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法人設立1年目 固定資産について

法人設立1年目ですが、パソコンを使う仕事なのですが、開業時に 使用していたパソコンを会社の固定資として計上せず そのまま業務に使用していました。 1回目の決算は 終了していますが、今から 会社の所有物として、個人から 会社に 販売する形として、経費計上しても問題ないでしょうか? 時価10万くらいのパソコンです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

買取はできますが、価格は1年使用した分だけ減価償却し減額する必要があります。パソコンは4年償却です。 http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20001214/mpt.htm 減価償却額を計算します。 http://www.rakucyaku.com/Download/Sinkoku/M501 算出した額を取得した額より差し引きます。 法人が買い取る額は10万円以下になるはずです。 10万円以下なら、固定資産ではなく経費で処理することがが可能です。

eeadviser
質問者

お礼

ご丁寧に ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 心配な事がありませんか?パソコンの管理です。w  簿外資産管理をします。紛失等から守るために管理をする。  簿外資産台帳に(NO・名称・(機種・メーカー等)だけ記載し管理します。勿論監査の対象になります。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 eeadviserさん こんばんは  まず固定資産として計上する場合は、減価償却対象金額以上の購入価格と言う事になります。元々の価格が10万円の商品の場合は、固定資産扱いにならず経費での購入そして購入年次に一括償却と言う事になります。(つまり資産価値として計上出来ない)  ところでご質問の「個人から会社に売買できるか???」ですが、可能です。開業時に新品といて購入したPCなら1年の減価償却した金額を購入価格とすればよい事になります。この様に減価償却をした価格を購入価格にすれば良い事になります。  ところで4年以上前に購入したPCの場合、基本的には減価償却的な考えでは既に減価償却が終わっているいる事になります。ですから残価値的には購入価格の10%しかないと考えて、購入価格の10%で購入する形で経費計上すれば良いと思います。  ただし、前にも記載した通り、元々の価格が10万円ですから元々減価償却対象外ですので、間違っても計上後減価償却しない様にして下さい。

eeadviser
質問者

お礼

ご丁寧に ありがとうございました。 記入忘れていましたが、購入時20万、2年経過でした。 参考になりました。

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