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確定申告の控除について-無収入の同居人(非扶養家族)

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.3

 扶養控除の対象になるのは下記URLにある通り「6親等以内の血族、3親等以内の姻族、あるいは都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること」とあります。  これに当てはまらない場合は扶養控除の対象にはならないかと思います。また、上記条件を満たす場合でも扶養対象者の合計所得金額が38万円を超える場合は扶養控除の対象になりません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
moyuruomoi
質問者

お礼

有難うございました。 今回は3件のお答えを頂きましたが、 内容に差がないため、早い順に採点させて頂きました。 あしからず。

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