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妻の両親との同居について

現在、家内の両親と同居しておりますが、義父と私とそれぞれが世帯主になっています。 義父はパーキンソン病を患っており、障害年金を受けております。 義父、義母ともに私の扶養に入れた場合には今までよりメリットがあるかがわかりません。もしかしたらデメリットが多いのでしょうか? どなたかお教えいただけませんか。 ちなみに私自身も腎不全で透析を受けているサラリーマンです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.4

まず、世帯主と扶養控除という話は直結しないと思います。 所得税だけに限定しますと両親の方(ともに70歳以上と家仮定)するとNo3 の方がおっしゃるように障害者年金は非課税なので 義父母の扶養控除58万円×2+35万円 及び 義父の障害者控除40万円 で 191万円がtagucyanさんの現在の所得から控除されることとなります。この 場合義父は障害者1級または2級というのが前提です。1級又は2級でない場合 には上記金額から48万円が、70歳未満であれば一人当り10万円が減額となり ます。現在のtagucyanさんの所得状況がよくわかりませんが、少しでも所得 税を支払っているのであれば効果はあります。 他に住民税の話もあるのですが、冗長になるのでやめておきます。

tagucyan
質問者

お礼

非常に判りやすいご回答を有難うございます。参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

メリット、デメリットをどのようにイメージされているのかわかりませんが、税金面で言えば、6親等内の血族及び3親等内の姻族であり生計を一にしておれば、(参考:下記URL)扶養親族とすることができます。また、障害年金は非課税所得扱いになりますので、いくらもらっていても大丈夫ですので扶養にとることは可能だと思います。誰も扶養にとっていないのであれば大きなメリットだとおもいます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
tagucyan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。参考になりました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

たとえば、国保で「世帯割」というのがあると、「2世帯」だとどちらの世帯にもかかってきます。現在、ご両親の保険あなたの保険、その他、状況によって違いがあることになります。 たいていは、「実際に扶養されている」状況ならば、扶養家族にすべきじゃないかと思いのですが・・。

tagucyan
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました!

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

>今までよりメリットがあるかがわかりません。もしかしたらデメリットが多いのでしょうか? 「今まで」がどういう状態なのかでかわると思います。住民票のうえでの「世帯主」と、税金上(あるいは健康保険など)の「扶養」は別になりますが。

tagucyan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 >住民票のうえでの「世帯主」と、税金上(あるいは健康保険など)の「扶養」は別になりますが。 とのことですが、言われればなるほどそうかと判りました。

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