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海外視察に係る経費の計上について

個人事業主のお取引について教えて下さい。仕事の商談を兼ねてお取引先と海外(韓国・ハワイ)へ視察に行きます。お取引先の旅費・宿泊費等は、全てこちらが支払いをします。このようなお取引の場合、自分の分も含めて全て交際費として経費として計上してもよろしいのでしょうか。以前お伺いしたお話では、視察の日程表や現地のパンフレット・現地の写真等を保存しておいて、しっかりと説明出来れば問題ありませんと聞きました。また、1年間に5回程、これからも海外へ視察に行く予定がありますが、回数の制限などはございますか。参考にさせて頂くページ等をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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  • kamehen
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回答No.2

実際に、事業として必要なものであって、1年間に5回程行かなければならない理由もあるのであれば、お書きになられているような資料を揃えておかれれば、回数の制限等はなく、経費として認められるべきものと思います。 もしも、そうでなく、取引先ではあっても、個人的な付き合いの方が色濃い旅行であれば、経費としては認められないものと思います。 法人であれば、交際費については一部が損金不算入となりますが、個人事業の場合は、事業に必要なものであれば、全額が経費となりますので、逆にそれだけに、個人事業の交際費に対する税務署のチェックは厳しいものと考えられておいた方が良いものと思います。 (特に、海外への旅行に関しては、法人・個人を問わず、税務署のチェックは厳しくなります)

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  • zorro
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回答No.1

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