• ベストアンサー

宅建業者以外の土地の売却

宅建業法で、反復継続して土地や建物を売却するのは宅建業者しかできないと聞きました。 この反復継続とは何回ぐらいからこう扱われるんでしょうか? また売却の間隔がどれぐらい空けばOKなのでしょうか? 相続税を払うために数筆の土地を処分するときなどは、この条項にひっかかるんでしょうか? そうでなくても、地主さんなんかだと物入りなことがあるたびに土地を処分していくと思うんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 建売が売れて残らないときには起き難かった問題として、今後このような問題が表面化しそうで懸念されます。  視点を変えてみると、根本的な問題として、自分の業のために他人の資本を空転させて退いていってしまった当初の業者の民事責任が追及できないかの検討が必要なように感じます。まずは、業者との契約経緯や形態を契約書を中心に確認してみてはいかがでしょう。

sigino
質問者

お礼

かさねがさねありがとうございます。 今、業者とは払った建築代金の清算交渉中です。むこうの対応によっては裁判になるかもしれません。 どちらにせよ、法律上の視点が必要であろうということで、弁護士に間にはいってもらいました。 これからどうなるかはわかりませんが、重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • youchann
  • ベストアンサー率31% (49/155)
回答No.3

詳細が不明なのではっきりしたことは言えませんが、 自己所有の土地を(相続税などを払うために)反復継続して売却するのは全然問題ありません。 ですので回数や期間は関係有りません。 宅建業法では、他人の土地を売却することを業として行うこと(手数料を取ったりして商いにすること)を宅建業者に限定しているのです。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細はNO1のお礼に書いたとおりです。 もともと、このお金で相続税を払うつもりだったんですが、売れなかったので他のところから融通しました。 土地建物とも自己所有です。 お返事心づよく思います。 詳細がわかった上で、もし付け加えていただけることがありましたらよろしくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>この反復継続とは何回ぐらいからこう扱われるんでしょうか? 何回でも「業=そのことで利益を得、生計を維持していること」でなければ業法違反となりません。 >また売却の間隔がどれぐらい空けばOKなのでしょうか? 間隔などに制限はありません。 >相続税を払うために数筆の土地を処分するときなどは、この条項にひっかかるんでしょうか? 適用されません。 >地主さんなんかだと物入りなことがあるたびに土地を処分していくと思うんですが。 「業」でなければ業法違反となりません。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 お返事をいただいて心強く思います。 生計の維持ってわりとあいまいな言葉ですね。 生活に困って土地を処分するのもよくあることですが、これはやはり他に本業があっても「業」でしょうか??? こういう場合は本業よりも副収入の方が多いですが。

回答No.1

 ご質問は、宅地建物取引業法第2条規定の宅地建物取引業の解釈についてだと思いますが、同法の趣旨は、宅地や建物の「当事者としての売買・交換」または「売買・交換・賃借についての代理や媒介」を「業として」行う者となっています。  有償とか反復継続という言葉は業として行っているかどうかの基準として用いられますが、それよりも、実務では、「仕入」て売っているかどうか、がポイントになるのが通例のようです。やや似たような法律に古物業法がありますが、そこでも同様な考え方がされていることと思います。但し、単なる切り売りならまだしも、開発行為などのいわゆる区画形質変更(一種の商品化)をしてそれを分譲地として売り出したり、建築条件をつけたり建物と抱き合わせ販売などとなると、事業性が強くなってくるため業法抵触とされるかも知れません(一次的には行政の判断になるため詳細には通達による基準があると思います)。  不動産業者仲間には、このような問題を気にして業者免許を取得して営業としてやっている方も見受けますが(羨ましい)、原則的にはさほど懸念されることはないと思います。もしご心配でしたら、都道府県の宅建業指導課というところに電話をして具体的な計画などについて照会し、日付時刻担当者名とともにメモを残しておけば安心でしょう。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は建物と抱き合わせ販売です。 もともとは某業者に土地を売る話をしていたところ、この業者が「建売住宅を建てて売った方がいい値がつく」と説得されました。うちは業者に土地を売る。業者はその土地の上に建物を建てて売る。という形です。 ところがなぜかうちが造成費用・建築費用ともに負担していたのです。親しかった業者だったのでまあ貸し付ける気持ちだったのですが。しかも土地代金は売れ払い。 いつまでたっても売れないのに業を煮やし、買い取ってほしいと申し入れたのですが、無視されました。 他の業者にも依頼するため、しかたなくうちが建物を引き取ったのです。 アドバイスを受けまして、別の業者を通じてお役所にも問い合わせたところ、むこうも困ってました。厳密に言えばクロ、運用上は灰色なようです。 うーむ、、、、、、 商品化するのがひっかかるなら、借地を売るとき、立ち退いてもらってから売るのも商品化、、、、かなあ、、、、 ともあれありがとうございました。お返事をいただいて心強く思います。

関連するQ&A

  • 宅建業者の身分を隠して自社物件の売却?

