• 締切済み

外国旅行中に死亡しました。死亡診断書作成者が外人医師の場合は戸籍の死亡届の受理はどうなるでしょうか。

中小企業の社長をしている親戚の男が外国旅行中に死亡しました。遺骸は現地で火葬して遺骨を持って帰りました。(親族一同この時の対応がまったく分らず現地の日本大使館と旅行会社の人にまかせました)死亡診断書は現地の病院の発行のものでした。(全部外国語)市役所に持参したところ受理されて住民票の死亡の手続は完了しましたが戸籍については外国で発行された死亡診断書で戸籍変更をしていいかどうか分らないので法務省に聞いてからでないと除籍謄本は出せないといいます。住民票では死亡していますが戸籍では現在生きている事になっています。会社の役員変更登記は2週間以内にする必要があるため司法書士からは除籍謄本を早く出せといわれています。でも市役所側は結論がでるまで1週間かかるといいます。今現在ですでに死亡から2週間経過しています。死亡者の戸籍はどうなるんでしょうか?また役員変更登記が2週間以上かかった時はどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.1

何のために法務局へ伺いを出しているのか 正直言ってよくわかりません。 ですので、あくまでも想像の範囲なので 自信はありません。 というのは、海外の病院で亡くなろうと、 海外の密林の中で亡くなろうと、 日本人として本籍の分明がきちんと なされている死亡届による死亡報告を受けて、 この届書によって除籍にできるかどうかを 伺いを出さなければならない・・・? ということはないと思うんですよね。 つまりですね、戸籍変更できるかどうかという 本質的な問題ではなく、噛み砕いて表現すると 「戸籍にどう書いたらいいのかを聞いている」 ということではないかと想像できるんです。 例えば 死亡届に死亡時刻の記載はありましたか? 死亡場所は確実に特定できる地点ですか? (病院以外の場所で○国×市が特定でき なかったりしませんか?) 別に特定できないことが確実であれば それでも良かったんですよ。 時刻であれば「推定午前○○時」 地点であれば「○国○地点付近」 あるいは海上であれば「○海岸沖」として 戸籍に記載すればいいことなので、 医師の診断書があって、死亡時刻等の 特定ができる能力がありながら、 海外なので死亡診断の方式が異なるため、 死亡時刻等の報告がなかった場合、 これを「推定○○時」と記載してもいいのかな? というような・・・、 要するに、届書を受理していいかではなく、 書き方の指導を受けたいというだけでは ないかと思うんですよ。 そうだとすれば、死亡届の受理はされている とみなしてもいいのではないかと思いますよ。 死亡届の記載事項について受理照明を 出してもらうなどして、それで代用はできたり ・・・何か方法がありそうな気がするんですけど。 すみません。自信のない回答で。

yosiwo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。その後、役所や法務局に問い合わせました。市役所側は、外国人医師の死亡診断書の真偽を確認するため法務局の戸籍係へ死亡診断書原本を送付するそうです。 人一人を戸籍から抹消するのは大変な作業です。 役員変更登記は2週間と法律で決まっていますが実務上は多少遅れても登記懈怠というものにはならず、ちゃんと受理してくれるそうです。1年以上放置すると過料の制裁を受けるとの事でした。(この辺の話はよく分りませんでした)2週間以上経過しても大丈夫ですよとの事でした。

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