解決済みの質問

学校法人

学校法人を始め種々の施設の頭に”~法人”とあるのはどういう意味ですか

投稿日時 - 2006-07-28 00:49:03

QNo.2303978

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

#3の方の補足です。

>また、私立に対し公立などありますが、法人団体が人として扱われるなら国公立は人として扱われないと考えてよいのでしょうか。

違います。

国立の大学の場合、平成17年に公布された国立大学法人法により、会社法の施行のときから「国立大学法人」とされることになっています。
今の位置付けは、国(文部科学省)の出先機関という扱いなんですが、小泉首相の行革の煽りを受けて独立行政法人化(独立採算が基本)の検討がなされ、結果、同法が公布されたものです。

このときに民法の法人関係の個別法律がだいぶ整理されて、一般社団・財団法人法とか、公益社団・財団法人法とか、ほかにも法人の内容が変わってきています。

で、公立学校のほうも都道府県や市町村の出先の教育機関という扱いだったわけですが、国と同じような行革の流れにより、平成17年4月から一部施行されている地方独立行政法人法で、公立学校型「地方独立行政法人」となる流れにあります。
まあ、こっちのほうはその自治体の財政運営とか様々な要因で、すぐに移行していくというところはあまりないみたいですが。

あ、そうそう、国とか地方自治体とかの出先という扱いだと、当然その出先機関自体が○○法人として登録しているわけではないですが、法人格があるかないかとは別物です(条例で定めている)。

投稿日時 - 2006-08-02 17:00:55

お礼

~法人、という種々の団体の違い、発足しているところの違いだけかなどとても疑問は多いです。でも雰囲気はつかめました。ありがとうございました。
この手の説明などしてあるサイトご存知でしたらご教授いただけると助かります。

投稿日時 - 2006-08-04 00:11:14

ANo.4

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

「法人」とは「自然人」(いわゆる人間)の対称となっている概念で、法律により、人としての権利能力を与えられた団体のことを指します。

民法
(法人の成立)
第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

この規定により、日本の場合は、民法かあるいは他の法律のいずれかに根拠条文を持つことが必要になります。

御質問のあった「学校法人」というのは私立学校法第3条及び25条以下に規定されています。

http://www.houko.com/00/01/S24/270.HTM

投稿日時 - 2006-07-28 20:19:03

補足

回答ありがとうございます。
学校法人=私立
ということでしょうか。また、私立に対し公立などありますが、法人団体が人として扱われるなら国公立は人として扱われないと考えてよいのでしょうか。
理解が足りずすみません。

投稿日時 - 2006-07-30 19:26:08

ANo.2

 法人というのは団体や財産などをあたかも人間のように取扱うことができるような制度を作り、その制度によって生れた疑似人間のことを指すのです。この法人にはいろいろな種類があって難しいことになりますから、それは御自分でどうぞ調べてください。

投稿日時 - 2006-07-28 11:13:29

ANo.1

法人格を取得してるからです。

投稿日時 - 2006-07-28 01:02:30

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