年収1000万円の分配方法と手取り金額、源泉徴収額を比較

このQ&Aのポイント
  • 年収1000万円の分配方法として、50万円×12ヶ月+400万円の賞与と、83万円×12ヶ月の2つの選択肢があります。基本給を低く抑えると社会保険費や厚生年金費が少なくて済むが、賞与に対する源泉徴収額も多くなる可能性があります。具体的な手取り金額や源泉徴収額について教えてください。
  • 年収1000万円の分配方法で、50万円×12ヶ月+400万円の賞与と、83万円×12ヶ月の選択肢を比較します。基本給を低く抑えると社会保険費や厚生年金費が減少しますが、賞与に対する源泉徴収額も増加する可能性があります。具体的な手取り金額や源泉徴収額、翌年度の住民税について教えてください。
  • 年収1000万円の分配方法には、50万円×12ヶ月+400万円の賞与と、83万円×12ヶ月の選択肢があります。基本給を低く抑えると社会保険費や厚生年金費が少なくなりますが、賞与には源泉徴収額がかかります。具体的な手取り金額と源泉徴収額、さらに翌年度の住民税について詳しく教えてください。
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どっちが得か教えて下さい。

1000万円の年収の時 その分配方法として 1、50万円X12ヶ月=600万円+400万円賞与 2、83万円X12ヶ月=1000万円 上記の場合どちらが手取りが多くなるのでしょうか。 基本給として貰う額を低く抑えた方が社会保険費や厚生年金費が少なくて済み得だと聞きました。 しかしその場合賞与に対する源泉徴収額はいくらになるのでしょうか。そちらを多く取られては、基本給を低く抑えてても意味が無くなりますよね。 上記を踏まえて1、2の比較でどちらが実質手取りが多くなるのかを具体額を明記して教えて下さい。 (翌年度に支払う住民税も幾らになるのか記載して下さい。) 宜しくお願い致します。 またインターネット上で社会保険の標準報酬一覧表を確認できるサイトを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

>基本給として貰う額を低く抑えた方が社会保険費や厚生年金費が少なくて済み得だと聞きました。 この制度は近いうちに廃止になり、賞与からも社会保険料(厚生年金・健康保険)が控除されるようになります。 (現在も低い率で取られてはいます) 又、源泉税については、年末調整で1年分の清算をしますから、どちらの方法にしても年末調整をすれば、所得税の金額は同じになります。 現状では1の方が、社会保険料の負担面で有利です。 所得税や住民税は、収入金額から各種控除(家族構成により変わります)を引いた額に税率をかけますから、一概に幾らとは判りません。 社会保険の標準報酬一覧表は、下記のページで判ります。 健康保険 http://www.sia.go.jp/outline/iryo/ir02.htm 厚生年金 http://home.catv.ne.jp/dd/fp_umeki/m3030/kousei_hyojyun_housyuu.htm ただし、これは政府管掌の場合で、組合健保の場合は、その組合によって違います。 所得税はこのように計算します。 http://tohoho.wakusei.ne.jp/shotoku.htm 住民税はこのように計算します。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-03.htm

beaurah
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問ですが、上記の例だと厚生年金の等級が27、(等級報酬月額 500,000、 報酬月額 465,000 515,000 )となりますが、その結果厚生年金が幾らかという事が記載されていません。 どこを見ればわかるのでしょうか。教えて下さい。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 >その結果厚生年金が幾らかという事が記載されていません。 どこを見ればわかるのでしょうか。教えて下さい。 参考urlをご覧ください。 #2回答にあるものは、古いですね。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/C010300
beaurah
質問者

お礼

有難うございました。複数回に渡ってお答え頂き助かりました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 健康保険、厚生年金等の額は、下記URLに記載されていますので、参照して下さい。  来年4月からは、健康保険料が月収ベースから年収ベースに変わることから、どちらでも変わらなくなります。現状では、賞与が多い方が=1 が有利でしょう。また、源泉徴収額と住民税は、控除対象となる扶養家族構成や各種控除によって異なります。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho11.htm

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