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保留地に家を建てるには?

 詳しいことはよくわからないのですが、  畑だったところが、造成されて宅地になっています。そこ(義父の土地)に家を建てたいのですが、登記の書類などまだもらっていないそうです。保留地というのになっているのでしょうか?  そこに家を建てるには、どんな手続きがいりますか?その地帯のすべての造成が終わるのに、後1年以上かかるようです。

みんなの回答

回答No.1

 該当するかどうか定かではありませんが、「保留地」といわれる場合、土地区画整理法等に基づき、その区域内の土地を全体的に整備しなおす区画整理等の場合に、指定される場所ではないかと思います。  「保留地」は、予算調整を主眼に、必要に応じて区画整理の後に公売されたりするもので、あるいは義父の土地はすでに別のところに換地され、その旧来の土地自体(従前地といいます)については、もはや義父に使用収益権がないものと思われます。  そうだとすれば、換地処分以降、割り当てられた土地(仮換地といいます)のほうが義父のものとして扱われることになります。この場合、登記などの手続に関わらず、公的な道路や上下水の完成状況により、現段階でも建築等が可能な場合もあります。  まずは、役所にその地域がどのようになっているのかを照会され、もし区画整理等であれば、役所なり区画整理組合なりに、「仮換地重ね図」という新旧の土地が見られる図面や、その所有者リストがあると思いますので、必要に応じて義父からの委任状をもって調査されると明らかになると思います。

piro0331
質問者

お礼

 ありがとうございました。道路を造ったため、元の形とは多少違ってしまったようですが、ほぼ元の広さにしてもらえて、ガス、上下水道も引き込まれ、現在は畑をしています。  一応、役所か組合に照会してみます。

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