    ふと疑問に思ったので質問します。  宅建業者Aは自己所有の不動産を、宅建業者Bを介して売却を図ったとします。  宅建業者を介する理由は、売却予定の不動産が遠隔地だからです。  例  宅建業者A(大阪)が宅建業者B(北海道)にAの所有物件(北海道)を売却依頼(仲介や代理) この場合、Aは自社が宅建業者であることをBに告げなければ、宅建業者の瑕疵担保責任を逃れてしまうのではないでしょうか?   宅建業者でないものが反復継続の売買をしたのではなく、宅建業者が身分を隠して自社物件の売買を反復継続するという意味です。 変わった質問かもしれませんが、あり得ることと思いますので宜しくお願いします。

  • 宅建業法違反の非業者よりの物件購入に関して

    宅建業法では、業者免許を持っていないものが 「不特定多数の人」に対して「反復継続」して取引を 行うことを禁止していますが、これに違反して、 取引を行った場合、現実的に誰にどのような処分を 受けるのかを具体的に知っている方がいましたら 教えていただきたいです。 又、その非業者より、売却の媒介を受けた仲介業者 及び購入した宅建業者に対して罰則規定は あるのでしょうか? 脱法の為に質問しているのではなく、当方が 購入を検討している宅建業者です。 宜しくお願い致します。

  • これは宅建業法違反ですか?

    不動産の売買を反復継続して個人が行うと宅建業法違反になるそうですが、父から相続した土地が4か所にあるのですが、これを売却することは業法違反に当たるのでしょうか?

  • 非宅建業者の宅地の売買

    こんにちは。 非宅建業者が自己の土地を「不特定多数」に 「反復継続」して販売を行うことは業法違反 になると思うのですが、「反復継続」というのは 2宅地以上からなのでしょうか? 別に脱法を考えているのではなく、違反しないこと を考えております。 また、ある程度期間が開けばよいのでしょうか。 詳しい方、教えてください。

  • 宅建業法違反になりますか?(売主が宅建業者だが、個人として分筆した土地を売る場合)

    お世話になります。 さて、宅建業法について質問です。 売主が「宅建業者」であるが、 「個人」として不動産会社(本人が代表取締役)を仲介して 分筆した土地(2区画)を売る場合に 「不特定多数」に「反復継続して」とする、 宅建業法違反に該当するかです。 *なお、この一体の地主だったらしく、おそらく5年以内に となりの土地も複数に分割して売却していたようです。 取引形態等の詳細は不明ですが。。。 【背景】 分筆されて2区画売りに出ている土地のうち 一区画を購入しようと思い、交渉をしてきましたが、 最終的に買わないことにしました。 その結果、買わないなら、慰謝料か、 訴えるとしてトラブルになっています。 (今回の質問とは関係ありませんがトラブルの詳細は下記質問です) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4800126.html 本日宅建協会に相談したところ、数年のうちに自分の土地を分割して 売買させるのは法律に違反する可能性があるのでは? とのコメントがありました。 そのときは何のことだかよくわからなかったのですが、 下記の宅建業法に関する質問は見てこのことなのかな? と思いました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3560386.html 売主とトラブルになっており、 少しでも早く、こちらに有利な内容を探したいと考え、 質問させていただきました。宜しくお願いいたします。

  • 相続による土地売却について教えてください

    相続による土地売却について教えてください 相続によって土地(建物含む)を売却すると、譲渡所得に特例があるようです。 相続税を払った場合に特例があるようなんですが 例えば、分割協議が終わっていなくて、法定相続分のみ納税した時でも 譲渡所得の特例は通用するんでしょうか? きちんと分割協議が終わってないとダメでしょうか? 土地(建物)については、私が一人で相続(遺言により)して、既に売却済みです。 購入者が急いでいた為、すぐの売却になりました。 他の遺産については分割協議中です。 これから相続税の申告に向けて、税理士さんにお願いしますが、相続税を払うことは確実です。 きちんと分割協議が終わってなくても、特例は使えますか?

  • 相続した土地建物を売却したときの税金

    20年前、両親の死亡により3人兄弟で土地建物を分割することとなり10年ほど前に2人共有という形で土地建物を相続しました。(長兄は1人で下の兄弟は2人で一緒) 相続税・固定資産税を払っていましたが、共有で意見が合わずなかなか売却できなかった土地建物がやっと売却できそうになりました。 業者の見積もりで1人当たり5000万円ほどで売却できそうです。(全体で1億) この5000万円には税金はかかるのでしょうか。

  • 土地売却について

    平成28年に祖母の名義の土地及び建物を私の母親が相続しました。 その建物にはそれより前に私(長男)が一人で住んでいます。 母親は別の家に住んでおり住民票もその家の住所になっています。 勿論毎年の固定資産税は母親名義で来ています。 現在、土地の売却をお願いしておりますが、売却後の所得税等の特別優遇についてみてもこの優遇措置には該当しないのではないかと思います。 すぐに土地が売れるわけではないのですが、母親の住民票を単純に売却する住所へ移したとしても、固定資産税を払っていても特別優遇を受けることは出来ないのでしょうか?

  • 宅建業法の免許の有無

    宅建を勉強し始めまして疑問が1点あります。 土地の持ち主自身が宅建の免許がなければ 土地の売却を宅建業者にお願いするにしても 売却できない記載がされていました。 このことなのですが、これは、一般人みんなが免許持っていないと売買ができないということなのでしょうか?だとすると 相続時に売却するにおいて業者に仲介など頼むにしても免許なければそれすらできないということですか? どうかアドバイスお願いします

  • 土地売却に掛かる相続税について

    土地売却に掛かる相続税について教えてください。 私の祖父が所有していた土地と建物を15年前祖父の死去に伴い、祖母と父親が相続しました。 祖父は250坪の土地と50坪の建物を40年近く所有していました。 建物は30年前に建て替えてから今まで住んでいます。 祖母は土地を200坪、父親は土地50坪と建物を相続しました。 諸事情により土地を売ることを考えているのですが(250坪全て)相続税はいくら掛かるのでしょうか? 土地売却価格は8000万円として下さい。 長期譲渡所得が適用され3000万円の特別控除が受けられるのでしょうか?受けられた場合の計算方法、税金を教えてください。