を一」というのは簡単にいうと結婚していておんなじ家に 住んでいる状況と思ってください。単身赴任はだめです。それにしても離婚 すると昇進にひびくという考えが公務員の世界ではあるんだ、というのに 驚きです。

noname#2125
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚について気にしているのは、サラリーマンである夫の上司です。 今まで家族全員扶養だったのに、妻が抜け、子供まで抜けると、ということのようです。 夫の会社はいわゆる大企業ですが、やはり離婚はマイナス査定になるようです。 私は転勤族の妻だったのですが、思い立って公務員採用試験をうけ、転勤先の縁もゆかりもない土地で公務員になってしまいました。 普通は滅多にないケースなので、上司が誤解されると心配するのも無理はないのかも知れません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 税扶養と健保扶養は分けることは自由で、お子さんが複数の場合は、ご夫婦で分けることも何ら問題ありません。 会社の思惑や上司の忠告も、あまりこだわると税金面では不利になってしまいます。 扶養家族を分けることは、どこでも行なっていることです。 上司の云った「そんな理由で扶養を移す人はいない。本社に離婚したと思われて昇進に差し支えるかも知れないから、・・・・」は、根拠のないことだと思います。

noname#2125
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 私も、はっきり理由を言えばいいじゃないと言ったのですが、サラリーマンの世界は難しいらしいです・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1です。通常、健康保険の扶養と、税法上の扶養、手当としての扶養は一致しますので、会社の総務などの担当では確認をしますし、特に年末調整の時に提出する、扶養控除の届け出などとは突合することになります。税法上の扶養と、健康保険の扶養は別々にすることもできますが、上記のような理由がネックかなと思います。扶養手当は、毎月の給料に合わせて支給することになっているでしょうから、年末に整理すると言うようなことにはならないと思います。ご夫婦の所得がほぼ同じであれば、どちらの扶養でも良いかと思いますが、御主人の扶養から外れたとしても、即「離婚」という発想がちょっと違うと思います。扶養手当は、扶養の事実に基づいて支給される物ですので、とりあえず夫婦で扶養にしておいて、と言うことになれば、扶養を確定した段階で御主人から外れれば手当は返還することになりますね。

noname#2125
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 やっぱり扶養手当は返還することになりそうですね。 二重取りしているわけじゃないのに、納得行かないけど。 扶養からはずれる=離婚という発想は私も最初驚きましたが、離婚したということを改めて届ける必要がないため 妻はともかく、子供が扶養からはずれると、離婚して妻が子供を引き取ったと解釈される(実際ほとんどそう)らしいです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の扶養家族と、健保の被扶養者はまったく別です。 お子さんを、所得税でご主人の扶養家族として、健保で貴方の被扶養者にすることも出来ます。 従って、住宅ローン控除の関係で、お子様をあなたの税務上の扶養家族にして、健康保険ではご主人の被扶養者にすることも可能です。 ご主人の会社に事情を話して、このようなわけで扶養家族を外すために確定申告をすると話されたらいかがでしょうか。 ただ、そうなると、ご主人に支給それている扶養手当が無くなりますが、その額と、住宅ローン減税で浮く額と、どちらが有利か比較する必要があります。

noname#2125
質問者

お礼

kyaezawaさん、こんにちは。早速の回答ありがとうございます。 確かに、最初に会社に確定申告すると話をしておいた方が良さそうですね。 夫の会社が、気持ちよく私に扶養を移してくれたらいいのですが、上司の言うこともあながち的はずれではないようで、夫のメンツもあるし、困ってしまいます。 夫はすっかりびびってしまって、来年から税扶養も自分に戻すと言っています。 このままですと、私はがっぽり税金を取られ、夫は元々払う額が少ないから税金の戻りも少ないというダブルパンチになってしまいます。

noname#2125
質問者

補足

現在、税法上は夫婦ともに子供を扶養していることになっており、本来よくない状態であることは承知しているのですが、私が腑に落ちないのは、夫婦で扶養手当を二重取りしているわけではないのにそれほどやましいことがあるのか、ということなんです。 確か夫の会社のほうも、健保扶養で扶養手当が付くというような話だったと思うのですが・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 税法上の扶養は、年末調整なり確定申告で扶養控除の調整ができますが、健康保険の扶養や手当てとしての扶養手当は、事実が発生した段階で速やかに届け出ることになっていますので、税金のように1年分を年末調整や確定申告で調整する、と言うことにはなりません。  ご夫婦共働きの場合には、所得の多い方がお子さんを扶養するのが一般的かと思います。従って、奥様の所得が御主人より多い場合には、お子さんを御主人の扶養から奥さんの扶養にする方法もあります。しかし、住宅取得控除のために扶養を変更するということには、現実問題としては難しいでしょう。  まず、住宅所得控除の件は別にして、お子さんの扶養をどちらにするのかを決めて、奥さんの扶養にするのであれば、扶養の変更手続き、健康保険の扶養の変更手続き、扶養手当の変更、などをすべきかと思います。住宅取得控除とお子さんの扶養は、別問題として処理された方が良いと思います。

noname#2125
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やっぱり、そんな理由で扶養を移すのは現実問題としては難しいですか。 上司の言うとおりなんですね。 扶養を全て私の方の移して、手当も私の方からもらえば何の問題もないのですが、 要は男のメンツの問題なんですよね。

noname#2125
質問者

補足

今までは2人の子供を夫の扶養にしていたため、私は扶養なしで夫より多く税金を払っていました。 そのうえ住宅取得控除が夫しか受けられないということになると、トータルでみるとすごくマイナスですよね。 実は、扶養を私の方に移すこと自体は税理士さんのアドバイスなんです。 当然全てを私の扶養にすることが前提で、私もそのつもりでしたが、夫のメンツが絡んでくると・・・ 扶養手当を夫の会社に返還しなくてはならないでしょうか。 また、税扶養と健保扶養は分けることはできないのでしょうか。

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