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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣の建築で発生した被害は施主に請求できないでしょうか)

隣の建築で発生した被害は施主に請求できないでしょうか

hanshinの回答

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  • hanshin
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回答No.1

念書の記述が不明なので断言はできないのですが、 念書はTtopさんと隣家の施工業者が交わした文書なので、 施工業者の替わりに隣家の方が履行する責任はないと思います。 しかし工事を中途で止めても「念書」は有効と思います。 念書を交わした施工業者に対し、器物破損の賠償金を請求する ことはできると思います。 念書は「私(業者)が壊しました。」という証拠だと思います。 隣家と施工業者の契約が解約されても、施工業者が念書を履行する 責任が消滅した事にはならないと思いますよ。 実際、このような事は良くあると思います。 私も隣家の建て替え時に、施工会社と揉めました。 工事期間中ですが、やはり念書を交わして「補修」して 貰いました。 Ttopさんの場合も、施工業者が責任を持ってブロック塀の修復を 行う義務があると思いますので、直接、会社に対して補修を 求めるべきです。 「小額訴訟」という方法もありますので関連サイトなどを 検索されてはどうですか。 相手の会社のペースに合わせていては解決しそうにないです。 次の一手が必要だと思います。

T_top
質問者

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