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民事裁判から刑事裁判へ

 私は法律に関しては全くの素人です。 ある日、ふと疑問に思ったことがあります。それは「民事裁判で争っていたら裁判が進むにつれ違法性が見つかり、刑事裁判に発展した」というケースはあるんですか? もちろんいくつかはあると思いますが、かなり稀なケースなんじゃないですか? このような裁判があればどのようなものだったか教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>民事訴訟提起時に犯罪性が分からなかった例はほぼ有り得ないことなんでしょうか? どういう民事訴訟なのかですよね。 基本的に民事でも不法行為など、違法性があると考えるから訴訟するわけです。 ですから直接的にそれが犯罪性があるのであれば、訴訟時からわかっていた話のはずです。 だからありえそうなケースとして考えるのであれば、民事で問う違法性とは別の違法性(しかもそれが犯罪に該当)が生じたという話でしょう。そうなると実例は知りません。理論的にはありえるとは思いますけど。 ただ訴訟ではないけど破産・免責処理時に債務者の詐欺行為が明らかになるとか、訴訟であってもたとえば相手が破産時に財産隠しをしたなどの話ならあるでしょうね。立件されたケースもあるかもしれません。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.3

ちょっと事例は詳しいところまでは忘れてしまったので、 ご了承頂きたいと思います。 そもそも、民事裁判と刑事裁判において、「違法性」と 考えるポイントが異なる、という点については、 予め説明します。つまり、刑事裁判のポイントで、 民事裁判で争そっても負ける可能性がある、ということです。 その為か、民事裁判では殺人を行っていても、 刑事裁判では無罪、つまり殺していない、 というような判例もあります。 ご質問の件ですが、つい最近のことだったと思いますが、 刑事裁判に至る前に、検察が民事裁判で採用された証拠から まさに刑事的な違法性に着目して再調査をし、 刑事裁判の証拠に使った、ということでした。 元々は刑事裁判も、証拠が集まらないために裁判に 至れなかった、ということもあるようです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>それは「民事裁判で争っていたら裁判が進むにつれ違法性が見つかり、刑事裁判に発展した」というケースはあるんですか? 違法性がというより、刑事事件では基本的に疑わしきは罰せずという原則がありますので、後半に耐えられないと判断されて刑事上は処分保留、そして民事での争いから新たな証拠などが出てくるなどして、検察も再捜査して立件というケースはありえますし、現にありますよ。 たとえば交通事故で、民事の判決を受けて再捜査して公訴し、有罪判決が下された千葉地裁松戸支部にての判決など。(2004/3/3) >かなり稀なケースなんじゃないですか? 全体からすればまれなケースでしょうけど、とんでもなくありえない話ではないです。 民事訴訟提起の当時には犯罪性すらわからなかったとなるとこれは実例があるのかわかりませんけど。

johnny5814
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。 やはり初めから「民事か、刑事か微妙なライン」から提起して、途中で刑事裁判に移行するというケースならあるんですね。(確かに交通事故は微妙です。) 実例があるのか分からないとありますが、民事訴訟提起時に犯罪性が分からなかった例はほぼ有り得ないことなんでしょうか?

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