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連帯保証人の子供です

亡くなった父が経営していた会社が倒産しそうです。 現在は父の弟が経営しているのですが、母は連帯保証人になっています。 会社と土地と家は死んだ父の相続を受けた母と私たち子供3人の共有名義になっていますが、担保に入っているので、おそらく無くなってしまうことになると思います。 父が亡くなった際に、生命保険で会社の借金は全て返済し、その残りのお金は母50%残り50%は子供3人という法律どおりの相続を受けています。 その後、父の弟(叔父)が商売を続け、今日に至ってしまいました。 そこで質問なのですが、母は連帯保証人なので母の生命保険、貯金等は借金の返済に充てることになると思うのですが、 父が残してくれたお金を相続した私たち子供の貯金も取られてしまうのでしょうか? 連帯保証人の子供は関係ないと聞きますが、 父の相続ということが気になります。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

いまいち状況がよくわからないのですが、 倒産しそうということは、法人としての会社と経営者の叔父さんが債務者ですよね? で、その会社の名義は、母と子3人の共有名義になっているが担保に入っているので、これは取られると思います。 その他に残った債務は、叔父さんが返済するのではないのでしょうか??もし、支払えなければ叔父さんは自己破産するしかないでしょう。その後、お母さんが連帯保証人になっているので、残債務の返済義務が生じて、残債務が無くなるまで財産は取られますし、それでも支払えない時は、お母さんも自己破産するしかないでしょう。(それだけ連帯保証人は厳しいです) 子3人については、担保に入っている共有名義の会社の財産分は失うとは思いますが、亡くなられた父親の生命保険(現金?)の相続分は、失う事はありません。 自己破産の選択がいいのか、債権者に頭を下げ、少しずつでも返済していくのがいいのかは、叔父さんとお母さんの考え方・生き方次第です。 いずれにしても厳しい生き方にはなると思いますが、子3人がお母さんを助けてあげることが大切です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです。叔父が債務者になります。 連帯保証人というのは厳しいのですね。 これからみんなで力を合わせて頑張って行きたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

1. 確認すべき事項は、父親が死亡した時点で当初の父親の会社に対する連帯保証がどのように処理されたのか、という点です。その時点で会社負債に対して父親が負っていた連帯保証債務は何もしなければ、相続割合に沿って母親1/2、3人の子供に各1/6づつ相続されます。通常銀行実務ではこれを母親へ集約する(子供3人への債務を免除する代わりに当該部分合計1/6×3件を母親が負担する)ことで、会社への連帯保証人が母親へ承継される、という方法が取られます。 2. これに経営者が叔父に代ったことで、経営者責任を果たすという立場から叔父が連帯保証人に追加されて、現時点で叔父・母親が会社に対する連帯保証人という立場となっているのではないか、と推測します。 3. もう一つ、連帯保証人になっている根拠として推測されるのが、担保に入っている不動産を叔父・母親が所有(共有を含む)となっていることから、担保提供者の立場で連帯保証をしているのでは、という可能性もあります。 4. 「父が亡くなった際に、生命保険で会社の借金は全て返済し」の部分が事実関係として正しいのかどうかが不明です。借入が完済がされていれば母親が連帯保証人になる必然性に疑問があるのと、一旦無借金経営になった法人が破産に至るのか、という点での疑問です。 5. 質問に対する回答としては、上記1.の子供が父親から承継した連帯保証債務を正当に母親に集約する手続が成されていれば、連帯保証債務が質問者を含めた3兄弟へかぶさってくる事は無い、ということになります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私たちにはとても難しい問題なので、あげていただいた問題がないかどうか確認してみます。 ありがとうございました。

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回答No.2

お答えします。 質問者様の母親は会社の連帯保証人になっていることから、会社の借金に対してはその会社と同じ程度で責任を負うことになります。 しかし、連帯保証人にもなっていない質問者様が単に連帯保証人の子供だからという理由でその借金の返済をする根拠は何らありません。連帯保証人とは、この場合では会社が借金をしている相手方(債権者)と母親が連帯保証契約というもの締結することにより成立し、こうした契約の効力はその当事者のみを拘束するものです。   さらに、父親を相続したことが気になるとおっしゃって ますが、相続の目的物は被相続人の財産権であるため父親の会社での地位を相続することはありません。そして相続してしまえばその財産は相続人固有の財産になるため、会社の借金のために没収されるいわれはありません。 ただし注意していただきたいことは、質問者様がどのような相続を選択したか分かりませんが通常の単純承認という相続の形をとると、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産すなわち負債もすべて引き受けることになります。 質問者様の父親の会社は経営困難であるというお話から、そうなるとどうしても資金が必要になります。しかし、倒産寸前とまでなってしまうと通常そのような会社に融資したがる金融機関はありません。 そうなると、父親個人の名義で、転々と融資を受けている可能性があります。   ですから、会社の借金に関しては問題ありませんが、父親個人での借金に関してはよく調べてみる必要があります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続にも関係ないことが分かり安心しました。 父名義の借金もないということなので、よかったです。

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  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

父が亡くなった際に~会社の借金は全て返済し ↑この時点で負債は整理され、 あなた方は負の遺産を相続されたわけではないので 問題ないです。一区切りついてます 連帯保証は連帯保証人と債権者の問題なので 子供には関係ありませんが お母様が亡くなられて時は連帯保証人の地位も 相続することもあるので御注意を。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず、現時点では私たち子供に関係ないということで安心しました。 ありがとうございました。

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MFC-J6583CDWPC-FAX受信できない
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  • Windows 8.1を使用しており、無線LANで接続しています。
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