解決済みの質問
単純にバラして考えると「差止権/不存在/確認」ですから, 「差止権」が「存在しない」ことを「確認」するということになりますね. もちろん裁判だから「確認する」=「法的に認める」ですが.
つまり, 大日本除虫菊 (以下甲) がアース製薬 (以下乙) に対し, 「甲のとある行為について乙がその差止を求める権利は存在しない」ことを法的に認めてもらおうと訴えた... ということになろうかと思いますが, 昔なにかあったのかなぁ?
投稿日時 - 2006-08-02 12:39:19
お礼
回答ありがとうございました。
昔にも何かあったみたいですね。詳しいことは知りませんが・・・。
分割して考えれば何のことはないですね。漢字の羅列と法律という言葉にやられました。
投稿日時 - 2006-08-03 11:52:08
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
「差止権不存在確認」ではなく、差止請求権不存在確認と思われます。
特許権者が、第三者に対して、特許権を侵害していると警告書を発送することがあります。これに対して、警告を受けた側が、差止請求権不存在確認訴訟を提起したのではないかと想像します。
特許権者から訴訟を起こされるのを待つよりは、自分から訴訟を提起して、特許権を侵害しないことを裁判所に確認してもらいたい、ということだと思います。
投稿日時 - 2006-08-02 14:00:41
お礼
なるほど・・・。
正しい言葉まで教えていただいて勉強になりました。
これで頭に引っかかっていた問題が解きほぐれました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-08-03 11:56:20